更新日:2026年5月28日
ここから本文です。
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法が令和7年5月26日に施行され、1年以内に届出がなかった戸籍には令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に順次記載されます。日置市に本籍がある方の氏名の振り仮名の記載は、令和8年11月下旬から令和8年12月上旬を予定しています。
市町村長記録により戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。