更新日:2025年4月11日
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これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日より、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されます。
住民票において市区町村が事務処理のため便宜上保有する情報などを参考に、
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が記載された通知が送付されます。
届いた通知内容をご確認いただき
振り仮名に誤りがある場合は必ず氏名の振り仮名の届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知されたフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
この制度開始後に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届などの届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て、令和7年5月26日から1年を経過した日以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
【氏の振り仮名】氏の振り仮名の届書様式(PDF:753KB)
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
【名の振り仮名】名の振り仮名の届書様式(PDF:746KB)
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
注)戸籍に記載されている者が15歳未満の場合は、原則として法定代理人が届出人となります。
注)戸籍に記載されている者が15歳以上18歳未満の場合は、戸籍に記載されている者またはその法定代理人が届出人となります。
氏名の振り仮名の届は、以下の方法より届出が可能です。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。しかし、既に戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、一般の読み方以外の読み方で届け出ることができます。一般の読み方以外の氏名の読み方を示す文字を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この氏名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが想定されます。