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更新日:2025年10月6日
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保育料は、保護者の市町村民税額をもとに算定しています。
【参考】
幼稚園・認定こども園・保育所の利用者負担額(保育料)について(PDF:96KB)
口座振替または納付書で納付してください。納付書の場合は、裏面の納付場所に記載してある金融機関等またはコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで、納期限までに納入をお願いします。
令和3年12月1日から利用可能なスマートフォン決済アプリが増えました。スマートフォン決済アプリを利用すると納付書の左下に記載されているバーコードを読み取ることでコンビニに行かなくても、保育料の納入ができます。詳細はスマートフォン決済アプリによる市税等納付のページをご確認ください。
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