ホーム > 市民のくらし > 子育て・教育 > 子育て > 保育所・認定こども園 > 現在保育園などを利用している自営業などを営む保護者が、被用者の育児休業と同様の状態になった場合などの、保育園などに引き続き入所するために必要な保育認定の基準を見直しました
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フリーランスや自営業、就学中の保護者などが出産を経て、育児休業と同等の状態で新生児を育児する場合など、現在すでに保育園などに入所している児童の継続入所の取り扱いについては、児童福祉の観点から児童の家庭の状況などに応じて個別に判断することとし、この取り扱いを令和4年7月1日から運用します。
※児童の状況に応じて引き続き入所することが可能であるかの判断を市で行いますので、該当がある場合はこども未来課子ども福祉係(099-201-3421)までご相談ください。
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