○日置市プロポーザル方式実施要綱

平成21年10月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 市が発注する業務のうち、高度な技術又は専門的な知識を必要とし、かつ、その性質又は目的が価格のみでの競争になじまないと判断される業務の契約に当たり、提案書等の提出を求め、提出された提案書等の内容、業務遂行能力等が最も優れている者(以下「最優秀提案者」という。)を選定する方式をいう。

(2) 提案書等 プロポーザル方式を採用する業務(以下「対象業務」という。)の実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書及び企画案をいう。

(3) 選定委員会 対象業務ごとに市長が設置するプロポーザル選定委員会をいう。

(4) 公募型プロポーザル方式 対象業務の概要、参加資格等を公表して提案書等の提出者を公募し、当該提出者のうちから最優秀提案者を選定するプロポーザル方式をいう。

(5) 指名型プロポーザル方式 提案書等の提出者をあらかじめ指名し、当該提出者のうちから最優秀提案者を選定するプロポーザル方式をいう。

(対象業務)

第3条 対象業務は、次のとおりとする。

(1) 建設コンサルタント業務のうち、市長が定める業務

(2) 前号に掲げるもののほか、高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とするもののうち、市長が定める業務

(参加資格)

第4条 提案書等の提出者となることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要に応じて対象業務ごとに定める要件に該当する者

(選定委員会)

第5条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、対象業務を担当する部等の長をもって充てる。ただし、特に高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする対象業務として市長が定めるもの(次項において「特定対象業務」という。)に関し設置する選定委員会の委員長は、その都度市長が指名する。

3 委員は、4人以内とし、市長が指名する職員及び市長が必要に応じて委嘱する学識経験者をもって充てる。ただし、特定対象業務に関し設置する選定委員会の委員の数は、15人以内とすることができる。

4 委員長及び委員の任期は、対象業務の契約締結の日までとする。

5 選定委員会の庶務は、対象業務を担当する課等において処理する。

(選定委員会への付議)

第6条 市長は、プロポーザル方式を実施しようとするときは、選定委員会の審議に付するものとする。

2 選定委員会は、前項の規定による付議があったときは、対象業務のプロポーザル方式の種類の決定並びに実施要領(対象業務ごとに提案書等の提出条件、様式、提出方法、提出期限、提出場所その他必要な事項を定めたものをいう。以下同じ。)及び審査基準等(対象業務ごとに提案書等の審査及び最優秀提案者の選定に当たり必要な審査基準及び審査項目をいう。以下同じ。)の作成を行い、提案書等の提出条件確認書(様式第1号)に当該実施要領及び審査基準等を添えて市長に報告し、その承認を受けなければならない。

(公募型プロポーザル方式の公告)

第7条 市長は、前条の規定により公募型プロポーザル方式を実施することとなったときは、その旨及び実施要領を日置市役所の掲示板に掲示する等の方法により公表するものとする。

(参加申出書の提出)

第8条 公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は、実施要領に定める提出期限までに公募型プロポーザル方式参加申出書(様式第2号。以下「参加申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(参加資格の確認)

第9条 市長は、参加申出書を受理したときは、当該参加申出者の公募型プロポーザル方式への参加資格について、対象業務の実施要領及び審査基準等を添えて、指名推薦委員会(日置市建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会設置規程(平成17年日置市訓令第39号)第1条の委員会をいい、対象業務が物品又は役務の調達等に係るものであるときは、日置市物品調達等入札者等資格者推薦委員会設置規程(平成17年日置市訓令第38号)第1条の委員会をいう。以下同じ。)の審議に付するものとする。

2 指名推薦委員会は、前項の規定による付議があったときは、当該参加申出者の公募型プロポーザル方式への参加資格を確認し、その結果を市長に通知するものとする。

(参加資格の通知)

第10条 市長は、前条第2項の規定による通知があったときは、公募型プロポーザル方式参加資格確認通知書(様式第3号)により当該参加申出者に通知するものとする。

(指名型プロポーザル方式による指名)

第11条 市長は、第6条の規定により指名型プロポーザル方式を実施することとなったときは、対象業務の実施要領及び審査基準等を添えて、指名推薦委員会の審議に付するものとする。

2 指名推薦委員会は、前項の規定による付議があったときは、指名型プロポーザル方式の提案書等の提出者を原則として3者以上指名し、その旨を市長に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知があったときは、同項の規定による指名を受けた者に対し指名型プロポーザル方式参加指名通知書(様式第4号)に実施要領を添えて通知するものとする。

(提案書等の提出)

第12条 第10条の規定により参加資格を有する旨の通知を受けた当該参加申出者又は前条第3項の規定により指名型プロポーザル方式参加指名通知書による通知を受けた者(以下「提案者」という。)は、市長が定める期日までに提案書等を市長に提出しなければならない。

(参加の辞退)

第13条 提案者は、プロポーザル方式への参加を辞退しようとするときは、前条の市長が定める期日までに市長に申し出なければならない。

2 前条の市長が定める期日までに提案書等の提出がないときは、プロポーザル方式への参加を辞退したものとみなす。

(最優秀提案者の選定)

第14条 市長は、第12条の規定により提案書等を受理したときは、選定委員会の審議に付するものとする。

2 選定委員会は、前項の規定による付議があったときは、提案書等の審議その他必要に応じて行う意見の聴取等により最優秀提案者を選定するとともに、選定の結果を市長に報告し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、提案者に対しプロポーザル方式最優秀提案者選定結果通知書(様式第5号)により通知する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月10日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第36号)

この告示は、平成24年4月1日から施行し、この告示による改正後の日置市プロポーザル方式実施要綱の規定は、同日以後に設置されるプロポーザル選定委員会から適用する。

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日置市プロポーザル方式実施要綱

平成21年10月1日 告示第139号

(平成24年4月1日施行)