○日置市物品調達等入札者等資格者推薦委員会設置規程
平成17年5月1日
訓令第38号
(設置)
第1条 物品の調達、修繕及び売払い(以下「物品調達等」という。)の適正な執行を期するため、物品調達等入札者等資格者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 物品調達等1件の予定価格が日置市契約規則(平成17年日置市規則第50号)第21条後段及び第25条第1項後段に規定する場合における当該物品調達等で指名する者及び見積書を徴する者(以下「入札者等」という。)の推薦に関すること。
(2) 日置市物品調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成22年日置市告示第23号)第6条に規定する指名停止を行い、指名停止の期間を変更し、及び指名停止を解除するための審議に関すること。
(3) 日置市プロポーザル方式実施要綱(平成21年日置市告示第139号)第9条に規定する公募型プロポーザル方式への参加資格に係る審議に関すること及び同要綱第11条に規定する指名型プロポーザル方式の提案書等の提出者の指名に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務企画部長、財政管財課長及び会計課長をもって充てる。
5 委員長は、委員会の会務を総理する。
6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の議事の決定は、委員長が出席した委員の意見を尊重して行う。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 会議に提出する資料は、財政管財課(前条第4項の規定により当該物品調達等の主管課長をもって委員に充てた場合にあっては、当該主管課)において作成するものとする。
6 委員が出席できないときは、代理者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務企画部財政管財課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日訓令第67号)
この訓令は、平成17年6月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日訓令第23号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令第55号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。