○日置市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
平成17年5月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)の適正な施行を確保するため、市工事等の指名競争入札に際しての有資格業者の指名停止(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有資格業者 市工事等について、入札参加資格を有する者(共同企業体を含む。)をいう。
(2) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び次に掲げる業務をいう。
ア 土地の測量(地図の作成及び測量用写真撮影を含む。)の業務
イ 土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務
ウ イに掲げる業務に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務
エ 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用若しくはこれに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務
オ 市が管理する土木工作物の維持管理に関する業務
(3) 契約担当者 日置市契約規則(平成17年日置市規則第50号)第2条第1項に規定する契約担当者をいう。
(4) 代表役員等 有資格業者である個人(共同企業体の構成員である個人を含む。以下同じ。)又は有資格業者である法人(共同企業体の構成員である法人を含む。以下同じ。)の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。
(5) 一般役員等 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者(契約締結の権限を有している者に限る。)で、前号に規定する者以外のものをいう。
(6) 使用人 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の使用人で、一般役員等以外のものをいう。
(7) 公共機関の職員 刑法(明治40年法律第45号)第7条第1項に規定する国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員(特別法の規定により公務員とみなされる者及び職務の公共性により特別法において収賄罪の罰則が規定されている私人を含む。)をいう。
(8) 競売入札妨害 刑法第96条の3第1項に規定する公の競売又は入札の公正を害すべき行為をいう。
(9) 談合 刑法第96条の3第2項に規定する談合をいう。
2 前項の規定により市長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、市工事等の請負契約に係る指名競争入札のための指名に際し、その定められた指名停止の期間は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 第1項の規定により市長が指名停止を行った場合において、契約担当者は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を速やかに取り消さなければならない。
(下請負人の指名停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、当該指名停止に係る有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(共同企業体及びその構成員の指名停止)
第5条 市長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる構成員を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の特例等)
第6条 有資格業者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当するときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうちそれぞれ最も長いものをもって、当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は、当該該当することとなった措置要件について定める期間の短期の2倍の期間とする。
6 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報が寄せられ、市の職員が、有資格業者から事情聴取を行った場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第6号に該当することとなったとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、代表役員等又は一般役員等の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
(事件等の報告)
第9条 所管課長等は、その所掌する市工事等に関し、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当することとなったことを知ったときは、速やかに、文書により市長に報告しなければならない。
(随意契約の相手方の制限)
第10条 契約担当者は、現に指名停止を受けている有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事情があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第11条 契約担当者は、市工事等の契約の相手方となった者が、現に指名停止を受けている有資格業者に対し当該市工事等を下請させること又は現に指名停止を受けている有資格業者を当該市工事等の工事完成保証人若しくは連帯保証人とすることを認めてはならない。ただし、既に、当該市工事等の下請人となり、又は工事完成保証人若しくは連帯保証人となっている有資格業者が、これらの事実が確定した後において指名停止を受けた場合にあっては、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第12条 市長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しないため、有資格業者について指名停止を行わない場合においても、市工事等の適正な施行を確保するために必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起又は指名の回避を行うことがある。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第134号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日告示第114号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第6条第3項、第6条の2、第6条の3、別表第1及び別表第2の規定は、この告示の施行の日以後に措置要件に該当することとなった場合の指名停止について適用し、同日前に措置要件に該当することとなった場合の指名停止については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月6日告示第89号)
この告示は、平成21年7月10日から施行する。
別表第1(第3条、第6条、第9条、第12条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
(1) 市工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格の審査申請書及び入札参加資格の確認資料その他の調査資料に虚偽の記載をし、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
(2) 市工事等の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑に行ったと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | ||
(3) 市内を施行場所とする一般工事等(市工事等以外の建設工事等をいう。以下同じ。)の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑に行った場合において、そのかしが重大であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上3月以内 | |
(4) 第2号に掲げる場合のほか、市工事等の施行に当たり、契約に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上4月以内 | |
(5) 市工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、右のいずれかに該当したとき。 | ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
イ 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
ウ 当該市工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 | |
(6) 市内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、右のいずれかに該当したとき。 | ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 |
イ 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上3月以内 | |
ウ 当該一般工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
(7) 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
別表第2(第3条、第6条―第6条の3、第9条、第12条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
(1) 右に掲げる者が、市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア 代表役員等 | 事実を認定した日から6月以上24月以内 |
イ 一般役員等 | 事実を認定した日から3月以上18月以内 | |
ウ 使用人 | 事実を認定した日から2月以上12月以内 | |
(2) 右に掲げる者が、鹿児島県内の日置市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア 代表役員等 | 事実を認定した日から3月以上18月以内 |
イ 一般役員等 | 事実を認定した日から2月以上12月以内 | |
ウ 使用人 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
(3) 右に掲げる者が、鹿児島県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア 代表役員等 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
イ 一般役員等 | 事実を認定した日から2月以上8月以内 | |
ウ 使用人 | 事実を認定した日から1月以上4月以内 | |
(4) 市工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 | |
(5) 一般工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から2月以上9月以内 | |
(6) 市工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 事実を認定した日から3月以上24月以内 | |
(7) 一般工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 事実を認定した日から2月以上12月以内 | |
(8) 代表役員等、一般役員等若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 | |
(9) 有資格業者等が、業務に関し、暴力団関係者であることを知って暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | ||
(10) 市工事等に関し、有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し、当該暴力団関係者の排除に際し市の指示に従わなかったと認められるとき。 | ||
(11) 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | ||
(12) 有資格業者等が、市工事等の施行に当たり、暴力団関係者であることを知って暴力団関係者と資材又は原材料の購入契約を締結し、又は産業廃棄物処理施設その他の施設を使用したと認められるとき。 | ||
(13) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | ||
(14) 市工事等の施行に当たり、暴力団関係者から不当介入を受けた場合において、遅滞なくその旨を市及び警察に通報しなかったとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 | |
(15) 市工事等の施行に当たり、故意に工事若しくは製造を乱雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 | |
(16) 市内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり、故意に工事若しくは製造を乱雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
(17) 市工事等の落札者となったにもかかわらず、正当な理由なく、契約を締結しなかったとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 | |
(18) 市工事等の落札者が契約を締結すること又は市工事等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。 | ||
(19) 市工事等の監督又は検査の実施に当たり、当該職員の職務の執行を妨げたとき。 | ||
(20) 賃金の不払等をし、労働基準監督署から通報を受けたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
(21) 建設業法の規定に違反し、国土交通大臣又は知事(他の都道府県知事を含む。)の行政処分を受けたとき。 | 事実を認定した日から3月以上24月以内 | |
(22) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 | |
(23) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者の行為が法令等に違反し、その行為の与える影響が社会的に大きく、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |