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更新日:2024年3月7日

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【空き家を活用しませんか】空き家改修事業を紹介します!

日置市では、空き家の有効活用による定住の促進を図るため、空き家を改修する一定要件を満たす所有者または利用者へ補助金を交付します。

ひお吉ジャンプ

空き家改修事業パンフレット(PDF:614KB)

注意事項

  • 改修工事着工前に、市へ「空き家活用計画承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
  • 補助金交付申請の手続きは、上記承認を受けた事業(居住開始・簡易宿所オープン)の完了後となります。

手続きの流れ

  流れ 注意事項
1. 空き家活用計画書提出

事業承認(承認書交付)
必ず改修工事着工前に「空き家活用計画書」を提出する必要があります。
  • 活用や改修の内容、スケジュール等を記載。見積書・現状写真、契約書等(売買・賃貸)を添付。
2. 改修実施
工事着工

工事終了

工事費用支払い
空き家活用計画に基づく工事開始。
  • 内容に大きな変更(補助金申請見込額が10万円以上の増減を伴うもの)がある場合は、市へ変更承認得ること。
  • 着工前、着工後の写真を撮る。
  • DIYで行う場合、材料等購入明細も整理しておくこと。(申請時に使用する。)
  • 支払いを済ませ、領収書も整理しておくこと。(申請時に写し添付)
3. 事業完了
  • 入居(住民票異動)
  • 宿所(営業許可)
居住に向けての改修については、事業完了を住民票の異動で確認。
  • 簡易宿所は、営業許可で確認。
4. 補助金交付申請書の提出
  • 空き家活用計画承認書の写し
  • 領収書・明細書の写し
  • 改修工事の図面等(平面図)
  • 施工中・施工後の写真
  • 自治会加入等誓約書
  • 事業完了を確認できる書類
  • 滞納のない証明書
空き家改修事業補助金交付申請書の受付期間は、計画承認された日から2年または令和5年3月31日のいずれか早い期日以内
  • 「事業完了を確認できる書類」とは、居住への改修は「住民票の写し」、簡易宿所は「営業許可書の写し」とする。
  • 入居者の条件は「自治会加入」。
  • 改修後5年間は、目的外に使用してはならない。
  • 簡易宿所化への空き家改修の条件は、日置市移住協力店への登録とする。
  • 請求書に記載する、振込口座の内容に誤りがないように、通帳の1ページ目の写しを添付する。
5. 補助金の支払い
交付決定・確定

補助金請求

補助金の振込み

 

空き家改修事業手続きの流れ(PDF:346KB)

対象の空き家(空き家活用計画書提出時)

  1. 現に居住者のいない築年数が20年以上の建物(ただし、新たな居住者入居後3カ月までは申請可)
  2. 空き家、空き店舗(以下、「空き家等」という)を改修して居宅・簡易宿所とする建物
  3. 借家住宅、共同住宅等は除く
  4. 工事を行う前に、市に提出した「空き家活用計画書」に活用内容が記載されている建物

補助対象者

  1. 「空き家等を活用し定住」、または「借家として活用」するため改修を行う個人、法人(賃貸入居者も、所有者の同意があれば本事業を活用することができます。)
  2. 「空き家等を社宅」、または「簡易宿所」として活用するため改修を行う法人、個人(簡易宿所については、日置市移住協力店への登録が条件となります。)

補助対象要件(補助金交付申請書提出時)

  1. 承認を受けた事業が完了(改修工事が終了し、目的「居住・簡易宿所オープン」が達成)していること
  2. 空き家活用計画の承認後、2年または令和7年3月31日のいずれか早い期日以内であること
  3. 自治会に加入。改修後5年間の目的以外の利用はしないこと(補助金返還の場合もあります)
  4. 日置市過疎地域移住定住促進事業費補助金交付要綱の交付を受けた住宅でないこと
  5. 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと
  6. 改修費用30万円以下の改修工事は補助対象外
  7. 同一の建物の補助金は1回限り

補助金額(改修費用の3分の1以内。補助上限額は以下)

  1. 相続空き家に所有者が居住する場合は補助上限額10万円「市内業者施工の場合上限額20万円」
  2. 上記「1」以外の場合は、補助上限額20万円「市内業者施工の場合上限額30万円」

上記「1」の補助金額の例

  • 費用45万円の市内業者施工→補助金15万円
  • 費用100万円の市外業者施工→補助金10万円
  • 費用100万円の市内業者施工→補助金20万円

上記「2」の補助金額の例

  • 費用90万円の市外業者施工→補助金20万円
  • 費用90万円の市内業者施工→補助金30万円
  • 費用200万円の市内業者施工→補助金30万円

改修対象工事

  1. 増改築および間取りの変更(新築工事および建替工事を除く)
  2. 屋根のふき替え、塗装および補修
  3. 外壁の張替え、塗装および補修
  4. 壁、床および天井の張替え、および補修
  5. 台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修
  6. 電気および給排水工事
  7. 当該空き家を活用するために必要な駐車場確保のための外構工事

手続きに必要なもの

空き家活用計画承認申請に必要な書類

日置市空き家活用計画承認制度運用規程に基づき承認を行います。

日置市空き家活用計画承認制度運用規程(PDF:81KB)

  1. 空き家活用計画承認申請書(ワード:31KB)
  2. 空き家活用計画書(ワード:40KB)
  3. 改修工事見積書(内訳明細の確認できるもの)
  4. 空き家確認証明書(ワード:34KB)※空き家バンク登録物件は省略可
  5. 空き家の権利関係確認書類(売買・賃貸契約書の写し等)
  6. 空き家改修事業実施同意書(ワード:30KB)※空き家を借り受けた者が改修する場合に必要
  7. 住宅全体および補助対象工事の対象箇所の写真

補助金交付申請に必要な書類

  1. 空き家改修事業費補助金交付申請書(ワード:32KB)
  2. 空き家活用計画承認書の写し
  3. 改修工事に係る領収書の写しおよび明細書
  4. 改修工事の内容が確認できる図面等
  5. 施工中および施工後の写真
  6. 自治会加入に関する誓約書(購入・相続所有空き家に居住する場合(ワード:30KB)賃貸で所有者が改修する場合の利用者用(ワード:29KB)賃貸で所有者が改修する場合の所有者用(ワード:31KB)賃貸で利用者が改修する場合の利用者用(ワード:29KB)賃貸で利用者が改修する場合の所有者用(ワード:29KB))※簡易宿所としての利用は省略
  7. 事業完了が確認できる書類(所有する空き家に自ら居住する場合は住民票の写し、居住用賃貸の場合は賃貸契約書の写し、簡易宿所の場合は営業許可書の写し)
  8. 滞納のない証明書または申請日の前年度の納税証明書

補助金の支払いに必要な書類

補助金交付請求書(ワード:31KB)

フラット35の優遇措置

本事業は、住宅金融支援機構の地域連携型事業の承諾を受けています。

本補助金対象者に該当する方で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たすことができる方は、フラット35の金利が当初5年間、年0.50%引下げられます。

申請に必要なもの

【フラット35】地域連携型利用申請書(エクセル:25KB)

 

関連リンク

フラット35地域連携型の紹介(住宅金融支援機構サイト)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

総務企画部地域づくり課定住促進係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9408

FAX番号:099-273-3063

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