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更新日:2024年3月7日

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【移住して定住される方へ】過疎地域移住定住促進事業費補助金(市外転入者向け)

【ポイント】

1.補助基本額が一律20万円!

2.このほか加算有

3.基本、移住前に手続きが必要となります!

注)手続きのタイミングについてはご相談ください

 

本市過疎地域(指定された地区)に転入し物件購入・リフォーム等15万円以上の費用負担された一定の要件を満たす方に補助金を交付する制度です。

これから日置市へ移住しようと考えている方、ぜひご検討ください!

年齢や地区など要件が他にもございますので、まずお問い合わせください。

ひお吉くん

過疎地域移住定住促進事業チラシ(PDF:529KB)

補助対象者

  1. 補助対象地区において移住定住を目的とした住宅取得(新築・物件の購入)、住宅リフォームなど一定の費用負担を行い、市外から転入(当該住居へ転居した日から遡って3年以内の転入まで対象)した方。
  2. 転入時において、世帯責任者が55歳以下の方は単身でも対象とし、56歳以上65歳以下の方は、生計を同じくする配偶者または、18歳以下の扶養者を有していること。
    • 56歳以上65歳以下の対象の方は、補助上限額の50%となります
  3. 補助対象経費は、「1」の費用(ただし、浄化槽設置および用地の整備に係る経費は除く)で、この経費の3分の2を補助額とし、補助上限額は「2補助対象地区および補助上限額」を参照。
  4. 自治会に加入すること。
  5. 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
  6. 住宅を取得した日から5年以上居住すること。
  7. 本市を転出してから1年以内の本市への再転入者でないこと。
  8. 申請受付期間は、住民票を当該居住地に異動してから1年以内となります。

補助対象地区および補助上限額(補助基本額+扶養加算の合算額)

対象エリア

  • 伊集院町市街地等(伊集院地区の一部及び妙円寺地区)以外のエリア
  • 補助基本額は一律20万円
  • 児童扶養加算は、18歳以下の扶養者を有する場合1人当たり10万円加算
  • 市内業者加算は、市内業者による新築、リフォームを行った場合10万円加算
  • 56歳以上65歳以下の対象者の場合は、合算額の50%が上限
  • 経過措置、令和3年度に建築請負契約など交わした方は、当該年度の基本額を適用します。令和3年度補助基本額は以下のとおり。
「令和3年度」補助対象地区 補助基本額
高山、上市来、皆田、土橋、吉利、扇尾、野首、藤元、和田、平鹿倉、吹上、永吉、坊野 40万円
美山、伊作田、日置、住吉、日新、花田 30万円
鶴丸、湯田、飯牟礼、伊集院北、伊作、伊集院地区の一部(大田上、大田中、大田下、寺脇、久木野々、上方限、四郎園の各自治会) 20万円

手続きの流れ

  1. 建築請負契約等締結(移住定住の計画が固まる)
  2. 移住定住計画承認申請(定住住宅への転居前に提出)
  3. 計画承認(市から承認)
  4. 定住物件へ転居(住民票の異動)
  5. 補助金交付申請(登記終了後)
  6. 補助金の交付決定および確定後振込

 

過疎地域移住定住計画承認申請様式(移住前に手続き)

注)事前にお問い合わせください!!

補助金交付申請書様式(承認後→転居→登記終了後)

注)事前に補助要件などお問い合わせください!!

注)申請受付期間は、住民票を当該居住地に異動してから1年以内となります。

フラット35の優遇措置

本事業は、住宅金融支援機構の地域連携型事業の承諾を受けています。

本補助金対象者に該当する方で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たすことができる方は、フラット35の金利が当初5年間、年0.25%引下げられます。
また、児童扶養加算を利用の方は、当初5年間、年0.50%引下げられます。

申請に必要なもの

  1. 【フラット35】地域連携型利用申請書(エクセル:25KB)
  2. 過疎地域移住定住計画承認通知書

関連リンク

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お問い合わせ

総務企画部地域づくり課定住促進係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9408

FAX番号:099-273-3063

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