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更新日:2023年2月20日

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ひおきベビカムサポート事業(不妊治療費助成事業)

市では、平成23年度から不妊治療費助成事業を実施しておりますが、令和4年度4月から不妊治療の一部が保険適用となり、県の不妊治療助成事業が終了することを受け、これまで実施していた不妊治療助成事業の内容を変更して継続することとなりました。

令和3年度(令和4年3月31日)以前に開始された治療と、令和4年度(令和4年4月1日)以降に開始された治療と助成の内容や手続きが異なりますので、下記内容をご確認ください。

 

令和3年度までに開始された治療について

令和3年度までの制度にて助成します。現在ホームページに掲載している下記の内容をご参照ください。

令和4年度以降に開始された治療について

申請前に、受給資格者登録が必要です。下記の内容をご参照ください。

助成の内容

 

区分

不妊治療

不育症治療

治療の種類

医師による不妊治療(男性不妊治療含む)・治療に必要な検査

注1)ただし国内で行った治療

注2)夫婦以外の者からの精子・卵子・胚の提供による治療、借り腹による治療は対象外

医師による不育症に関する検査及び妊娠後に行う検査

注)ただし国内で行った治療

対象者

  1. 夫または妻(事実婚を含む)が日置市に1年以上(令和4年度に治療を実施した場合、3カ月以上)住所を所有すること
    注)申請時に日置市民であることが原則です
  2. 市税等の滞納がないこと
  3. 公的医療保険に加入していること

助成金額

  • 保険診療及び自費診療分の合計額の2分の1(100円未満の端数は切り捨てます)
  • 1年度あたりの上限20万円

注)ただし、県等からの他の助成金を控除した額を対象とします

  • 保険診療及び自費診療分の合計額の2分の1(100円未満の端数は切り捨てます)
  • 1年度あたりの上限10万円

注)ただし、県等からの他の助成金を控除した額を対象とします

 

助成期間

1出産(妊娠12週以降)につき治療を開始した年度から連続する5年間

注)治療により出産(在胎週数12週以降の死産を含む)し、出産後に再度治療を開始された方は、そこから再び5年間の助成期間となります

 

申請受付期間

  • 年度をまたいで治療継続中の方は、治療実施翌年度の6月から3月末の期間
  • 年度途中に治療が終了の方は、治療終了日翌日から1年以内
  • 治療実施年度に市外へ転出する方は、転出前

注)申請受付期間外に申請期限が該当する場合はご相談ください

必要書類

  1. 不妊等治療費助成金支給申請書(様式第4号)
  2. 不妊等治療費助成金受給資格者登録承認通知書
  3. 不妊等治療費助成事業受診等証明書(様式第5号)
  4. 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳等の写し
  5. 限度額適用認定証の写しまたは高額療養費の支給決定通知書の写し
    注)該当がある場合にのみ提出が必要です
  6. 鹿児島県から助成を受けたことを証明する書類(県提出書類の写し含む)
    注)県の助成を受ける場合は提出が必要です
  7. 住所、家族構成および法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
    注)夫婦が別居している場合にのみ提出が必要です(住民票抄本や戸籍謄本、外国人登録原票記載事項証明書等)

受給資格者登録

申請前に、受給資格者登録が必要です(治療継続者は、治療実施年度ごとの登録が必要になります)。審査後、必要書類2.不妊等治療費助成金受給資格者登録承認通知書を送付します。オンラインまたは窓口(本庁・各支所)にて登録申請できます。

注)受給資格者登録承認通知書の送付時に、申請に必要な不妊等治療費助成金支給申請書と不妊等治療費助成事業受診等証明書も送付いたします。

オンラインでの登録申請はこちら

窓口での登録申請はこちら

不妊等治療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)(PDF:64KB)をホームページからダウンロードしていただくか、または本庁・各支所窓口でも配布しています。必要事項をご記入の上、窓口へご提出ください。

注)申請後、登録内容に変更があった場合は、不妊等治療費助成金受給資格者登録内容変更届出書(様式第3号)(PDF:47KB)をご提出ください。

治療前に必要な手続き

【重要】月額の治療費が高額になる場合は、医療機関へ治療内容を確認し、『高額療養費限度額適用認定証』を医療機関に提示してください(マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は不要)。

注)治療実施後でも高額療養費の払い戻し手続きは可能ですが、申請や確認などに時間を多く要し、市の助成申請に関して速やかな事務手続きができない場合があります。

給付方法

申請書類等を審査の上、承認を決定された者に対し、口座振替により支払います。

申請から金額の振り込みまで約2カ月程度を予定しています。

 

 

令和3年度以前に開始された治療について

一般不妊治療と特定不妊治療

区分

一般不妊治療

特定不妊治療

治療の種類

タイミング療法、排卵誘発法、人工授精、不妊治療に伴う検査

  • 県が指定した医療機関において、夫婦で行う医療保険が適用されない体外受精または顕微受精
  • 入院費、凍結された精子・卵子・受精胚の管理保管料は助成対象に含まない

対象者

  1. 夫または妻が市内に引き続き3カ月以上住所を有していること。
    (申請時に日置市民であること)
  2. 市税等の滞納がないこと。
    なお、平成25年度より所得による制限はありません。

助成回数

助成期間

  • 治療開始月から連続する2年間
  • 年1回の申請

前期:1年目、後期:2年目

平成25年4月治療分より対象となります。

  • 年度内の助成期間や助成回数の制限は特にありません。
  • 通算5回まで(ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く)からこれまで既に助成を受けている場合はその回数を控除します。)

助成金額

  • 自己負担額の2分の1
  • 1年あたり上限5万円
  • 1回の治療につき上限10万円(ただし、県からの助成金を控除した額を対象とします。)

申請期限

治療終了日から1年以内。

一般不妊治療は、前期・後期治療期間のそれぞれの終了日から1年以内に申請してください。

必要書類

  1. 一般不妊治療費助成金支給申請書(様式第1号)(PDF:162KB)
  2. 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:95KB)
  3. 一般不妊治療に要した費用に係る領収書の写し
  4. 振込が可能な可能な口座番号がわかるもの(通帳の写し等)
    以下、夫婦が別居している場合のみ提出が必要です。
  5. 住所、家族構成および法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(住民票抄本と戸籍謄本、外国人登録原票記載事項証明書等)
  1. 特定不妊治療費助成金支給申請書(様式第3号)(PDF:161KB)
  2. 鹿児島県知事が交付した不妊治療費助成事業承認決定の写し
    決定通知書がない場合は、特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第4号)(PDF:105KB)が必要
  3. 特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し
  4. 振込が可能な可能な口座番号がわかるもの(通帳の写し等)
    以下、夫婦が別居している場合のみ提出が必要です。
  5. 住所、家族構成および法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(住民票抄本と戸籍謄本、外国人登録原票記載事項証明書等)

給付方法

申請書類等を審査の上、承認を決定された者に対し、口座振替により支払います。

申請から金額の振り込みまで約2カ月程度を予定しています。

特定不妊治療指定医療機関

医療機関の名称

電話番号

所在地

鹿児島大学病院

099-275-5423

鹿児島市桜ケ丘8丁目35番1号

医療法人愛育会レディースクリニックあいいく

099-260-8878

鹿児島市小松原1丁目40番2号

医療法人仁知会竹内レディースクリニック

0995-65-2296

姶良市東餅田502番地2

医療法人松田ウイメンズクリニック

099-224-4124

鹿児島市山之口町1-10鹿児島中央ビル3F

医療法人碩済会フィオーレ第一病院

0995-63-2158

姶良市加治木町本町307-1

あかつきARTクリニック 099-296-8177 鹿児島市中央町4番31-401号
医療法人あかつき会徳永産婦人科 099-202-0007 鹿児島市田上2丁目27番17号

特定不妊治療の場合、鹿児島県内において上記の医療機関での治療のみが助成対象となります。

一般不妊治療の場合、一般の産婦人科での治療も助成対象となります

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お問い合わせ

市民福祉部健康保険課健やか母子係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9421

FAX番号:099-273-3063

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