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法定外公共物について

法定外公共物(里道・水路)とは

道路法が適用される「国道・県道・市道」や河川法が適用または準用される「二級河川・準用河川」のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定」公共物というのに対し、里道・水路や農道・農業用水路などのように法律が適用されない公共物を「法定外」公共物といいます。

法定外公共物の国からの譲与

里道・水路は、その多くが農道や農業用水路など、地区住民の日常生活に密着した道路・水路として利用されていますが、その敷地は、国有財産とされてきました。

地方分権の推進を図るために、国有財産である里道・水路のうち機能を有するものなどについては、平成17年3月末までに市町村に譲与されました。

これにより、国から引き継がれた里道・水路については、それまで鹿児島県の出先機関(旧土木事務所)に申請していた境界確定や用途廃止などの申請窓口が日置市に変わりました。

里道・水路のなかには市町村に譲与されずに引き続き国(財務事務所)で管理している旧里道・水路(旧法定外公共物)と呼ばれるものも残っております。

法定外公共物管理条例の施行

市が所有する法定外公共物を適正に管理するため、平成17年5月1日から日置市法定外公共物管理条例が施行されました。その主な内容は次のとおりです。

  1. 法定外公共物の機能・構造等に支障を及ぼす行為の禁止
  2. 敷地の占用・工事・土石等の採取・流水の占用(灌漑用を除く)は市長の許可が必要
  3. 敷地の占用・土石等の採取・流水の占用は占用料の納入が必要

維持管理

法定外公共物は地域に密着した形で公共の用に供されているため、補修や除草・一斉清掃など地域でできる維持管理については、従来どおり地元地区住民の方や受益者等での管理をお願いしています。

法定外公共物に関する手続

境界確定や占用・工事申請、用途廃止・売り払い、付け替え等、法定外公共物に関しての申請や詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。

境界確定

工事・占用申請

お問い合わせ先

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地域区分

支所管内

担当窓口

電話番号(直通)

伊集院地域

本庁

財政管財課監理管財係

099-248-9402

東市来地域

東市来支所

地域振興課総務係

099-274-2112

日吉地域

日吉支所

地域振興課総務係

099-292-2112

吹上地域

吹上支所

地域振興課総務係

099-296-2112

お問い合わせ

総務企画部財政管財課財産活用係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9402

FAX番号:099-273-3063