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漏水による上下水道料金の減額について

漏水修理後の減額制度について

  • 公道の配水管(本管)から分岐して宅地内へ引込んでいる給水装置は、所有者の財産であり、所有者の責任で管理していただくものです。
  • 漏水した水量に係る上下水道料金は、原則としてお支払いいただくことになります。
  • ただし、給水装置の適切な維持管理のもと、発生した漏水分を対象に水道料金の一部を減額できる場合があります。

減額の対象となるもの

給水装置及び給水装置に接続された設備の破損・損傷に起因して発生したもので、日置市指定給水装置工事事業者により漏水修理が完了し、修理報告が日置市へ提出されたもの

減額の対象とならないもの

  1. 日置市指定給水装置工事事業者以外の事業者が漏水修理を行った場合
  2. 給水装置及び給水装置に接続された設備の適正な維持管理を行わずに漏水させたもの
  3. 故意または重大な過失により漏水させたもの
  4. 漏水を認知していたにもかかわらず、放置していた場合や、修理しても申請をしなかった場合

使用水量の認定について

  • 原則、基準水量を基に漏水していた月の検針水量(最高2回分)の調整を行います。
  • {(漏水を含む水量ー基準水量)×割合}+基準水量で今回の使用水量を算出します。
    注)基準水量とは、前2回の定例検針による合計使用水量の2分の1の水量。
    注)割合とは、漏水場所、漏水水量に応じ算出します。

漏水調整後のお知らせについて

漏水調整後の上下水道料金はお知らせします。

日頃から漏水の備えが必要です

  • 日置市では、検針時に漏水の可能性がある場合は、連絡を行うようにしております。
  • 上下水道料金が最近高くなっている場合は、お客様で水道メーターのパイロットをご覧いただき、漏水していないことをご確認していただくようお願いいたします。
  • 日頃からの漏水の備えが必要です。

漏水修理完了報告書(PDF:57KB)

注)日置市指定給水装置工事事業者の修理を行った証明が必要となります。

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お問い合わせ

産業建設部上下水道課管理収納係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9424

FAX番号:099-272-2336