更新日:2021年1月16日
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セーフティーネット保証制度(外部サイトへリンク)とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度を利用するには、中小企業者の事業所の所在地(法人の場合は法人登記の住所、個人事業主の場合は主たる事業所の住所)を管轄する市町村において認定を受ける必要があります。(※市町村の認定は、融資を確約するものではありません。融資については金融機関と信用保証協会の審査があります。)
新型コロナウイルス感染症の影響により市の認定を希望の方は、下記申請書をご利用ください。
提出書類 | 備考 |
---|---|
認定申請書(ワード:21KB) |
記入例(PDF:156KB)・・・記入の際はこちらをご参照ください 計算シート(エクセル:14KB)・・・売上高の減少率の計算にご利用ください |
指定地域内で一年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し | 履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書、確定申告書(直前2年分)、土地・建物の賃貸契約書、許認可証、会社定款、会社パンフレット、HP画面等 |
認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し | 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳等 |
委任状(ワード:25KB) | 代理人(金融機関等)が申請する場合はこちらもご提出ください |
運用緩和により次の方も認定できる場合がございます。個別にお問い合わせください。
詳細はこちら:新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
セーフティネット保証制度5号の申請を希望の場合は下記の認定申請書をご利用ください。認定申請書以外の必要書類は4号と共通です。
(注1)適用号数によって保証の条件が異なります。詳しくは下記お問い合わせ、または商工会、金融機関までお問い合わせください。
(注2)様式については、適宜更新されますので、最新のものを御利用下さい。
危機関連保証(外部サイトへリンク)とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度概要:概要資料(PDF:1,090KB)
指定期間:令和2年2月1日~令和3年1月31日(令和3年1月15日現在、令和3年6月30日まで延長予定です。)
ただし、こちらの制度を活用した県の『新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金』につきましては、令和3年3月31日までの保証受付分が対象になりますのでご注意ください。
制度の利用をご希望の中小企業の方は、下記認定要件に該当するかご確認の上、申請ください。
運用緩和により次の方も認定できる場合がございます。個別にお問い合わせください。
詳細はこちら:新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
(参考)危機関連保証制度認定に係る売上高減少率確認計算書(エクセル:14KB)
(例)試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など
(注)市町村の認定は、融資を確約するものではありません。融資については金融機関と信用保証協会の審査があります。
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