更新日:2023年9月28日
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新型コロナウイルス感染症の影響により市の認定を希望の方は、下記を御確認ください。
セーフティーネット保証制度(外部サイトへリンク)とは、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
この制度を利用するには、中小企業者の事業所の所在地(法人の場合は法人登記の住所、個人事業主の場合は主たる事業所の住所)を管轄する市町村において認定を受ける必要があります。(※市町村の認定は、融資を確約するものではありません。融資については金融機関と信用保証協会の審査があります。)
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。
新型コロナウイルス感染症に係る指定期間が延長されました。
令和2年2月18日から令和5年9月30日まで
履歴事項全部証明書または登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書、確定申告書(直前2年分)、土地・建物の賃貸契約書、許認可証、会社定款、会社パンフレット、HP画面等
試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳等
代理人(金融機関等)が申請をする場合はこちらもご提出ください。
運用緩和により次の方も認定できる場合がございます。個別にお問い合わせください。
詳細はこちら:新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
セーフティネット保証制度5号の申請を希望の場合は下記の認定申請書をご利用ください。認定申請書以外の必要書類は4号と共通です。
危機関連保証(外部サイトへリンク)とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDIなどが、リーマンショック時や東日本大震災時などと同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
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