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更新日:2024年9月25日

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セーフティネット保証制度等について(更新日:令和6年9月24日)

お知らせ

  • 台風第10号に伴う災害に関して、セーフティネット保証4号が発動されました。
  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和6年6月30日をもって終了しています。
  • セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に限り、認定基準緩和をしておりますが、令和6年7月1日以降、緩和要件が変更されました。運用の変更に伴い、様式を変更しています。
  • セーフティネット保証5号の指定業種について、令和6年7月1日以降、変更となっていますのでご確認ください。

セーフティネット保証制度とは

取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。なお、市町村の認定は、融資を確約するものではありません。融資については金融機関と信用保証協会の審査があります。

認定要件

原則として、以下の要件を全て満たした方が対象となります。

  1. 本店もしくは主たる事業所の所在地が日置市であること
  2. 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
  3. 下記(イ)または(ロ)の基準を満たすこと
    (イ)最近3カ月間の売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少していること
    (ロ)製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと

対象業種

産業分類番号がご不明な方は、下記の総務省統計局ウェブページなどをご参照ください

必要書類

委任状(金融機関等の代理人が申請をする場合は、以下の委任状をご提出ください。)
指定地域内で継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し

履歴事項全部証明書または登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書、確定申告書(直前2年分)、土地・建物の賃貸契約書、許認可証、会社定款、会社パンフレット、HP画面など

認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し

試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など

認定申請書等(基準により申請書が異なります)

(イ)売上高等の減少で下記基準のいずれかを満たすこと

原油等とは、原油、揮発油、灯油その他の炭化水素油(重油)および石油ガスを指します

基準にあわせて1から3の様式をご利用ください。なお別途、仕入れ原価および原油等の仕入れ価格、数量が確認できる書類が必要です。

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お問い合わせ

総務企画部商工観光課商工政策係

899-2592日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9409

FAX番号:099-273-3063

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