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更新日:2024年4月4日

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セーフティーネット保証制度等について(更新日:令和6年4月1日)

  • セーフティネット保証制度4号認定申請に必要な書類令和5年10月1日(日曜日)より変更となっています。ご注意ください。
  • 令和5年10月1日(日曜日)以降の申請分より、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換のみに限定されています。ご注意ください。
  • 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年3月31日(日曜日)までとなっておりますが、調査および要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3カ月延長し、令和6年6月30日(日曜日)までとなります。
  • セーフティネット保証制度5号の指定業種について、令和6年4月1日(月曜日)以降、変更となっていますのでご確認ください。

目次

新型コロナウイルス感染症の影響により市の認定を希望の方は、下記を御確認ください。

  1. 対象中小企業者
  2. 指定期間
  3. 認定申請に必要な書類
  4. その他

セーフティーネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)

セーフティーネット保証制度(外部サイトへリンク)とは、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

この制度を利用するには、中小企業者の事業所の所在地(法人の場合は法人登記の住所、個人事業主の場合は主たる事業所の住所)を管轄する市町村において認定を受ける必要があります。(※市町村の認定は、融資を確約するものではありません。融資については金融機関と信用保証協会の審査があります。)

 

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により市の認定を希望の方は、下記を御確認の上、申請書をご提出ください。

セーフティネット保証制度4号

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 災害等の発生に起因して、その事業にかかる当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。
  • なお、その後2カ月間の見込みを含め、比較対象月(前年同期)の時点で既に新型コロナウイルス感染症により影響を受けている場合は、前々年の同期と比較することになります。

指定期間

  • 令和5年10月1日(日曜日)以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。
  • 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年3月31日(日曜日)までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年6月30日(日曜日)までとなります。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します【中小企業庁ホームページ】(外部サイトへリンク)

認定申請に必要な書類

認定申請書等
指定地域内で一年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し

履歴事項全部証明書または登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書、確定申告書(直前2年分)、土地・建物の賃貸契約書、許認可証、会社定款、会社パンフレット、HP画面等

認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し

試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳等

委任状

代理人(金融機関等)が申請をする場合はこちらもご提出ください。

その他

運用緩和により次の方も認定できる場合がございます。個別にお問い合わせください。

  • 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高などを比較できない場合
  • 1年前から店舗数や事業内容が増えている、または業態を変換したため、事業全体では売上高などの減少要件を充足しないが、一部店舗または事業で要件を充足する場合

詳細はこちら:新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

セーフティネット保証制度5号

セーフティネット保証制度5号の申請を希望の場合は下記の認定申請書をご利用ください。認定申請書以外の必要書類は4号と共通です。

  1. 適用号数によって保証の条件が異なります。詳しくは下記お問い合わせ、または商工会、金融機関までお問い合わせください。
  2. 様式については、適宜更新されますので、最新のものを御利用下さい。
  3. 指定業種が令和6年4月1日以降、変更となっていますのでご確認ください。

セーフティネット保証5号の対象業種を指定します。【中小企業庁ホームページ】(外部サイトへリンク)

危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)

危機関連保証(外部サイトへリンク)とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDIなどが、リーマンショック時や東日本大震災時などと同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

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お問い合わせ

総務企画部商工観光課商工政策係

899-2592日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9409

FAX番号:099-273-3063

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