ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > 企業支援制度 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について(更新日:令和5年6月13日)

更新日:2023年6月29日

ここから本文です。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について(更新日:令和5年6月13日)

令和5年4月1日付けで、税制改正に伴い、申請様式等が変更となりましたので、新様式をご使用ください

制度の概要について

「先端設備等導入計画」は「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。(労働生産性が年平均3%向上することが見込みが要件。)
この計画は、所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

Webキャプチャー

制度の詳しい概要につきましては、次の中小企業庁ホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)

日置市導入基本計画について

税制改正に伴い、日置市導入促進計画の同意を改めて受ける手続きを進めております。

日置市では、生産性向上特別措置法の基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月27日付けで国から同意を得ました。その後、令和3年7月7日付けで「導入促進基本計画」の変更協議を行い、令和3年7月14日付けで国から計画の変更に係る同意を受けました。

【主な変更点】

  • 本市における太陽光発電に係る設備の導入に関しては、「本社機能が日置市内にあり、電力事業を主たる事業としている者、または、自己の工場や事務所などの敷地内に設置し、かつ、その発電電力を、直接、自社の商品の生産若しくは販売または役務の提供に供するために自ら消費するもの」のみ対象とする。

今後、市内中小企業者は市の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成の上、市の認定を受けることによりさまざまな支援措置を受けることができます。

日置市導入基本計画(PDF:183KB)

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税等において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者。(大企業の子会社等を除く)
対象設備

認定経営改革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1~4の設備

【原価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)〈家屋と一体になって効用を果たすものを除く〉
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。

さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、

課税標準を3分の1に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

先端設備等導入計画の主な要件

認定期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年3%以上向上すること

  • 算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

  • 対象設備:機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

令和5年4月1日の税制改正により、事業用家屋・構築物の設備は対象外となります。

計画の内容

  1. 導入促進指針および導入促進基本計画に適合されるものであること
  2. 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  3. 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会など)において事前確認を行った計画であること

申請時必要書類

申請時に必要な書類は次のとおりです。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画
  3. 認定支援機関による事前確認書
  4. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
  5. 労働生産性向上の積算根拠資料(任意様式)

税制措置の対象となる設備を含む場合には、申請時必要書類の上記1~5に加えて、以下の書類が必要になります。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要となります。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(写し)

賃上げ表明をする(固定資産税の三分の一軽減を受けたい)場合、以下の書類が必要となります。

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

各種様式等

先端設備等導入計画等

認定経営革新等支援機関による事前確認書

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認

賃上げ方針の表明

注意点

  • 先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
  • 申請いただいた書類などに不備がない場合、おおむね2週間程度で認定書を発行します。
  • 計画内容に変更(設備の変更や追加取得など)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
  • 先端設備など導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務企画部商工観光課商工政策係

899-2592日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9409

FAX番号:099-273-3063

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?