更新日:2021年1月15日
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「先端設備等導入計画」は「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
制度の詳しい概要につきましては、次の中小企業庁ホームページをご覧ください。
日置市では、生産性向上特別措置法の基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月27日付けで国から同意を得ました。今後、市内中小企業者は市の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成の上、市の認定を受けることによりさまざまな支援措置を受けることができます。
市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税の減免措置を受けられます。
中小企業が市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、以下の補助金で優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げといった支援を受けることができます。
中小企業者は市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などの通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
計画認定から3年間、4年間または5年間
計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年3%以上向上すること
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
申請時に必要な書類は次のとおりです。
(注)事業用家屋を申請する場合は別途書類が必要になりますので、事前にご相談ください。
固定資産税特例を受ける場合には申請時必要書類に加えて、以下の書類が必要になります。
<申請時に入手している場合>
<申請時に入手していない場合>※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。
申請いただいた書類などに不備がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
計画内容に変更(設備の変更や追加取得など)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
先端設備など導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
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