更新日:2023年6月29日
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令和5年4月1日付けで、税制改正に伴い、申請様式等が変更となりましたので、新様式をご使用ください
「先端設備等導入計画」は「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。(労働生産性が年平均3%向上することが見込みが要件。)
この計画は、所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
制度の詳しい概要につきましては、次の中小企業庁ホームページをご覧ください。
税制改正に伴い、日置市導入促進計画の同意を改めて受ける手続きを進めております。
日置市では、生産性向上特別措置法の基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月27日付けで国から同意を得ました。その後、令和3年7月7日付けで「導入促進基本計画」の変更協議を行い、令和3年7月14日付けで国から計画の変更に係る同意を受けました。
【主な変更点】
今後、市内中小企業者は市の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成の上、市の認定を受けることによりさまざまな支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税等において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者。(大企業の子会社等を除く) |
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対象設備 |
認定経営改革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1~4の設備 【原価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他要件 |
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特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。 さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、 課税標準を3分の1に軽減。
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計画認定から3年間、4年間または5年間
計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年3%以上向上すること
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
令和5年4月1日の税制改正により、事業用家屋・構築物の設備は対象外となります。
申請時に必要な書類は次のとおりです。
税制措置の対象となる設備を含む場合には、申請時必要書類の上記1~5に加えて、以下の書類が必要になります。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要となります。
賃上げ表明をする(固定資産税の三分の一軽減を受けたい)場合、以下の書類が必要となります。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
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