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更新日:2024年12月12日
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令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方を対象に、申請から受取まで通常約1カ月かかるところ、約1週間(最短5日)で受け取れる特急発行の仕組みが開始されました。
(注)申請状況等により、交付までに1週間以上要する場合もあります。
特急発行の対象となる方および申請できる期間は以下の通りです。
対象者 | 申請できる期間 |
---|---|
出生届と同時に申請される乳児(出生届一体化様式による申請) 詳しくは次のリンク先をご覧ください。 |
出生届と同時 |
乳児(出生届一体化様式による申請以外) |
1歳の誕生日の前日まで |
対象者 | 申請できる期間 |
---|---|
国外から転入をした方 (注)国外転出者向けマイナンバーカードを お持ちの方は継続利用手続きをします。 |
転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 |
住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
個人番号または住民票コードの変更によるマイナンバーカードの失効 | 変更請求をした日または個人番号の変更通知が届いた日から30日以内 |
焼失・損傷等によりマイナンバーカードの機能が損なわれた方 | 焼失・損傷等によりマイナンバーカードが利用できなくなった日から30日以内 |
マイナンバーカードの追記欄が満欄の状態で追記するべき事項ができた方 | 追記欄の満欄を理由に追記が出来なかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
(注)特急発行の対象者に該当しない場合や特急発行の対象となる申請期限を過ぎた場合、特急発行ではなく通常の申請となります。
マイナンバーカードの再発行は原則手数料が必要となります。ただし、市町村もしくは地方公共団体情報システム機構に誤りがあった場合、または天災その他本人の責めによらない場合は無料となります。
個人番号カード発行料 | 電子証明書発行料 | |
---|---|---|
通常の申請 | 800円 | 200円 |
特急発行 | 1800円 |
200円 |
特急発行は出生届と同時に申請する場合を除き、ご本人が窓口へお越しいただき、申請する必要があります。15歳未満の方や成年被後見人の方は法定代理人の同行が必要です。
次の(ア)~(オ)のいずれか(A書類、B書類の内容は本人確認書類一覧(PDF:112KB)をご参照ください。)
(ア)A書類2点
(イ)A書類1点+B書類1点
(ウ)B書類2点+通知カードの返納または個人番号通知書の提示
(エ)A書類1点+照会回答書
(オ)B書類2点+照会回答書
(注)(ウ)の方法で本人確認を行う場合は、併せて「通知カードの返納」または「個人番号通知書の提示」が必要です。返納や提示がない場合、カードの受け取り方法は窓口での引き渡しに限られます。
(注)(エ)、(オ)の照会回答書は住民登録地の住所へお送りします。照会回答書を窓口に持参いただくことで、本人確認を行います。その際は、窓口へお越しいただく前に、本庁市民生活課または各支所地域振興課までお電話いただき、照会回答書の送付を依頼して下さい。
また、申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は、以下の法定代理人の本人確認書類なども必要となります。
次の(ア)、(イ)のいずれか
(ア)A書類2点
(イ)A書類1点+B書類1点
申請者本人が15歳未満・・・戸籍謄本(発行から3カ月以内のもの)
(注)ただし、「本籍が日置市の場合」、「来庁した法定代理人と本人が同一世帯で親子関係になる場合」は不要
申請者本人が成年被後見人・・・登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からご自宅へ申請者本人宛に転送不要の簡易書留郵便でお送りします。
以下にあてはまる場合は市役所窓口での受け取りとなります。
(注)必ず申請者本人がお越しください。15歳未満の方または成年被後見人の方は法定代理人の同行が必要です。
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