○日置市議会基本条例

令和2年3月31日

条例第12号

日置市議会基本条例(平成26年日置市条例第20号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)

第3章 議会、議員等の役割及び責務(第4条―第8条)

第4章 市民と議会との関係(第9条・第10条)

第5章 議会と市長等との関係(第11条―第13条)

第6章 委員会の活動(第14条)

第7章 自由討議による合意形成の拡大(第15条・第16条)

第8章 政務活動費(第17条)

第9章 議会及び議会事務局の体制整備(第18条―第20条)

第10章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第21条―第23条)

第11章 最高規範性(第24条)

第12章 見直し手続(第25条)

附則

日置市議会(以下「議会」という。)は合議制の機関として、また、日置市長(以下「市長」という。)は独任制の機関として、それぞれ異なる特性を有している。

その特性を生かし、相互間での建設的な議論を通して、市民の意思を市政に反映させることで、日置市(以下「市」という。)の最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。

また、議会は、多様な市民意思を市政へ的確に反映させるため、議員間での活発な討議により多様な観点から市政監視と政策提言を行うとともに、公平で公正かつ透明な議会運営を推進し、政策の立案・決定・執行・評価における論点及び争点を市民に明らかにする役割も担っている。

同じく日置市議会議員(以下「議員」という。)は、市長をはじめ執行機関(以下「市長等」という。)との緊張感の保持、自己研さんによる資質の向上を目指していかなければならない。

このような理念のもと、市民に信頼される議会を構築していくことを目的とする議会の最高規範としてこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会が担う役割を果たすための基本的な事項を定めることにより、市民福祉の向上及び市民に信頼される議会の構築を目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1) 公正性、透明性及び独自性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、政策形成に適切に反映できるよう、市民参画の機会の拡充に努めること。

(3) 市民が議会の行う活動に参画できるように、議会の運営及び活動の状況についての情報公開に努めること。

(4) 議会の議決、運営等については、市民にその経緯、理由等について説明責任を果たすこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議の推進を図ること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表にふさわしい活動を行うこと。

(3) 議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、市民全体の福祉の向上を目指して活動を行うこと。

第3章 議会、議員等の役割及び責務

(議会の役割)

第4条 議会は、第2条に規定する活動原則に基づき、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 市の施策が適正かつ効率的に実施されているかを市民の立場に立って監視し、評価すること。

(2) 適正かつ効率的な市政運営を維持していくための政策立案、提言等を積極的に行うこと。

(3) 専門的事項に係る調査研究を行い、政策立案機能の充実及び強化を図ること。

(4) 議会に関する条例、規則等(第24条において「議会関係例規等」という。)を遵守するとともに、申合せ事項等を尊重し、信頼性のある議会運営に努めること。

(議員の役割)

第5条 議員は、第3条に規定する活動原則に基づき、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 地域の課題のみならず、多様な市政の課題及び市民の意向を的確に把握し、市民全体の福祉向上を目指すこと。

(2) 政策立案能力及び政策提言能力の向上のため、研修及び調査研究に努めること。

(議会の責務)

第6条 議会は、市の施策に対する意思決定を行う議決機関として、適切な判断と責任ある活動を行わなければならない。

(議長の責務)

第7条 議長は、議会を代表し、中立公正な職務遂行に努めるとともに、民主的かつ効率的な議会運営に努めなければならない。

(議員の責務)

第8条 議員は、市民の負託を受けて議員に選出されたことを自覚し、議員として必要な資質の向上に努めるとともに、誠実かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。

第4章 市民と議会との関係

(市民参画及び市民との連携)

第9条 議会は、全ての常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)並びに日置市議会会議規則(平成17年日置市議会規則第1号)第7章に規定する協議等の場を原則として公開するものとする。

2 議会は、委員会の運営に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の2に規定する調査並びに同法第115条の2(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)に規定する公聴会及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的、政策的識見等を審議に反映させるよう努めるものとする。

3 議会は、請願及び陳情を市民からの政策提言として位置づけ、その審議においては、必要に応じて提出者の意見を聴く機会を設けることができる。

(議会報告会及び意見交換会)

第10条 議会は、市政全般にわたって、市民への情報提供及び意見交換の機会を設けることにより、市民の意見を把握し、政策提案に生かすため、議会報告会及び意見交換会を行う。

2 議会報告会及び意見交換会に関し必要な事項は、議長が別に定める。

第5章 議会と市長等との関係

(議会と市長等との関係)

第11条 議会と市長等とは、緊張関係の保持に努める。

2 本会議における議員と市長等との質疑応答は、一問一答方式の活用等により、論点及び争点を明確にすることに努める。

3 議会は、議員の質問及び議会・委員会からの意見、提言、調査報告等に対する回答について、市長等に対し文書で求めることができる。

(市長による説明)

第12条 議会は、市長が提案する重要な政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)については、政策等に対する論点、争点及び評価を明確にするため、次に掲げる事項の説明を求めることができる。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 他の政策等との比較検討

(3) 総合計画との整合性

(4) 財源措置

(5) 将来にわたる効果及び費用

(予算及び決算における政策等の説明等)

第13条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、詳細な施策別又は事業別の説明及び資料を市長等に求めることができる。

第6章 委員会の活動

第14条 委員会における審査に当たっては、専門的な視点から効率的かつ効果的な審議を行うよう努めなければならない。

2 委員会は、その所管に属する事務に関する調査のための活動を積極的に行うものとする。

第7章 自由討議による合意形成の拡大

(議員間の自由討議による合意形成)

第15条 議会は、議案等の審議又は審査に当たっては、議員の自由な論議を尽くし、合意形成に努めなければならない。

2 議長及び委員長は、議論が積極的に行われるよう議会の会議及び委員会を運営しなければならない。

3 議長及び委員長は、議会の会議及び委員会において、議員相互の自由討議を必要に応じ行うことができる。

(政策立案機能の強化)

第16条 議会は、市政における課題等の改善を図るため、政策立案及び提言の推進に関する研究会等(以下「研究会等」という。)を設置することができる。

2 効率的かつ効果的な政策立案及び提言を行うため、必要に応じて学識経験を有する者を招致できる。

3 研究会等の設置に関し必要な事項は、議長が別に定める。

第8章 政務活動費

(政務活動費の執行及び公開)

第17条 日置市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年日置市条例第209号)の定めるところにより政務活動費の交付を受けた議員は、これを有効に活用し、積極的に調査研究を行う。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、その使途基準に従い適正に執行するとともに、常に市民に対し情報公開の義務及び説明責任を負う。

第9章 議会及び議会事務局の体制整備

(議会の体制整備)

第18条 議会は、議会改革に関し研修及び調査を行うものとする。

2 議会は、議員の政策形成、政策立案等に係る能力の向上を図るため、議員研修等の充実強化に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第19条 議長は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法制機能の充実を図るものとする。

2 議長は、議員の調査研究に資するため、議会図書の充実に努めるものとする。

3 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保するために、必要な予算の確保に努めるものとする。

(議会広報の充実)

第20条 議会は、議会広報誌の発行、インターネット配信等の多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第10章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第21条 議員は、日置市議会議員政治倫理条例(平成17年日置市条例第219号)の定めるところにより、市民の代表として常に倫理性を自覚して行動しなければならない。

(議員定数)

第22条 議員の定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改定に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市民の意思を市政に十分反映させ、市政の現状、課題、展望等を十分に考慮するものとする。

(議員報酬)

第23条 議員報酬の額は、社会経済情勢、市の財政状況、類似する他市の議員報酬等を勘案し、議員活動及び社会生活が保障されるものでなければならない。

2 議員報酬の額の改定に当たっては、議会の意見が反映されるよう努めるものとする。

第11章 最高規範性

第24条 この条例は、議会の最高規範であり、議会関係例規等を解釈し、又は制定し、若しくは改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

第12章 見直し手続

第25条 議会は、この条例の施行後、社会情勢の変化、市民の意見等を勘案し、全員協議会等で条例見直しの意見が提出されたときは、議会運営委員会に諮り必要な措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(日置市議会委員会条例の一部改正)

2 日置市議会委員会条例(平成17年日置市条例第200号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日置市議会基本条例

令和2年3月31日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年3月31日 条例第12号