○日置市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年9月30日

条例第209号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、日置市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 議員は、政務活動費を、この条例の趣旨に従い効率的かつ効果的に使用するように努めなければならない。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、日置市議会における議員に対し交付する。

(交付額及び交付の方法)

第4条 政務活動費は、毎年4月1日に在職する議員に対し、月額13,000円を1年間分一括して交付する。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が満了する場合の政務活動費は、同項に規定する月額に任期満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、月の初日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散(以下「辞職等」という。)により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しないものとする。

4 年度の途中において新たに議員となった者に対する政務活動費は、第1項に規定する月額に議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)から年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を交付する。

5 第1項に規定する政務活動費は毎年4月21日に交付し、前3項に規定する政務活動費は交付する期間の最初の月の21日に交付する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日に交付する。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動であって、議員が行う調査研究、研修、要請・陳情活動、会議等(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、規則で定める様式により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出に関する報告書(以下「収支報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、原則として当該年度終了後1箇月以内に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた議員が、辞職等により議員でなくなったときは、辞職等の日又は議員でなくなった日から1箇月以内に収支報告書を提出しなければならない。

4 議長は、前3項の規定により提出された収支報告書の写しを、速やかに、市長に送付するものとする。

(政務活動費の返還)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除してなお残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を市長に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた議員が、年度途中において辞職等により議員でなくなった場合は、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費及び残余額を議員でなくなった日の翌日から起算して1箇月以内に返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、当該収支報告書の提出があった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 日置市民は、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があった場合において、収支報告書に日置市情報公開条例(平成17年日置市条例第15号)第7条第2号又は第3号に規定する情報が記録されているときは、当該記録されている部分を除き、請求者の閲覧に供するものとする。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要な調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 平成17年度の政務調査費に限り、第4条第1項に規定する月額に10月から翌年3月までの月数を乗じて得た額を、10月21日に交付する。

(平成19年7月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(平成20年9月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年2月27日条例第10号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日置市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の日置市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

使途の例示

研究研修費

研究会若しくは研修会の開催に要する経費又は他の団体が開催する研究会若しくは研修会の参加に要する経費

会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等

調査旅費

先進地調査又は現地調査に要する経費

(国内の調査に限る。)

交通費、旅費、宿泊費等

要請・陳情活動費

要請・陳情活動を行うために必要な経費

交通費、旅費、宿泊費等

資料作成費

調査研究活動に必要な資料、調査報告書等の作成に要する経費

印刷製本代、翻訳料、事務機器の購入及びリース代

資料購入費

図書、資料等の購入に要する経費

雑誌購読料、図書代等

会議費

市政に関する要望、意見等を聴取するための会議に要する経費

会場費、機器借上料、印刷製本代、郵送料等

事務費

消耗品の購入に要する経費

筆記具代、用紙代、カセットテープ代等

その他の経費

上記以外の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費


使途禁止経費

(1) 選挙活動のための経費

(2) きょう応接待のための飲食その他これに類する経費

(3) 慶弔費、見舞金等の交際のための経費

(4) 市民への配布を目的とした広報誌等の発行又は配布のための経費

(5) 個人的な使途に充てるための経費

日置市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年9月30日 条例第209号

(令和2年4月1日施行)