○日置市議会委員会条例

平成17年6月13日

条例第200号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務企画委員会 7人

総務企画部、消防本部、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 文教厚生委員会 7人

市民福祉部及び教育委員会の所管に関する事項

(3) 産業建設委員会 6人

産業建設部及び農業委員会の所管に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、7人とする。

3 前条の規定は、議会運営委員の任期について準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、9人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、それぞれ委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長が共にないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査をすべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、委員が次のいずれかに該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開会することができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。

(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責めに帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

(2) 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

2 前項の規定により委員会が開会される場合において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得てオンラインによる方法で委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 前3項に規定するもののほか、オンラインによる方法での委員会の開会に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員は、第15条の2第2項の許可を得てオンラインによる方法で委員会に出席しているときは、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(公開及び傍聴の取扱い)

第19条 委員会の会議は、日置市議会基本条例(令和2年日置市条例第12号)第9条第1項の規定により、原則として公開するものとする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、委員会の会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)日置市議会会議規則(平成17年日置市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第28条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条第1項の規定によりあらかじめ申し出た者その他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会において意見を述べることができる。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員及び公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人については、適用しない。

(参考人)

第29条 委員会は、参考人の出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会において意見を述べることができる。

4 前3条の規定は、参考人について準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の記録は、議長が定めるところにより、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月29日条例第215号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第12号)

この条例は、次の一般選挙により選挙される議員の任期が始まる日から施行する。

(平成22年3月2日条例第17号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年12月5日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により選任された常任委員、議会運営委員又は特別委員である者は、同項の規定の施行の日に、第3条の規定による改正後の日置市議会委員会条例の規定によりそれぞれ常任委員、議会運営委員又は特別委員として選任された者とみなす。この場合において、常任委員又は議会運営委員として選任された者とみなされる者の任期は、同条の規定による改正前の日置市議会委員会条例の規定により選任された日からそれぞれ起算するものとする。

(平成26年12月3日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第10号)

この条例は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙後初めて招集される議会の招集の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

日置市議会委員会条例

平成17年6月13日 条例第200号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年6月13日 条例第200号
平成17年11月29日 条例第215号
平成19年3月30日 条例第14号
平成21年3月31日 条例第12号
平成22年3月2日 条例第17号
平成24年12月5日 条例第33号
平成26年12月3日 条例第24号
平成27年2月27日 条例第13号
令和2年3月31日 条例第12号
令和3年3月31日 条例第10号
令和5年3月9日 条例第11号
令和6年3月29日 条例第19号