○日置市議会議員政治倫理条例
平成17年12月26日
条例第219号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを深く認識し、その担い手たる日置市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として市政に対する市民の信頼にこたえるため、政治倫理の確立を期し、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び市民の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能と責務を深く自覚し、市民の信頼に値する高い倫理性を持つとともに、市民に対し、常に政治倫理に関する高潔性を示すことができるよう努めなければならない。
2 市民は、主権者として自ら市政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚を持つとともに、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、議員に対して、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準等)
第3条 議員は、次に定める政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民に選ばれた者として、絶えず修養、政策及び知識の研さんに努め、公約と地方自治の本旨を守ること。
(2) 常に市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を傷つけるような一切の行為を慎み、その地位を利用した金品の授受等不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしてはならない。
(3) 市が行う請負契約、許可、認可及び一般物品納入契約に関し、特定の企業、団体等のために有利、又は不利となる特別の取り計らいをしてはならない。
(4) 政治活動に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けてはならない。その後援団体についても、同様とする。
(5) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと、又は市職員の採用、昇任若しくは人事異動に関し推薦若しくは紹介をしないこと。
2 議員は、政治倫理に違反する事実があるとの疑惑又は政治的若しくは道義的批判を受けたときは、自ら潔い態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
3 議員は、この条例を遵守するため、規則で定めるところにより誓約書を提出するものとする。
(調査請求権)
第4条 市民又は議員は、前条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあるときは、規則で定めるところにより、これを証する関係資料を添え日置市議会議長(以下「議長」という。)に調査を請求することができる。
(政治倫理審査会の設置等)
第5条 前条の規定による調査及びこの条例に関する重要な事項を調査又は審査するため、日置市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員10人以内で組織する。
3 審査会の委員(以下「委員」という。)は、議員及び社会的に信望があり地方行政に関し識見の高い者のうちから、公正を期して議長が委嘱する。
4 審査会の会議は、公開とする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を要する。
(審査会の調査及び審査)
第6条 議長は、第4条の規定により調査の請求を受けたときは、7日以内に審査会に審査を付託しなければならない。
2 前項の日が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第129条に係るときは、当該期限は、投票の日の翌日から7日以内とする。
3 審査会は、審査の付託を受けたときは、速やかに当該事案について調査し、適否の審査を行い、結論を出さなければならない。
4 審査会は、前項の審査を行うため、真相究明等必要な調査を行うことができる。
5 審査会は、第3項の審査を行う場合、当該議員に意見を述べる機会を与えるとともに、必要な資料の提出を求めることができる。
(報告及び公表)
第7条 審査会は、前条の審査を終えたときは、議長に対して、直ちに当該審査事案の審査結果について、文書をもって報告しなければならない。
2 前項の報告には、当該議員に対する勧告の必要があると認められるときは、その旨の意見を付さなければならない。
3 議長は、審査会の報告を受けたときは、その審査結果を尊重し、適切な措置を7日以内にとらなければならない。
4 議長は、調査請求人に対して、審査会の審査の結果を7日以内に文書をもって報告するとともに、その要旨を市民に公表しなければならない。
(守秘義務)
第8条 委員は、前条第4項によって公表したもの以外、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員でなくなった後も、同様とする。
2 委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
3 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会の時期)
第9条 議長は、必要に応じ政治倫理に関する事項について、審査会に諮問しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。