○日置市空き家改修事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 市長は、空き家の有効活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、予算の定めるところにより空き家を改修した者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「空き家」とは、市内に所在し、現に居住する者がいない住宅又は現に使用されていない店舗(日置市空き家バンク制度実施要綱(平成28年日置市告示第129号)に定める空き家バンク制度による空き家(以下「空き家バンク制度住宅」という。)の利用に係るものにあっては、居住の日から1年以内のものを含む。)で、建築後20年以上経過しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 貸家住宅として建築された住宅又は貸店舗で、市長が別に定めるもの

(2) 共同住宅

(3) 寮その他これに類する住宅

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、令和7年3月31日までに第5条第2項の承認を受け、当該承認の有効期限までに空き家を改修した者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該空き家の所有者(相続、贈与、購入等により自ら居住するための空き家を所有する個人、空き家を直接賃貸する個人若しくは法人又は社宅の用に供するため空き家を新たに購入した市内に事業所を有する企業に限る。)及び当該空き家の利用者(自ら居住するため空き家を借り受けた個人、賃貸するため空き家を一定期間借り受けた個人若しくは法人又は社宅の用に供するため空き家を借り受けた市内に事業所を有する企業で、空き家を改修することについて当該空き家の所有者の同意を得ているものに限る。)で、次に掲げる要件を全て満たすもの

 市の住民基本台帳に記録され、自治会に加入する者が当該空き家に居住していること。

 の居住後5年以上当該住宅に居住する者(市の住民基本台帳に記録され、自治会に加入する者に限る。)があること。

 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

(2) 旅館業等(日置市移住活動サポート事業費補助金交付要綱(平成30年日置市告示第34号)第2条第4号の旅館業等をいう。以下同じ。)の用に供するため当該空き家を新たに購入し、又は借り受けた同号に規定する移住協力店で、次に掲げる要件を全て満たすもの

 日置市移住活動サポート事業費補助金交付要綱の定めるところにより、市長が別に定める日から5年以上当該空き家を移住活動サポート事業の用に供すること。

 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる空き家の改修に要する経費とする。ただし、補助対象経費が30万円以下の場合は、補助対象としない。

(1) 増改築及び間取りの変更(新築及び建替えを除く。)

(2) 屋根のふき替え、塗装及び補修

(3) といの取替え及び補修

(4) 外壁の張替え、塗装及び補修

(5) 壁、床及び天井の張替え及び補修

(6) 建具の取替え及び補修

(7) 畳の取替え

(8) 段差解消工事

(9) 手すりの設置

(10) 台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修

(11) 電気工事

(12) 給排水工事

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める工事等

2 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、その上限額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自ら居住するために所有する空き家(新たに購入したものを除く。)の改修工事を行った場合 10万円(改修工事を市内事業者(日置市内に本社、本店、支社、支店、営業所等を置く事業者をいう。次号において同じ。)が施工したときは20万円)

(2) 前号以外の空き家の改修工事を行った場合 20万円(改修工事を市内事業者が施工したときは30万円)

3 補助金の交付は、同一の空き家につき1回限りとする。

(空き家活用計画承認申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、あらかじめ、空き家活用計画承認申請書に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、承認の可否について決定し、その旨を空き家活用計画承認(不承認)通知書により補助申請者に通知するものとする。

3 補助申請者は、第1項の承認を受けた後に工事に着手するものとする。

(空き家活用計画の変更)

第6条 前条第2項の規定により承認を受けた補助申請者(以下「承認者」という。)が空き家活用計画を変更しようとするときは、あらかじめ、空き家活用計画変更承認申請書に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、空き家活用計画の変更の可否について決定し、その旨を空き家活用計画変更承認(不承認)通知書により承認者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 空き家活用計画(変更)承認通知書の写し

(2) 改修工事に係る領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)

(3) 改修工事の内容を確認することができる書類

(4) 施工前及び施工後の写真

(5) 居住者の自治会加入等に関する誓約書(居住用の空き家に限る。)

(6) 居住者の住民票の写し、賃貸借契約書の写し又は営業許可書の写し

(7) 滞納がないことを証明する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第8条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(報告等)

第10条 補助金の交付を受けた者は、改修をした空き家の利用状況について、毎年度1回、市長が別に定める日までに空き家改修事業利用状況報告書(様式第4号)により5年間、市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第3条第1号又は第2号に該当しなくなったとき。

(2) 補助金等の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(台帳の備付け)

第12条 市長は、補助金の交付状況等を管理するため、空き家改修事業費補助金交付台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第117号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市空き家改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金から適用し、平成29年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市空き家改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金から適用し、平成30年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に日置市空き家改修事業費補助金交付要綱第5条第1項の承認を受けた者に係る補助金について適用し、同日前に同項の承認を受けた者に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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日置市空き家改修事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)