○日置市農林漁業新規就業者住宅改修支援事業費交付金交付要綱

平成28年10月1日

告示第122号

日置市新規就農者住宅改装費支援事業助成金交付要綱(平成17年日置市告示第89号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、本市の農業、林業及び漁業の新たな担い手を確保し、かつ、これらの者の定住を促進するため、予算の定めるところにより住宅を改修する農林漁業新規就業者に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 農林漁業新規就業者が、新たに購入し、又は賃借した家屋(市内に所在するものに限る。)で、当該農林漁業新規就業者が、現に居住し、又は居住しようとしているものをいう。ただし、新たに賃借した家屋にあっては、当該家屋の所有者又は管理者が当該家屋の改修を承諾し、かつ、当該家屋に係る賃貸借契約を5年以上継続できるものに限る。

(2) 農林漁業新規就業者 日置市農林漁業新規就業支援事業費交付金交付要綱(平成21年日置市告示第65号)第2条に規定する農林漁業新規就業者をいう。

(交付対象経費及び交付金額)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、次に掲げる住宅の改修に要する経費とする。

(1) 増改築及び間取りの変更(新築及び建替えを除く。)

(2) 屋根のふき替え、塗装及び補修

(3) といの取替え及び補修

(4) 外壁の張替え、塗装及び補修

(5) 壁、床及び天井の張替え及び補修

(6) 建具の取替え及び補修

(7) 畳の取替え

(8) 段差解消工事

(9) 手すりの設置

(10) 台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修

(11) 電気配線及びコンセントの取替え

(12) 前各号に掲げる工事等に附随する電気及び給排水工事

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める工事等

2 交付金の額は、前項に規定する対象経費に相当する額(その額が100万円を超える場合は100万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。

3 交付金の交付は、同一の住宅又は同一の申請者につき1回限りとする。

(交付金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 当該住宅の売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し

(4) 当該住宅の所有者又は管理者から当該住宅の改修の実施に係る承諾を得ていることを証する書類(当該住宅を賃借している場合に限る。)

(5) 改修工事に係る見積書の写し(内訳明細を確認することができるもの)

(6) 改修工事の内容を確認することができる図面等

(7) 住宅全体及び改修工事をしようとする箇所の写真

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、工事着工前であって、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、交付金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合とする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第4号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業変更計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書

(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 変更後の改修工事に係る見積書の写し(内訳明細を確認することができるもの)

(5) 変更後の改修工事の内容を確認することができる図面等(該当がある場合に限る。)

(6) 変更後の改修工事をしようとする箇所の写真(該当がある場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第5号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第6号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書

(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 改修工事に係る領収書の写し

(5) 施工中及び施工後の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、改修工事が完了した日の翌日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第7号によるものとする。

(交付金の交付)

第10条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第8号によるものとする。

(交付金の返還)

第11条 交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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平成28年10月1日 告示第122号

(平成29年4月1日施行)