○日置市空き家バンク制度実施要綱
平成28年12月1日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の有効活用により地域の活性化を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家バンク制度 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を登録し、空き家の利用を希望する者に対して市が情報を提供する制度をいう。
(2) 空き家 個人が居住を目的として市内に建築し、現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が管理する建物及びその敷地を除く。
(3) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク制度以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(1) 当該建物が第2条第2号の要件を満たしていないとき。
(2) 当該申込者が第2条第3号の要件を満たしていないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
3 市長は、必要に応じて、市職員及び市と空き家バンク制度を利用した空き家等の媒介に関する協定を締結した公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部の会員(以下「事業者」という。)に申込みに係る空き家について立入調査をさせることができるとともに、申込者は、当該調査に協力するものとする。
5 市長は、空き家台帳に登録をしていない空き家で、空き家バンク制度によることが適当と認めるときは、所有者等に対して空き家台帳への登録を勧めることができるものとする。
(1) 空き家登録者から空き家バンク取消申出書(様式第7号)が提出されたとき。
(2) 空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 登録の日から2年を経過したとき。
(4) 申込み内容に虚偽があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(空き家情報の公表)
第7条 市長は、あらかじめ空き家登録者の同意を得られた情報に限り、市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により空き家に関する情報を公表するものとする。
(1) 空き家に居住し、地域住民と協調して生活しようとする者であり、自治会に加入するもの
(2) 空き家に定期的に滞在し、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(1) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 申込み内容に虚偽があったとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者に該当するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
4 市長は、第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、適当であると認めたときは、希望する物件の空き家登録者及び事業者へ通知するものとする。
(空き家登録者と利用者の交渉等)
第9条 市長は、空き家の売買、賃貸借等に関する交渉及び契約については、直接これに関与しないものとする。
2 空き家の売買、賃貸借等に関する交渉及び契約に関する一切の問題等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 空き家台帳に保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び日置市個人情報保護法施行条例(令和5年日置市条例第1号)の例による。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日告示第50号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。