○日置市移住活動サポート事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 市長は、本市への移住を促進し、定住人口の増加等を図るため、予算の定めるところにより移住希望者が行う移住の実現のための活動をサポートする移住協力店に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本人や家族の意思に基づき、継続的に暮らす意思を持って市外から市内に生活の拠点を移すことをいう。

(2) 移住希望者 移住を希望する世帯責任者(世帯主又は世帯において主として世帯の生計を維持している者をいう。)で、次のいずれの要件にも該当するものとする。

 現に市外に住所を有し、市長が別に定める移住希望者リストに登録されていること。

 移住の実現のため、市内において次に掲げる活動のいずれかを実施することができること。

(ア) 住居を探す活動

(イ) 仕事を探す活動

(ウ) 市民又は移住サポーターとの交流活動

(エ) 視察、体験、研修等に参加する活動

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

 の活動のために、移住協力店の施設に宿泊し、連続して2日以上市内に滞在することができること。

 65歳以下であること。

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

(3) 移住サポーター 新たに移住した者又は移住希望者に対して必要な助言又は情報提供その他移住希望者が行う移住の実現のための活動をサポートすることができる者で、市長が別に定める移住サポーターリストに登録されているものをいう。

(4) 移住協力店 移住サポーターのうち、市内で旅館業等(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。)を営む者で、市長が別に定める移住協力店リストに登録されているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件にも該当する移住協力店とする。

(1) 移住の実現のための活動を行う移住希望者に本市における活動拠点となる当該移住協力店の施設に宿泊させ、当該活動のサポートができること。

(2) 移住希望者が行った移住の実現のための活動の確認ができること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者の施設における移住希望者の受入れに要する費用(食糧費を除く。)とする。

2 補助金の額は、補助対象者の施設を利用した、移住希望者及び当該移住希望者の属する世帯の世帯員(宿泊料を徴した者に限る。)の人数に1泊2,000円を乗じて得た額(その額が2万円を超える場合は2万円とする。)以内とする。

3 補助金の交付は、1の移住希望者につき1回を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 移住希望者登録証の写し

(4) 移住希望者が行った移住の実現のための活動の確認ができる書類

(5) 領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第4条の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第6条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助金の交付)

第7条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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日置市移住活動サポート事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第34号

(平成30年4月1日施行)