○日置市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置規則

平成27年12月28日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項及び第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び第16条第1項第2号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)の利用をすることが著しく困難であると認める者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害福祉サービス等に係る給付を受けることができる者が、事業者と契約をして障害福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合

(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)がやむを得ない事由と認める場合

(措置の決定等)

第3条 所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。

2 所長は、前項に規定する状況調査及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。

(1) 当該者の意思と尊厳

(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

3 所長は、前項に規定する措置の決定を行う場合は、必要に応じて、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所又は児童相談所に判定を求めるものとする。

4 所長は、第2項に規定する措置の決定を行ったときは、障害福祉サービス及び障害児通所支援措置決定通知書(様式第1号)により当該者に対し通知するものとする。

5 所長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第4条 所長は、前条第2項に規定する措置の決定を行ったときは、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園又は児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者等」という。)に障害福祉サービス等の提供を委託するものとする。

2 所長は、前項の規定による委託を行う場合は、障害福祉サービス及び障害児通所支援措置委託通知書(様式第2号)により、当該委託する事業者等に対し通知するものとする。

(費用の支弁)

第5条 措置に要する費用は、市が負担するものとし、算定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した額とする。

(費用の請求)

第6条 事業者等は、措置に要する費用について、請求書により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 所長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)及びやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から利用者負担額を徴収するものとする。

2 所長は、費用を徴収しようとするときは、その月分の徴収額を毎月15日までに納入通知書により、当該措置に係る者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

3 納入義務者は、前項の通知を受けたときは、その月分を当月の月末までに納入しなければならない。

(徴収の猶予等)

第8条 所長は、納入義務者が経済上その他の理由により納入すべき費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、その者の申出により当該費用の全部又は一部を猶予し、又は免除することができる。

(措置の変更及び解除)

第9条 所長は、措置を受けた者が他の措置を受けることが適当と認めたときは、措置を変更するものとする。

2 所長は、措置を受けた者が第2条第2項各号に掲げる事由が解消されたと認めたときは、措置を解除するものとする。

3 所長は、前2項の規定により措置を変更し、又は解除したときは、当該措置を受けた者に対しては障害福祉サービス及び障害児通所支援措置変更(解除)通知書(様式第3号)により、事業者等に対しては障害福祉サービス及び障害児通所支援措置委託変更(解除)通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第10条 所長は、措置を受けた者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(日置市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

2 日置市身体障害者福祉法施行細則(平成18年日置市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

3 日置市知的障害者福祉法施行細則(平成18年日置市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市児童福祉法施行細則の一部改正)

4 日置市児童福祉法施行細則(平成18年日置市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市身体障害者福祉法施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の前日までに、前3項の規定による改正前の日置市身体障害者福祉法施行細則の規定、日置市知的障害者福祉法施行細則の規定及び日置市児童福祉法施行細則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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日置市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置規則

平成27年12月28日 規則第49号

(平成28年2月1日施行)