○日置市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第35号

日置市身体障害者福祉法施行細則(平成17年日置市規則第103号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、身体障害者の更生援護について必要な事項を記載しておくものとする。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する職員は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、更生相談所が指定する判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に申請があった補装具の交付又は修理に係る費用の負担額については、なお従前の例による。

5 この規則の施行前にこの規則による改正前の日置市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の日置市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成27年12月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(日置市身体障害者福祉法施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の前日までに、前3項の規定による改正前の日置市身体障害者福祉法施行細則の規定、日置市知的障害者福祉法施行細則の規定及び日置市児童福祉法施行細則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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日置市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第35号

(平成28年2月1日施行)