○日置市児童福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第37号
日置市児童福祉法施行細則(平成17年日置市規則第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童支援利用計画 法第6条の2第7項に規定する障害児支援利用計画をいう。
(2) 児童通所給付費 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費をいう。
(3) 指定児童通所支援事業者等 法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。
(4) 児童通所支援 法第21条の6に規定する障害児通所支援をいう。
(5) 児童入所施設 法第42条に規定する障害児入所施設をいう。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第2条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出の依頼)
第4条 施行規則第18条の13(施行規則第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼は、児童支援利用計画案提出依頼書(様式第5号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第6条 施行規則第18条の21第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。
(通所給付決定の取消し)
第8条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、児童通所給付費支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額児童通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
5 施行規則第25条の26の4第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、児童相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとする。
6 特例障害児相談支援給付費の額は、基準該当障害児相談支援について法第24条の27第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の日置市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の日置市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市児童福祉法施行細則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日置市児童福祉法施行細則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。
(日置市身体障害者福祉法施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の前日までに、前3項の規定による改正前の日置市身体障害者福祉法施行細則の規定、日置市知的障害者福祉法施行細則の規定及び日置市児童福祉法施行細則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第59号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。