○日置市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第36号

日置市知的障害者福祉法施行細則(平成17年日置市規則第104号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者指導台帳)

第2条 日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前にこの規則による改正前の日置市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の日置市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成27年12月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(日置市身体障害者福祉法施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の前日までに、前3項の規定による改正前の日置市身体障害者福祉法施行細則の規定、日置市知的障害者福祉法施行細則の規定及び日置市児童福祉法施行細則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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日置市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第36号

(平成28年2月1日施行)