○日置市地区公民館条例

平成23年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 共生・協働による地域社会を実現し、及び市民の主体的な地域づくりを推進する拠点施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、日置市地区公民館(以下「地区公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 地区公民館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域づくり活動に関すること。

(2) 生涯学習に関すること。

(3) 地区住民の参画及び交流に関すること。

(4) その施設及び設備(以下「施設等」という。)を地区住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(5) 地区公民館相互及び関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的を達成するために必要な事業

(使用時間及び休館日)

第4条 地区公民館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 地区公民館の休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。

3 市長は、地区公民館の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する使用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第5条 地区公民館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、地区公民館の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地区公民館の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地区公民館の管理上特に必要があると認めるとき。

2 市長が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされたときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める使用料を使用許可と同時に納めなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。

(1) 第7条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第12条 使用者その他地区公民館を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第14条 地区公民館の使用中に発生した事故は、市長の責めに帰すべき場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。

(入館者の制限)

第15条 市長は、地区公民館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。

(販売行為等の禁止)

第16条 地区公民館の建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、第3条各号に掲げる事業に係る販売、宣伝、陳列等の行為をするときその他市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、地区公民館の設置の目的を効果的に達成するため、地区公民館の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第18条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、地区公民館の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日の変更等)

第19条 第17条の規定により指定管理者に地区公民館の管理を行わせる場合にあっては、第21条において準用する第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、地区公民館の利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料)

第20条 第8条の規定にかかわらず、第17条の規定により指定管理者に地区公民館の管理を行わせる場合にあっては、地区公民館の利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第21条 第4条第1項及び第2項第5条から第7条まで、第9条から第12条まで並びに第14条から第16条までの規定は、第17条の規定により指定管理者に地区公民館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第4条第1項第5条から第7条まで、第9条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(館長及び支援員)

第22条 地区公民館に館長及び支援員を置く。

2 館長及び支援員は、市長が任命する。

3 前2項に規定するもののほか、館長及び支援員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(地区公民館の管理を指定管理者に行わせる場合の経過措置)

2 指定管理者に地区公民館の管理を行わせる場合にあっては、指定管理の開始の日の前日までに、この条例の規定によってした処分、手続その他の行為(指定管理の開始の日以後に係るものに限る。)は、指定管理の開始の日以後においては、当該指定管理者によって、又は当該指定管理者に対してした処分、手続その他の行為とみなす。

(日置市藤元地区コミュニティセンター条例の廃止)

3 日置市藤元地区コミュニティセンター条例(平成17年日置市条例第108号)は、廃止する。

(日置市公民館条例の一部改正)

4 日置市公民館条例(平成17年日置市条例第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市東市来総合福祉センター条例の一部改正)

7 日置市東市来総合福祉センター条例(平成17年日置市条例第105号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市活性化支援交流施設条例の一部改正)

8 日置市活性化支援交流施設条例(平成17年日置市条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市農村センター条例の一部改正)

10 日置市農村センター条例(平成17年日置市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月9日条例第23号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第19号で平成24年3月27日から施行)

(平成24年10月2日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2日置市皆田地区公民館の部の改正規定は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市地区公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の日置市地区公民館条例別表第2の規定は、施行日以後の日置市地区公民館の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市地区公民館の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。

(平成26年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第20号で平成27年4月1日から施行。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定(日置市湯田地区公民館の部を次のように改める部分に限る。)は、平成27年3月23日から施行)

(日置市東市来総合福祉センター条例の一部改正)

2 日置市東市来総合福祉センター条例(平成17年日置市条例第105号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市元外相東郷茂徳記念館等条例の一部改正)

3 日置市元外相東郷茂徳記念館等条例(平成17年日置市条例第170号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月9日条例第17号)

この条例のうち、第1条の規定(別表第2日置市坊野地区公民館の部の改正規定を除く。)は平成28年6月1日から、第1条中別表第2日置市坊野地区公民館の部の改正規定及び第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第7号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定 平成30年3月31日までの間において規則で定める日

(平成29年規則第25号で平成29年11月1日から施行)

(平成30年11月27日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市地区公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の日置市地区公民館条例別表第2の規定は、施行日以後の日置市地区公民館の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市地区公民館の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

(令和元年9月4日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

第2条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成31年日置市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年11月28日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

日置市鶴丸地区公民館

日置市東市来町長里184番地

日置市高山地区公民館

日置市東市来町養母15819番地4

日置市上市来地区公民館

日置市東市来町養母11393番地1

日置市湯田地区公民館

日置市東市来町湯田3299番地1

日置市皆田地区公民館

日置市東市来町湯田4477番地2

日置市伊作田地区公民館

日置市東市来町伊作田4318番地

日置市美山地区公民館

日置市東市来町美山1690番地4

日置市伊集院地区公民館

日置市伊集院町下谷口1857番地

日置市飯牟礼地区公民館

日置市伊集院町飯牟礼910番地

日置市土橋地区公民館

日置市伊集院町土橋793番地

日置市伊集院北地区公民館

日置市伊集院町下神殿1147番地1

日置市妙円寺地区公民館

日置市伊集院町妙円寺一丁目2200番地793

日置市住吉地区公民館

日置市日吉町日置11241番地

日置市日新地区公民館

日置市日吉町山田308番地2

日置市日置地区公民館

日置市日吉町日置1205番地1

日置市吉利地区公民館

日置市日吉町吉利4329番地

日置市扇尾地区公民館

日置市日吉町吉利7272番地1

日置市野首地区公民館

日置市吹上町田尻6037番地1

日置市平鹿倉地区公民館

日置市吹上町湯之浦5356番地6

日置市吹上地区公民館

日置市吹上町入来290番地

日置市永吉地区公民館

日置市吹上町永吉5947番地

日置市坊野地区公民館

日置市吹上町永吉10227番地

日置市藤元地区公民館

日置市吹上町与倉3127番地8

日置市藤元地区公民館体育館

日置市吹上町与倉3085番地2

日置市花田地区公民館

日置市吹上町田尻250番地

日置市和田地区公民館

日置市吹上町和田2104番地1

日置市伊作地区公民館

日置市吹上町中原2568番地

別表第2(第8条、第20条関係)

(単位:円)

区分

1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房

日置市鶴丸地区公民館

中会議室

200

400

110

小会議室

170

340

110

和室

130

260

110

大ホール

280

560

110

調理室

130

260

トレーニングルーム

60

120

日置市高山地区公民館

宿泊・研修室

200

400

110

集会室

130

260

110

交流室

130

260

談話室

130

260

調理室

80

160

110

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

宿泊

児童・生徒 1泊1人につき 110

上記以外の者(未就学児を除く。) 1泊1人につき150

日置市上市来地区公民館

大会議室

全面

280

560

440

5分の4面

220

440

330

5分の3面

170

340

220

5分の2面

110

220

220

5分の1面

50

100

110

研修室

80

160

110

調理室

160

320

トレーニング室

80

160

110

運動広場

220(日置市に住所を有する者は、無料とする。)

日置市湯田地区公民館

大会議室

280

560

110

会議室1

180

360

110

会議室2

200

400

110

調理室

190

380

110

日置市皆田地区公民館

大会議室

200

400

110

小会議室

80

160

110

研修室

80

160

多目的ホール

200

400

110

調理室

140

280

110

講座室1

80

160

講座室2

80

160

講座室3

80

160

講座室4

80

160

講座室5

80

160

110

講座室6

80

160

110

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

日置市伊作田地区公民館

研修室

80

160

110

多目的ホール

200

400

110

調理室

160

320

運動広場

220(日置市に住所を有する者は、無料とする。)

日置市美山地区公民館

会議室

50

100

110

集会室

200

400

110

和室

50

100

110

調理室

130

260

イベント広場

220(日置市に住所を有する者は、無料とする。)

日置市伊集院地区公民館

会議室

200

400

110

研修室

130

260

110

大ホール

280

560

110

調理実習室

120

240

110

日置市飯牟礼地区公民館

会議室

200

400

110

図書室

130

260

110

和室

60

120

110

調理室

80

160

日置市土橋地区公民館

会議室

200

400

110

集会室

130

260

110

調理室

80

160

日置市伊集院北地区公民館

会議室

200

400

110

集会室

100

200

110

図書室

130

260

110

調理室

80

160

日置市妙円寺地区公民館

会議室

170

340

110

集会室

200

400

110

図書室

130

260

110

講座室

200

400

110

和室

130

260

110

大ホール

全面

410

820

220

半面

200

400

110

大ホール照明施設

全面

220

半面

140

料理室

90

180

110

日置市住吉地区公民館

会議室

180

360

110

講座室

80

160

110

研修室

50

100

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

日置市日新地区公民館

大会議室

200

400

110

中会議室

180

360

110

小会議室

80

160

110

トレーニングルーム

180

360

110

多目的ホール

180

360

110

調理室

120

240

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

日置市日置地区公民館

会議室

全面

320

640

330

3分の2面

210

420

220

3分の1面

100

200

110

調理室

120

240

110

日置市吉利地区公民館

会議室

80

160

110

研修室

200

400

110

図書室

80

160

110

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

日置市扇尾地区公民館

小会議室1

70

140

110

小会議室2

70

140

110

集会室

200

400

110

交流室

200

400

体験室

120

240

講座室

80

160

図書室

170

340

110

調理室

120

240

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

日置市野首地区公民館

会議室

200

400

110

団体室

130

260

110

交流室

130

260

110

和室

50

100

110

図書室

130

260

110

調理実習室

120

240

健康増進室

200

400

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

日置市平鹿倉地区公民館

会議室

200

400

110

調理室

120

240

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

日置市吹上地区公民館

図書室

130

260

110

会議室

130

260

110

和室

200

400

110

調理実習室

120

240

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

日置市永吉地区公民館

会議室

280

560

110

研修室

130

260

110

和室

130

260

110

図書室

130

260

110

生産加工・調理室

180

360

110

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

日置市坊野地区公民館

研修室

200

400

110

交流室

130

260

110

調理室

130

260

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

日置市藤元地区公民館

大会議室

200

400

110

小会議室・図書室

130

260

110

和室

130

260

110

調理実習室

120

240

体育館

250

体育館照明施設

220

館庭照明施設

220

日置市花田地区公民館

大会議室

200

400

110

小会議室・図書室

130

260

110

団体室

200

400

110

調理実習室

120

240

110

日置市和田地区公民館

会議室1

200

400

110

会議室2

160

320

110

小会議室

130

260

110

図書室

130

260

110

調理実習室

120

240

日置市伊作地区公民館

大会議室

280

560

110

小会議室

130

260

110

和室

160

320

110

調理室

160

320

備考

1 児童・生徒とは、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。

2 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料(日置市上市来地区公民館及び日置市伊作田地区公民館の運動広場並びに日置市美山地区公民館のイベント広場の使用料を除く。)の額は、この表により算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。

3 日置市永吉地区公民館の生産加工・調理室において加工品を製造する場合の使用料は、日置市農村センター条例の例による。

日置市地区公民館条例

平成23年3月10日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成23年3月10日 条例第3号
平成23年9月9日 条例第23号
平成23年12月27日 条例第31号
平成24年10月2日 条例第25号
平成25年7月16日 条例第17号
平成25年12月5日 条例第25号
平成26年7月1日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第28号
平成28年3月9日 条例第17号
平成29年3月9日 条例第7号
平成29年6月22日 条例第13号
平成30年11月27日 条例第32号
平成31年2月27日 条例第1号
令和元年9月4日 条例第13号
令和元年11月28日 条例第22号
令和2年9月1日 条例第27号
令和3年10月13日 条例第28号
令和4年3月31日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第31号