○日置市中央公民館条例

平成17年5月1日

条例第89号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、法第22条に規定する事業を行うため、中央公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中央公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 中央公民館に館長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第4条 中央公民館を使用しようとする者は、あらかじめ日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 教育委員会は、中央公民館の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、中央公民館の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、中央公民館の管理上特に必要があると認めるとき。

2 教育委員会が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2に定める使用料を使用許可と同時に納めなければならない。ただし、教育委員会がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。

(1) 第6条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の原状変更の禁止)

第11条 使用者その他中央公民館を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、教育委員会の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第13条 中央公民館の使用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰すべき場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。

(入館者の制限)

第14条 教育委員会は、中央公民館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。

(販売行為等の禁止)

第15条 中央公民館の建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(中央公民館運営審議会)

第16条 法第29条第1項の規定により、中央公民館に日置市中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員13人以内で組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公民館設置管理条例(昭和26年東市来町条例第20号)、公民館使用条例(昭和28年東市来町条例第26号)、公民館分館設置管理条例(昭和41年東市来町条例第31号)、伊集院町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和63年伊集院町条例第5号)、日吉町公民館条例(昭和30年日吉町条例第22号)、日吉町公民館使用条例(昭和38年日吉町条例第1号)又は吹上町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和55年吹上町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月29日条例第207号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日条例第41号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2に大ホールの項及び大ホール照明施設の項を加える改正規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(日置市藤元地区コミュニティセンター条例の廃止及び日置市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに、附則第3項の規定による廃止前の日置市藤元地区コミュニティセンター条例の規定及び前項の規定による改正前の日置市公民館条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年9月11日条例第22号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市中央公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 第23条の規定による改正後の日置市中央公民館条例別表第2の規定は、施行日以後の日置市中央公民館の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市中央公民館の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第6号で平成28年7月19日から施行)

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市中央公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

第26条 第25条の規定による改正後の日置市中央公民館条例別表第2の規定は、施行日以後の中央公民館の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の中央公民館の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

日置市中央公民館

日置市伊集院町郡一丁目100番地

日置市東市来中央公民館

日置市東市来町長里3253番地3

日置市日吉中央公民館

日置市日吉町日置377番地1

日置市吹上中央公民館

日置市吹上町中原2568番地

別表第2(第7条関係)

(単位:円)

区分

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房(1時間(1時間未満は、1時間とする。以下同じ。)につき)

日置市中央公民館

中ホール

入場料を徴収しない場合

平日

5,500

5,500

11,000

310

休日等

6,600

6,600

13,200

入場料を徴収する場合(これに準ずる場合を含む。以下同じ。)

平日

11,000

11,000

22,000

630

休日等

14,300

14,300

28,600

和室1

1時間につき 270

1時間につき

540

110

和室2

1時間につき 270

1時間につき

540

110

工作実習室

1時間につき 130

1時間につき

260

110

調理実習室

1時間につき 200

1時間につき

400

110

小会議室

1時間につき 170

1時間につき

340

110

大会議室

1時間につき 410

1時間につき

820

110

講座室1

1時間につき 130

1時間につき

260

110

講座室2

1時間につき 130

1時間につき

260

110

講座室3

1時間につき 140

1時間につき

280

110

講座室4

1時間につき 130

1時間につき

260

110

研修室1

1時間につき 150

1時間につき

300

110

研修室2

1時間につき 200

1時間につき

400

110

研修室3

1時間につき 130

1時間につき

260

110

映写機一式

1回につき 1,100

ピアノ

1回につき 550

日置市東市来中央公民館

多目的ホ―ル

入場料を徴収しない場合

平日

1時間につき 830

1時間につき

1,660

220

休日等

1時間につき 1,020

1時間につき

2,040

入場料を徴収する場合

平日

1時間につき 1,670

1時間につき

3,340

410

休日等

1時間につき 2,040

1時間につき

4,080

和室

1時間につき 130

1時間につき

260

110

工作室

1時間につき 190

1時間につき

380

110

調理室

1時間につき 180

1時間につき

360

110

大会議室

1時間につき 270

1時間につき

540

110

小会議室

1時間につき 180

1時間につき

360

110

パソコン室

1時間につき 160

1時間につき

320

110

保育室

1時間につき 130

1時間につき

260

110

陶芸用電気窯(素焼又は本焼)

1回につき 2,750

映写機一式

1回につき 1,100

日置市日吉中央公民館

大会議室

1時間につき 400

1時間につき

800

110

小会議室

1時間につき 130

1時間につき

260

110

和室

1時間につき 130

1時間につき

260

110

日置市吹上中央公民館

大ホール

入場料を徴収しない場合

平日

5,500

5,500

11,000

310

休日等

6,600

6,600

13,200

入場料を徴収する場合

平日

11,000

11,000

22,000

630

休日等

14,300

14,300

28,600

第1和室

1時間につき 130

1時間につき

260

110

第2和室

1時間につき 130

1時間につき

260

110

第1会議室

1時間につき 130

1時間につき

260

110

第2会議室

1時間につき 130

1時間につき

260

110

第3会議室

1時間につき 190

1時間につき

380

110

大会議室

1時間につき 190

1時間につき

380

110

視聴覚室

1時間につき 150

1時間につき

300

110

研修室

1時間につき 180

1時間につき

360

110

調理室

1時間につき 270

1時間につき

540

110

備考

1 休日等とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 使用者が入場料を徴収する場合において、これに準ずる場合とは、次に掲げるものをいう。

(1) 会費を徴収して入場させる場合

(2) 会員制度により会員を招待して入場させる場合

(3) 商品等の売上高により招待券(名目のいかんにかかわらず、これに類するものを含む。)を発行して入場させる場合

(4) 入場整理料等の名目で料金を徴収する場合

3 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料の額は、この表により算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。

日置市中央公民館条例

平成17年5月1日 条例第89号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年5月1日 条例第89号
平成17年9月29日 条例第207号
平成19年3月16日 条例第12号
平成19年6月19日 条例第17号
平成19年12月28日 条例第41号
平成20年3月11日 条例第16号
平成22年3月17日 条例第21号
平成23年3月10日 条例第3号
平成24年9月11日 条例第22号
平成25年12月5日 条例第25号
平成25年12月26日 条例第37号
平成28年3月2日 条例第12号
平成31年2月27日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第31号