○日置市報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年5月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、委員会の非常勤の委員、監査委員その他市の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 日額報酬は、日額報酬を受けるべき非常勤職員の勤務日数に応じて支給する。
2 月額報酬は、月額報酬を受けるべき非常勤職員の在職月数に応じて支給する。ただし、1箇月に1日も勤務しないときは、その月分の報酬は支給しない。
3 月額報酬は、月の中途において、新たに月額報酬を受けるべき非常勤職員となった者には、その職員となった日から日割計算によって支給する。
4 月額報酬は、月の中途において月額報酬を受けるべき非常勤職員でなくなった者には、その職員であった日まで日割計算によって支給する。
5 前2項の日割計算による報酬日額は、報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。
6 年額報酬は、会計年度により支給する。ただし、年度の中途において、新たに年額報酬を受けるべき非常勤職員の職に就いた者又は離職した者には、月割計算により支給する。
(報酬の支給期日)
第4条 報酬の支給期日は、次に定めるところによる。ただし、災害その他特別の事情があるときは、市長において支給期日を変更することができる。
(1) 日額報酬は、勤務した日後30日以内に支給する。ただし、同一月に2日以上勤務することが明らかな場合は、月末締めとし、その月の勤務日数分を一括して翌月10日までに支給することができる。
(2) 月額報酬は、その月分を翌月10日までに支給する。
(3) 年額報酬は、年度末に支給する。ただし、年度の中途において離職した者には、そのとき支給するものとする。
(報酬の支給制限)
第5条 市の常勤の職員が非常勤職員の職を兼ねる場合には、非常勤職員の職に係る報酬は支給しない。ただし、勤務時間が重複しない場合は、この限りでない。
(費用弁償)
第6条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
3 市内の費用弁償の額は、前項の規定にかかわらず、1日900円とする。ただし、年額報酬を受けるべき非常勤職員には支給しない。
(費用弁償の支給方法)
第7条 費用弁償は、居住地を起点として計算する。ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。
(費用弁償の支給制限)
第8条 非常勤職員が同一日において、2以上の職務に従事した場合においてその職務を行うために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。
2 前項の場合において、当該重複する費用の額が同額であるときは、先に職務に従事したところから支給する。
(準用)
第9条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)の規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年東市来町条例第4号)、伊集院町報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年伊集院町条例第2号)、報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年日吉町条例第4号)、吹上町議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(昭和30年吹上町条例第15号)又は吹上町委員会委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和31年吹上町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月11日条例第214号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第45号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成19年5月1日から適用する。
附則(平成20年9月16日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日置市報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の日置市議員報酬及び特別職等給料審議会条例の規定、次項の規定による改正後の日置市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年日置市条例第46号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の日置市大田ふれあい館条例(平成17年日置市条例第132号)の規定は、平成20年9月1日から適用する。
(日置市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 日置市証人等の実費弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日置市大田ふれあい館条例の一部改正)
3 日置市大田ふれあい館条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年11月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第5号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月2日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び附則第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月5日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の日置市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の日置市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項に規定する場合においては、第3条の規定による改正後の日置市報酬及び費用弁償に関する条例別表(3 その他の委員会等の部第14項の規定を除く。以下この項において同じ。)の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の日置市報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月9日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員の全員が農業委員でなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(平成29年3月1日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成33年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月28日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定(同表の1 報酬の部備考の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
別表(第2条、第6条関係)
1 報酬
区分 | 単位 | 報酬額(円) | |
教育委員会委員 | 月額 | 45,000 | |
農業委員会会長 | 基本給 | 月額 | 66,900 |
能率給 | 年額 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |
農業委員会会長代理 | 基本給 | 月額 | 49,500 |
能率給 | 年額 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |
農業委員会委員 | 基本給 | 月額 | 45,300 |
能率給 | 年額 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 | 月額 | 30,000 |
能率給 | 年額 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 月額 | 106,500 | |
議会議員の中から選任された監査委員 | 月額 | 54,000 | |
選挙管理委員会委員長 | 月額 | 48,200 | |
選挙管理委員会委員 | 月額 | 35,800 | |
公平委員会委員長 | 日額 | 4,900 | |
公平委員会委員 | 日額 | 4,700 | |
地区公民館長 | 月額 | 30,000 | |
学校医(小・中・義務教育学校) | 1校当たり年額 | 108,333+(生徒数×207) | |
学校歯科医(小・中・義務教育学校) | 1校当たり年額 | 108,333+(生徒数×207) | |
学校薬剤師 | 1校当たり年額 | 66,000 | |
幼稚園医 | 1園当たり年額 | 108,333+(園児数×207) | |
幼稚園歯科医 | 1園当たり年額 | 108,333+(園児数×207) | |
産業医 | 年額 | 32,000 | |
福祉事務所嘱託医 | 日額 | 14,000以内 | |
選挙長 | 1回 | 10,800 | |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800以内で市長が定める額 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300以内で市長が定める額 | |
開票管理者 | 1回 | 10,800 | |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900以内で市長が定める額 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600以内で市長が定める額 | |
開票立会人 | 1回 | 8,900 | |
選挙立会人 | 1回 | 8,900 | |
行政不服審査会会長 | 日額 | 18,000 | |
行政不服審査会委員 | 日額 | 15,000 | |
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 | 4,900 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 4,700 | |
情報公開審査会会長、個人情報保護審査会会長 | 日額 | 18,000 | |
情報公開審査会委員、個人情報保護審査会委員 | 日額 | 15,000 | |
介護認定審査会会長及び合議体の長 | 日額 | 16,500 | |
介護認定審査会委員 | 日額 | 15,000 | |
障がい者総合支援審査会会長及び合議体の長 | 日額 | 16,500 | |
障がい者総合支援審査会委員 | 日額 | 15,000 | |
いじめ問題専門・調査委員会委員長 | 日額 | 16,500 | |
いじめ問題専門・調査委員会委員 | 日額 | 15,000 | |
いじめ問題総合調査委員会委員長 | 日額 | 16,500 | |
いじめ問題総合調査委員会委員 | 日額 | 15,000 | |
その他の委員会等の会長又は委員長 | 日額 | 4,900 | |
その他の委員会等の委員 | 日額 | 4,700 |
備考 農業委員会会長、農業委員会会長代理、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給に係る報酬の支給については、第3条第6項ただし書及び第4条第3号ただし書の規定は適用しないものとする。
2 費用弁償
日置市職員等の旅費に関する条例に基づく旅費相当額
3 その他の委員会等
(1) 社会教育委員
(2) 中央公民館運営審議会委員
(3) 民生委員推薦会委員
(4) 子ども・子育て会議委員
(5) 国民健康保険運営協議会委員
(6) 健康づくり推進協議会委員
(7) 総合計画審議会委員
(8) 農林水産審議会委員
(9) 文化財保護審議会委員
(10) 消防委員会委員
(11) 防災会議委員
(12) 教育支援委員会委員
(13) いじめ防止対策連絡協議会委員
(14) 学校給食センター運営委員会委員
(15) 特別職報酬等審議会委員
(16) 都市計画審議会委員
(17) 環境保全審議会委員
(18) 予防接種健康被害調査委員会委員
(19) 土地区画整理審議会委員
(20) 土地区画整理評価員
(21) 行政改革推進委員会委員
(22) 下水道審議会委員
(23) 図書館協議会委員
(24) 水道事業運営審議会委員
(25) 国土利用計画審議会委員
(26) 交通安全対策会議委員
(27) 日吉町ふるさと住宅団地貸付審査委員会委員
(28) 消防賞じゅつ金審査委員会委員
(29) 吹上温泉審議会委員
(30) 吹上歴史民俗資料館運営委員会委員
(31) 吹上町営ミニ住宅団地貸付審査委員会委員
(32) 安全安心まちづくり推進会議委員
(33) 国民保護協議会委員
(34) 国民保護協議会幹事
(35) スポーツ推進審議会委員
(36) 男女共同参画審議会委員