○日置市農村センター条例

平成17年5月1日

条例第152号

(設置)

第1条 農産加工技術の習得及び農業後継者の育成のための研修を行うことにより、農村地域住民の社会的連帯感を高め、もって地域農業の振興を図るため、日置市農村センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用時間及び休館日)

第3条 センターの使用時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) センターを使用して製造した加工品を販売することを目的としている者から使用の申請があったとき。ただし、市長が特に使用を認めたときは、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。

2 市長が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第3に定める使用料を使用許可と同時に納めなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。

(1) 第6条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第11条 使用者その他センターを使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(入館者の制限)

第13条 市長は、センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。

(販売行為等の禁止)

第14条 センターの建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するためセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収、減免及び還付に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日の変更)

第17条 第15条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第19条において準用する第3条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料)

第18条 第7条の規定にかかわらず、第15条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、センターの利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第19条 第3条第1項第4条から第6条まで、第8条から第11条まで、第13条及び第14条の規定は、第15条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条第1項第4条から第6条まで、第8条から第11条まで、第13条第14条及び別表第2中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東市来町農業構造改善センター等設置条例(平成元年東市来町条例第13号)、伊作田地区活性化センター等設置管理条例(平成9年東市来町条例第7号)、伊集院町農産物加工センターの設置及び管理に関する条例(平成14年伊集院町条例第13号)、伊集院町農村生活センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年伊集院町条例第22号)、日吉町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和60年日吉町条例第1号)、日吉町農産加工センターの設置及び管理に関する条例(平成12年日吉町条例第16号)又は吹上町坊野地区構造改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年吹上町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市農村センター条例(平成17年日置市条例第152号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第40号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月6日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月9日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市農村センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第14条の規定による改正後の日置市農村センター条例別表第3の規定は、施行日以後の日置市農村センターの使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市農村センターの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。

(平成26年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第17号)

この条例のうち、第1条の規定(別表第2日置市坊野地区公民館の部の改正規定を除く。)は平成28年6月1日から、第1条中別表第2日置市坊野地区公民館の部の改正規定及び第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市農村センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 第17条の規定による改正後の日置市農村センター条例別表第3の規定は、施行日以後の日置市農村センターの使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市農村センターの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

日置市東市来農業構造改善センター

日置市東市来町養母11393番地1

日置市伊作田地区活性化センター

日置市東市来町伊作田4318番地

日置市伊集院農産物加工センター

日置市伊集院町中川507番地1

日置市伊集院農村生活センター

日置市伊集院町下神殿1951番地

日置市飯牟礼農産物加工センター

日置市伊集院町飯牟礼909番地1

日置市日吉農村センター

日置市日吉町日置1139番地

日置市日吉農産加工センター

日置市日吉町日置1139番地

日置市深固院施設

日置市日吉町吉利7585番地1

日置市坊野地区構造改善センター

日置市吹上町永吉10227番地

日置市伊作地区多目的共同利用施設

日置市吹上町中原2568番地

別表第2(第3条関係)

名称

使用時間

休館日

日置市東市来農業構造改善センター

午前8時30分から午後10時まで

1 毎週月曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

日置市伊作田地区活性化センター

午前8時30分から午後10時まで

1 毎週月曜日

2 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

日置市伊集院農産物加工センター

午前8時30分から午後5時まで

1 毎週月曜日

2 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

日置市伊集院農村生活センター

午前8時30分から午後5時まで

1 毎週月曜日

2 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

日置市飯牟礼農産物加工センター

午前8時30分から午後5時まで

1 毎週月曜日

2 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

日置市日吉農村センター

午前8時30分から午後5時まで

1 毎週月曜日

2 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

日置市日吉農産加工センター

午前8時30分から午後5時まで

1 毎週月曜日

2 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

日置市深固院施設

午前8時30分から午後5時まで

1 12月29日から翌年の1月3日まで

日置市坊野地区構造改善センター

午前8時30分から午後10時まで

1 毎週月曜日

2 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

日置市伊作地区多目的共同利用施設

午前8時30分から午後10時まで

1 毎週月曜日

2 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

別表第3(第7条、第18条関係)

1 会議室等使用料

(単位:円)

区分

1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房

日置市東市来農業構造改善センター

大会議室

全面

280

560

440

5分の4面

220

440

330

5分の3面

170

340

220

5分の2面

110

220

220

5分の1面

50

100

110

研修室

80

160

110

農産加工室

160

トレーニング室

80

160

110

運動広場

220(日置市に住所を有する者は、無料とする。)

日置市伊作田地区活性化センター

多目的ホール

200

400

110

研修室

80

160

110

農産加工室

160

運動広場

220(日置市に住所を有する者は、無料とする。)

日置市伊集院農産物加工センター

調理実習室

160

味噌加工室

アイスクリーム室

日置市伊集院農村生活センター

自給農産物加工室

160

日置市飯牟礼農産物加工センター

農産加工室

150

日置市日吉農村センター

農産加工室

160

日置市日吉農産加工センター

農産物食品加工室

160

日置市深固院施設

農産加工室

140

日置市坊野地区構造改善センター

研修室

200

400

110

交流室

130

260

110

農産加工室

130

日置市伊作地区多目的共同利用施設

大会議室

280

560

110

小会議室

130

260

110

和室

160

320

110

農産加工室

160

2 器具等使用料

(単位:円)

加工品名

加工品の単位

使用料

たれ・つゆ類

出来上がり1本(ビール瓶(633cc)換算とする。)につき

10

蒸し器

材料1kg(1kg未満は、1kgとする。)につき

30

真空包装

1袋につき

10

味噌類(製麹機を使用しない場合の使用料は、右欄により算定した額に100分の50を乗じて得た額とする。)

出来上がり1kg(1kg未満は、1kgとする。)につき

20

もち類

もち米1kg(1kg未満は、1kgとする。)につき

70

豆腐(日置市伊集院農産物加工センター及び日置市日吉農産加工センターに限る。)

1工程(大豆6kg。6kg未満は、6kgとする。)につき

310

その他

出来上がり1kg(1kg未満は、1kgとする。)につき

10

備考

1 使用者が第5条第4号ただし書に該当する場合の使用料(日置市東市来農業構造改善センター運動広場、日置市伊作田地区活性化センター運動広場及び日置市深固院施設の使用料並びに器具等使用料を除く。)の額は、この表により算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。

2 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料(日置市東市来農業構造改善センター運動広場、日置市伊作田地区活性化センター運動広場及び日置市深固院施設の使用料を除く。)の額は、この表及び備考1により算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。

日置市農村センター条例

平成17年5月1日 条例第152号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第152号
平成18年3月31日 条例第25号
平成19年3月16日 条例第10号
平成19年12月28日 条例第40号
平成20年10月6日 条例第36号
平成21年9月9日 条例第23号
平成23年3月10日 条例第3号
平成25年12月5日 条例第25号
平成26年7月1日 条例第9号
平成28年3月9日 条例第17号
平成31年2月27日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第31号