○日置市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 市長は、日置市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱(平成17年日置市告示第72号。以下「実施要綱」という。)に定める利用者負担額軽減制度の円滑な実施に資するため、予算の定めるところにより当該制度を実施する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
2 補助金の額は、補助対象経費のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入額(実施要綱第3条に規定する利用者負担額に限る。以下同じ。)の1パーセントを超える部分の2分の1の額とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び指定介護福祉施設サービスに係る利用者負担額を軽減する場合においては、補助対象経費のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入額の10パーセントを超える部分は、全額とする。
3 前項の補助金の額の算定に当たっては、事業所又は施設を単位として行うものとする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 介護サービス事業ごとの内訳書(様式第3号)
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書
(3) 介護サービス事業ごとの内訳書(様式第3号)
(4) 補助金交付決定通知書の写し
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、当該年度の3月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(日置市社会福祉団体事業補助金交付要綱の一部改正)
2 日置市社会福祉団体事業補助金交付要綱(平成17年日置市告示第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月1日告示第24号)
この告示は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第182号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(日置市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱の一部改正)
2 日置市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱(平成17年日置市告示第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年4月1日告示第85号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第90号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日告示第125号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。