○日置市社会福祉団体事業費補助金交付要綱
平成17年5月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 市長は、住民福祉の増進及び福祉団体の育成を図るため、予算の定めるところにより次条に規定する事業を行う社会福祉団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金等の交付の対象事業及び対象経費並びにこれらに対する補助率又は補助金額は、別表のとおりとする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 規則第4条の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更とする。
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年4月7日告示第121号)
この告示は、平成18年4月7日から施行し、改正後の日置市社会福祉団体事業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月28日告示第124号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第28号)
この告示は、平成19年3月1日から施行し、改正後の日置市社会福祉団体事業補助金交付要綱の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第82号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日告示第14号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第97号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日告示第127号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助金対象経費 | 補助率又は補助金額 |
社会福祉専門員設置事業 | 専門員の人件費 | 予算に定める額 |
社会福祉調査員活動事業 | 調査員活動の人件費及び研修に必要な経費 | 予算に定める額 |
身体障害者協会活動事業 | 研修及びスポーツ大会に必要な経費 | 予算に定める額 |
母子寡婦会活動事業 | 研修及び運動会に必要な経費 | 予算に定める額 |
保育協議会活動事業 | 研修に必要な経費 | 予算に定める額 |
高齢者クラブ活動事業 | 研修及びスポーツ大会に必要な経費 | 予算に定める額 |
高齢者クラブ助成事業 | 社会奉仕活動等に必要な経費 | 予算に定める額 |
高齢者クラブ連合会助成事業 | 社会奉仕活動等に必要な経費 | 予算に定める額 |
更生保護女性会活動事業 | 啓発活動及び研修に必要な経費 | 予算に定める額 |
遺族会追悼事業 | 追悼式に必要な経費 | 予算に定める額 |
保護司会活動事業 | 啓発活動及び研修に必要な経費 | 予算に定める額 |
食生活改善推進員活動事業 | 運営に必要な経費 | 予算に定める額 |