○日置市補助金等交付規則
平成17年5月1日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、日置市の補助金等に係る予算の執行について基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(執行上の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に行われなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の申請をしようとする者は、補助金等の交付申請書に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等に係る事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 補助事業等が工事の施工に係るものであるときは、その実施設計書又はこれに代わる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の添付書類のうち、補助事業等の内容により必要がないと認めるものについては、これを省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)並びに予算で定めるところに適合するか、補助事業等の内容が適正であるか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金等の決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助金等の交付決定通知書により当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、無効とみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならないほか、補助金等の他の用途への使用(利子補給金については、その交付の目的となっている利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることを含む。)をしてはならない。
(関係書類の整備)
第11条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(状況報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 市長は、補助事業等が法令等の定め又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他市長の命令若しくは指示に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
(計画の変更)
第14条 補助事業者等が補助金等の交付決定通知を受けた後、補助事業等の内容等について別に定める変更事由が生じたときは、速やかに補助事業等の計画変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助事業等の内容等の変更の申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認めたときは、その承認をするものとする。
(補助金等の変更決定通知)
第15条 市長は、前条第2項の規定により当該補助金等の交付の変更を承認したときは、補助金等の変更決定通知書により補助事業者等に通知しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、別に定める期日までに補助事業等の実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第17条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の確定通知書により当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第18条 市長は、第16条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
(補助金等の交付)
第19条 第17条の規定による通知を受けた補助事業者等が補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等の交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等の交付決定額の範囲内において、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
3 前項の概算払又は前金払を受けようとする者は、補助金等の概算払(前金払)申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により補助金等概算払又は前金払の申請があった場合において、その内容を審査し、必要と認めるときは、補助金等の概算払(前金払)交付決定通知書により当該補助事業者等に通知するものとする。
5 前項の規定により、概算払又は前金払の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は、補助金等の概算払(前金払)交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金等の決定の取消し)
第20条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第21条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第22条 補助事業者等は、第20条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
6 補助事業者等は、前項の申請をしようとするときは、当該補助金等の返還を遅延させないため採った措置、当該加算金又は遅延金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第23条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第24条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、一時停止の命令又は補助事業等の是正のための命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(財産処分の制限)
第25条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間(別に定めるものにあっては、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(立入検査等)
第26条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に報告をさせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第196号)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。