○日置市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱

平成17年5月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施のための特別対策に基づく社会福祉法人等が提供する介護給付等対象サービスを利用した際の利用者負担額の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減実施の申出)

第2条 社会福祉法人及びその他の市長が認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が利用者負担額の軽減を行う場合には、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、事前にその旨を市長に申し出るものとする。

(軽減の対象費用)

第3条 軽減の対象となる費用は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者は、生活保護受給者(居住費(滞在費)に係る個室の利用者に限る。)及び次の各号のいずれにも該当する者であって、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めたものとする。ただし、生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のもの(旧措置入所者のユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、当該利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く。)は、対象者としない。

(1) 市町村民税世帯非課税者

(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金、有価証券等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減の申請等)

第5条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、軽減の対象の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による決定をした場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

4 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日までとする。

(軽減の割合)

第6条 軽減の割合は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、市長は、申請者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、当該割合を超える軽減の割合を決定することができるものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 4分の1

(2) 老齢福祉年金受給者(次号に掲げる者を除く。) 2分の1

(3) 生活保護受給者 10分の10

(確認証の提示)

第7条 軽減を受けようとする者は、軽減の対象となるサービスの利用開始に当たり、事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとし、社会福祉法人等は、確認証に記載されている軽減の割合に応じて軽減を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成13年伊集院町告示第52号)、社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成14年日吉町告示第16号)又は吹上町社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成13年吹上町要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年生活保護基準見直しに伴う特例措置)

3 平成30年10月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1の改正に伴い生活保護が廃止された者のうち、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者で、引き続き第4条に該当するものについては、第6条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(平成17年10月1日告示第151号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年6月3日告示第122号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第54号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日告示第104号)

この告示は、平成24年3月5日から施行する。

(平成24年3月30日告示第105号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第182号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の日置市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱第5条の規定により交付されている社会福祉法人等利用者負担軽減確認証で、有効期限が平成27年6月30日のものは、この告示による改正後の日置市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱第5条の規定により交付された社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とみなす。

(平成27年7月28日告示第106号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第89号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日告示第124号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第81号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

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日置市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱

平成17年5月1日 告示第72号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年5月1日 告示第72号
平成17年10月1日 告示第151号
平成20年6月3日 告示第122号
平成23年4月1日 告示第54号
平成24年3月5日 告示第104号
平成24年3月30日 告示第105号
平成24年4月1日 告示第182号
平成27年4月1日 告示第84号
平成27年7月28日 告示第106号
平成28年4月1日 告示第89号
平成28年10月1日 告示第124号
平成30年10月1日 告示第81号