○日置市営住宅住替事務取扱要綱
平成20年3月31日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市営住宅条例(平成17年日置市条例第185号。以下「条例」という。)第5条第5号の規定による公募によらない入居のうち、住替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「住替え」とは、現に入居している市営住宅から他の市営住宅へ入居を変更することをいう。
(資格)
第3条 住替えを行うことができる者は、条例及び日置市営住宅条例施行規則(平成17年日置市規則第178号)を遵守し、かつ、現に入居している市営住宅に原則1年以上入居している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 世帯構成の状況からみて不相応に規模の小さい市営住宅に入居しており、規模の大きい市営住宅への住替えを希望する者
(2) 世帯構成の状況からみて不相応に規模の大きい市営住宅に入居しており、規模の小さい市営住宅への住替えを希望する者
(3) 恒常的な疾病若しくは身体に障害のある者又はおおむね65歳以上の者で、階段の昇降に著しく支障を来しており、現に入居している市営住宅より階下の市営住宅への住替えを希望するもの
(4) 通勤、通学等の事情で、他の市営住宅への住替えを希望する場合において、現に入居している市営住宅と住替え先として希望する市営住宅とを交換することが入居者双方の利益となり、かつ、当該交換について入居者相互の話合いが成立した者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(申請手続)
第5条 住替えを希望する者は、市営住宅住替え承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 住民票謄本
(2) 疾病又は障害がある場合は、医師の診断書又は障害の程度を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日告示第112号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。