○日置市営住宅住替事務取扱要綱

平成20年3月31日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市営住宅条例(平成17年日置市条例第185号。以下「条例」という。)第5条第5号の規定による公募によらない入居のうち、住替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「住替え」とは、現に入居している市営住宅から他の市営住宅へ入居を変更することをいう。

(資格)

第3条 住替えを行うことができる者は、条例及び日置市営住宅条例施行規則(平成17年日置市規則第178号)を遵守し、かつ、現に入居している市営住宅に原則1年以上入居している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 世帯構成の状況からみて不相応に規模の小さい市営住宅に入居しており、規模の大きい市営住宅への住替えを希望する者

(2) 世帯構成の状況からみて不相応に規模の大きい市営住宅に入居しており、規模の小さい市営住宅への住替えを希望する者

(3) 恒常的な疾病若しくは身体に障害のある者又はおおむね65歳以上の者で、階段の昇降に著しく支障を来しており、現に入居している市営住宅より階下の市営住宅への住替えを希望するもの

(4) 通勤、通学等の事情で、他の市営住宅への住替えを希望する場合において、現に入居している市営住宅と住替え先として希望する市営住宅とを交換することが入居者双方の利益となり、かつ、当該交換について入居者相互の話合いが成立した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(住替え先の市営住宅)

第4条 住替え先の市営住宅は、原則として同一団地内の市営住宅とする。ただし、同一団地内に適当な住替え先の市営住宅がないとき又は前条第4号若しくは第5号に該当するときは、この限りでない。

(申請手続)

第5条 住替えを希望する者は、市営住宅住替え承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 住民票謄本

(2) 疾病又は障害がある場合は、医師の診断書又は障害の程度を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、承認の可否を市営住宅住替え承認・不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居及び退去手続)

第6条 前条第2項の規定により住替えの承認を受けた者は、条例第11条及び第40条(これらの規定を条例第51条において準用する場合を含む。)の規定により、入居及び退去の手続を行うものとする。

(承認の取消し)

第7条 市長は、第5条第2項の規定により住替えの承認を受けた者が同条第1項の申請書に虚偽の記載をし、又は事実の記載をしなかったことが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。この場合において、既に住替え先の市営住宅に入居しているときは、条例第41条(条例第51条において準用する場合を含む。)の規定により明渡しを請求することができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日告示第112号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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日置市営住宅住替事務取扱要綱

平成20年3月31日 告示第99号

(平成24年7月9日施行)