○日置市営住宅条例施行規則

平成17年5月1日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市営住宅条例(平成17年日置市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第1条の2 市営住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

(住宅に講ずる措置)

第1条の3 条例第3条の8第2項の規則で定める措置は、市営住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定により定められた評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は、等級3の基準を満たすこととなる措置とすることができる。

2 条例第3条の8第3項の規則で定める措置は、市営住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の市営住宅以外の市営住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

3 条例第3条の8第4項の規則で定める措置は、市営住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の市営住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第3条の8第5項の規則で定める措置は、市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸に講ずる措置)

第1条の4 条例第3条の9第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸内の各部に講ずる措置)

第1条の5 条例第3条の10の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(共用部分に講ずる措置)

第1条の6 条例第3条の11の規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(条例第6条第1項第1号の事実上親族と同様の事情にある者)

第1条の7 条例第6条第1項第1号の規則で定める者は、市長が別に定めるところにより申込者本人とともにパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた者(本市に転入した者で、転入元の地方公共団体から申込者本人とともに交付を受けたパートナーシップ宣誓書受領証等を本市において継続して使用することができるものを含む。以下「パートナーシップ宣誓者」という。)とする。

(条例第6条第1項第2号の住宅)

第1条の8 条例第6条第1項第2号アの規則で定める市営住宅は、第1条の2に規定する市営住宅のうち、梅木住宅、上市来住宅、荻住宅、グリーンハイツ蓬莱住宅、マリンタウン江口住宅、伊作田住宅、美山住宅、美山植木山住宅、美山ハイツ住宅、土橋甲住宅、土橋ホタル住宅、中川住宅、熊須住宅、吉利中央住宅、南区住宅、北区住宅、扇尾住宅、小吹住宅、和田ひまわり住宅、和田住宅、花熟里住宅、花田住宅、永吉草田住宅、福泉住宅及び永吉中央住宅とする。

(条例第6条第2項第2号の障がいの程度)

第1条の9 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める障がいの程度は、次の各号に掲げる障がいの種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(条例第6条第2項第3号の障がいの程度)

第1条の10 条例第6条第2項第3号に規定する規則で定める障がいの程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(条例第6条第5項第1号アの障がいの程度)

第1条の11 条例第6条第5項第1号アの規則で定める障がいの程度は、次の各号に掲げる障がいの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障がい 第1条の9第1号に規定する程度

(2) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(条例第6条第5項第1号イの障がいの程度)

第1条の12 条例第6条第5項第1号イの規則で定める障がいの程度は、第1条の10に規定する程度とする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定により市営住宅への入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、申込者、申込者と同居しようとする親族等その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)

(2) 住民票の写し

(3) 扶養の状況を証する書類

(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類

(5) 申込者本人にパートナーシップ宣誓者がある場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等

(6) 当該年度及び過去2箇年度分の市町村税の納税を証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項の規定は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第3号又は第4号に掲げる事由に係る者で、市営住宅への入居を希望し、又は相互に入れ替わることを希望するものについて準用する。

(誓約書)

第3条 条例第11条第1項第1号の誓約書(以下「誓約書」という。)は、様式第2号によるものとする。

2 連帯保証人が個人である場合において、誓約書に記載すべき極度額は、市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)の入居時における12か月分の家賃に相当する額とする。

3 誓約書には、連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。)及び所得額証明書を添付しなければならない。

(入居手続期間延長承認申請)

第4条 条例第11条第2項の市長の承認を受けようとする者は、条例第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、市営住宅入居手続期間延長承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入居届)

第5条 入居決定者は、当該市営住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に市営住宅入居届(様式第4号)に入居者及び同居者(入居者と同居する親族等をいう。以下同じ。)全員の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請等)

第6条 条例第12条第1項の市長の承認を受けようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する誓約書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、連帯保証人異動届(様式第6号)に当該届出に係る異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、第1項の誓約書について準用する。

(同居承認申請等)

第7条 条例第13条第1項本文の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第7号)にその者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得額証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項ただし書の規則で定める者は、当該入居者の15歳未満の子とする。

(入居者等異動届)

第8条 入居者は、入居者又は同居者に次に掲げる異動があったときは、速やかに市営住宅入居者等異動届(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出生、転出、死亡、離婚(内縁関係の解消を含む。)又はパートナーシップの解消

(2) 氏名又は勤務先の変更

(3) 15歳未満の者との養子縁組

(入居承継承認申請)

第9条 条例第14条第1項又は第3項の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証する書類

(2) 誓約書

(3) 入居者の印鑑登録証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第3条第3項の規定は、前項第2号の誓約書について準用する。

(収入申告書)

第10条 条例第16条第1項の申告を行おうとする者は、収入申告書(様式第10号)に入居者、同居者その他入居者が扶養している者の所得額証明書その他市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(収入認定更正申出)

第11条 条例第16条第3項又は第29条第3項の規定により条例第16条第2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による認定に対し意見を述べようとする者は、当該認定があった日から起算して60日以内(災害その他やむを得ない理由があると市長が認める者にあっては、市長が別に指定する日まで)に、収入(収入超過者・高額所得者)認定更正申出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収の猶予等)

第12条 入居者は、条例第17条又は第19条第2項(条例第31条第4項第33条第3項又は第51条において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭の減免を受けようとするときは、市営住宅家賃(敷金・金銭)減免申請書(様式第12号)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該入居者に条例第17条に掲げる特別の事情がある場合にあっては、この限りでない。

2 入居者は、条例第17条又は第19条第2項(条例第31条第4項第33条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭の徴収の猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃(敷金・金銭)徴収猶予申請書(様式第13号)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(修繕願)

第13条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設に修繕(条例第21条第1項の規定により市が費用を負担する修繕に限る。)の必要が生じたときは、市営住宅修繕願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(事故報告書)

第14条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設に滅失又は損傷の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を講じ、速やかに市営住宅事故報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(不使用届)

第15条 条例第25条の規定による届出をしようとする者は、市営住宅不使用届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第16条 条例第27条ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第17条 条例第28条第1項ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第18号)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第28条第1項ただし書の市長の承認を受け、市営住宅の模様替え又は増築を完了したときは、工事完了届(様式第19号)を市長に提出し、市長の指定した者の検査を受けなければならない。

(明渡し期限延長承認申請)

第18条 条例第32条第3項の申出をしようとする者は、市営住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第20号)に当該申出の理由となるべき事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(明渡し届)

第19条 条例第40条第1項の規定による届出をしようとする者は、市営住宅明渡し届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅使用許可申請)

第20条 条例第42条第2項の規定により、市長の許可を受けようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用許可申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の設置)

第21条 条例第52条に規定する駐車場(以下単に「駐車場」という。)は、別表第2に掲げる市営住宅に設置する共同施設とする。

(使用の申込み)

第22条 条例第55条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(使用誓約書)

第23条 条例第57条第1項第1号の規則で定める書類は、駐車場使用誓約書(様式第24号)とする。

(駐車場使用開始延長承認申請)

第24条 条例第57条第4項ただし書の市長の承認を得ようとする者は、駐車場の使用開始日から14日以内に駐車場使用開始延長承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第25条 駐車場の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第26条 駐車場の使用者は、条例第58条第2項の規定による使用料の減免又は条例第61条第2項の規定による保証金の減免を受けようとするときは、駐車場使用料(保証金)減免申請書(様式第26号)に申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 駐車場の使用者は、条例第58条第2項の規定による使用料の徴収の猶予又は条例第61条第2項の規定による保証金の徴収の猶予を受けようとするときは、駐車場使用料(保証金)徴収猶予申請書(様式第27号)に申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用の承継)

第27条 条例第14条の規定により市営住宅の入居の承継を承認された者は、駐車場の使用も承継することができる。ただし、承継する者が条例第54条各号に規定する条件を具備しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定により駐車場の使用の承継をしようとする者は、駐車場使用承継届(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(住宅管理人)

第28条 条例第65条第3項に規定する住宅管理人は、各市営住宅の入居者のうちから市長が委嘱する。

2 住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 住宅管理人が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災、ガス漏れその他の事故に係る報告

(2) 市長の連絡事項の入居者への周知

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理上必要な事項

(証明書)

第29条 条例第66条第3項の証明書は、様式第29号によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第30条 条例第68条の規定による許可を受けようとする者は、市営住宅敷地使用許可申請書(様式第30号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 配置図

(2) 構造図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公営住宅設置管理条例施行規則(平成9年東市来町規則第30号)、伊集院町営住宅条例施行規則(平成9年伊集院町規則第21号)、日吉町公営住宅条例施行規則(平成9年日吉町規則第14号)又は吹上町公営住宅設置管理条例施行規則(平成9年吹上町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月8日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月7日規則第47号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第44号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第57号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第36号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月12日規則第46号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月10日規則第22号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年2月16日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日規則第38号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第67号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第36号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第2号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日規則第29号)

この規則は、令和2年7月3日から施行する。

(令和3年9月17日規則第15号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第23号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第19号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

名称

位置

構造

建設年度

棟数

戸数

梅木住宅

東市来町養母5501番地

木造平家建

昭和61年度

1

2

上市来住宅

東市来町養母11371番地1

耐火構造2階建

平成23年度

1

6

耐火構造2階建

平成24年度

1

4

荻住宅

東市来町養母11496番地

木造平家建

昭和61年度

1

2

紙屋敷住宅

東市来町長里913番地

中層耐火構造3階建

平成15年度

1

18

中層耐火構造3階建

平成17年度

1

18

中層耐火構造4階建

平成19年度

1

24

西之宇都住宅

東市来町長里1647番地1

簡易耐火構造2階建

昭和50年度

5

20

簡易耐火構造2階建

昭和51年度

5

20

簡易耐火構造2階建

昭和52年度

2

8

中層耐火構造4階建

昭和52年度

1

16

長里住宅

東市来町長里1854番地4

中層耐火構造3階建

昭和62年度

3

18

耐火構造2階建

平成元年度

1

8

キャナハイツ湯之元住宅

東市来町湯田2090番地8

中層耐火構造3階建

平成4年度

1

6

中層耐火構造4階建

平成4年度

2

16

中層耐火構造4階建

平成5年度

1

16

中層耐火構造3階建

平成6年度

1

6

向湯田住宅

東市来町湯田3995番地1

耐火構造2階建

平成2年度

1

8

耐火構造2階建

平成3年度

1

4

皆田住宅

東市来町湯田4833番地2

木造平家建

昭和58年度

1

2

グリーンハイツ蓬莱住宅

東市来町伊作田2055番地

耐火構造2階建

平成26年度

1

10

マリンタウン江口住宅

東市来町伊作田2090番地1

中層耐火構造3階建

平成8年度

1

6

伊作田住宅

東市来町伊作田4328番地1

木造平家建

昭和61年度

1

2

耐火構造2階建

昭和63年度

1

4

美山住宅

東市来町美山906番地

中層耐火構造3階建

昭和63年度

1

6

美山植木山住宅

東市来町美山1077番地

木造2階建

昭和58年度

1

2

木造2階建

昭和59年度

1

2

美山ハイツ住宅

東市来町美山1231番地

耐火構造2階建

平成26年度

2

10

八久保上住宅

伊集院町下谷口1185番地2

簡易耐火構造平家建

昭和46年度

3

12

簡易耐火構造平家建

昭和47年度

3

12

八久保下住宅

伊集院町下谷口1423番地

中層耐火構造3階建

昭和52年度

1

12

中層耐火構造3階建

昭和53年度

1

12

中層耐火構造3階建

昭和54年度

1

12

小諏訪原住宅

伊集院町下谷口2266番地

中層耐火構造4階建

昭和62年度

1

16

中層耐火構造3階建

昭和63年度

1

12

飯牟礼東住宅

伊集院町飯牟礼905番地1

木造平家建

平成13年度

2

4

木造平家建

平成14年度

1

2

木造平家建

平成15年度

1

2

木造平家建

平成16年度

1

2

木造平家建

平成17年度

1

2

飯牟礼住宅

伊集院町飯牟礼3108番地1

木造平家建

昭和59年度

2

4

木造平家建

昭和60年度

2

4

前田平住宅

伊集院町徳重1786番地2

中層耐火構造4階建

平成8年度

2

16

中層耐火構造4階建

平成9年度

1

16

中層耐火構造4階建

平成11年度

1

24

新宮住宅

伊集院町猪鹿倉74番地

中層耐火構造3階建

平成18年度

1

18

中層耐火構造3階建

平成19年度

1

18

木造2階建

平成20年度

2

14

朝日ヶ丘住宅

伊集院町猪鹿倉536番地

簡易耐火構造平家建

昭和44年度

3

10

簡易耐火構造平家建

昭和45年度

3

13

中園住宅

伊集院町郡1243番地

中層耐火構造3階建

平成17年度

1

18

中層耐火構造3階建

平成18年度

1

18

中層耐火構造3階建

平成19年度

1

12

郡住宅

伊集院町郡1936番地2

耐火構造2階建

平成6年度

2

12

土橋甲住宅

伊集院町土橋793番地

木造平家建

昭和60年度

2

4

土橋ホタル住宅

伊集院町土橋1027番地4

耐火構造2階建

平成27年度

2

10

中川住宅

伊集院町中川604番地2

木造平家建

平成8年度

2

4

木造平家建

平成9年度

1

2

木造平家建

平成10年度

1

2

木造平家建

平成11年度

1

2

下神殿住宅

伊集院町下神殿1192番地

中層耐火構造3階建

平成2年度

1

12

中層耐火構造3階建

平成3年度

1

12

ウッドタウン妙円寺住宅

伊集院町妙円寺一丁目74番地1

木造2階建

昭和63年度

4

10

木造2階建

平成元年度

4

10

トリアーデ妙円寺住宅

伊集院町妙円寺三丁目53番地25

耐火構造2階建

平成9年度

1

11

耐火構造2階建

平成10年度

1

9

日新住宅

日吉町山田411番地

簡易耐火構造平家建

昭和54年度

5

10

櫨木住宅

日吉町日置469番地

簡易耐火構造2階建

昭和56年度

2

6

榎園住宅

日吉町日置1001番地

木造平家建

平成21年度

2

8

耐火構造2階建

平成21年度

1

8

耐火構造2階建

平成22年度

2

16

浜ノ丸住宅

日吉町日置1804番地1

木造平家建

昭和60年度

4

8

木造平家建

平成元年度

5

10

ウッドタウン日吉住宅

日吉町日置2801番地3

木造平家建

平成6年度

2

4

木造平家建

平成7年度

1

2

木造平家建

平成8年度

1

2

木造2階建

平成9年度

2

4

木造2階建

平成10年度

2

4

寺下住宅

日吉町日置3358番地2

木造平家建

平成5年度

2

4

川東住宅

日吉町日置5749番地1

簡易耐火構造平家建

昭和57年度

2

8

諏訪住宅

日吉町日置6175番地

木造平家建

平成4年度

5

10

大西平住宅

日吉町日置7233番地6

木造平家建

昭和59年度

5

10

五丁田住宅

日吉町日置11282番地4

木造平家建

平成3年度

4

8

熊須住宅

日吉町吉利913番地

簡易耐火構造平家建

昭和56年度

2

4

吉利中央住宅

日吉町吉利1023番地1

耐火構造2階建

平成29年度

1

6

南区住宅

日吉町吉利1379番地

木造平家建

昭和63年度

5

10

北区住宅

日吉町吉利4933番地2

木造平家建

昭和61年度

5

10

扇尾住宅

日吉町吉利7051番地

簡易耐火構造平家建

昭和55年度

3

8

小吹住宅

日吉町吉利7256番地1

木造平家建

平成5年度

3

6

中原住宅

吹上町中原2670番地

中層耐火構造3階建

昭和57年度

1

9

和田ひまわり住宅

吹上町中之里3563番地1

耐火構造2階建

平成23年度

1

6

耐火構造2階建

平成24年度

1

4

和田住宅

吹上町中之里3579番地2

簡易耐火構造平家建

昭和58年度

2

10

花熟里住宅

吹上町花熟里260番地3

耐火構造2階建

平成23年度

2

10

花田住宅

吹上町花熟里442番地

木造平家建

平成3年度

3

6

永吉草田住宅

吹上町永吉2160番地

簡易耐火構造平家建

昭和55年度

2

10

福泉住宅

吹上町永吉5713番地

簡易耐火構造平家建

昭和51年度

3

10

永吉中央住宅

吹上町永吉14195番地

耐火構造2階建

平成27年度

2

10

温泉中央住宅

吹上町湯之浦1158番地3

中層耐火構造3階建

昭和56年度

1

12

温泉住宅

吹上町湯之浦1208番地10

木造平家建

令和3年度

2

10

緑ケ丘住宅

吹上町湯之浦1520番地

中層耐火構造3階建

昭和59年度

1

15

中層耐火構造3階建

平成元年度

1

12

ウッドタウン緑ケ丘住宅

吹上町湯之浦1525番地

木造2階建

平成8年度

3

6

木造平家建

平成8年度

2

4

木造2階建

平成9年度

1

2

木造平家建

平成9年度

4

8

木造2階建

平成10年度

1

2

木造平家建

平成11年度

1

2

木造2階建

平成11年度

1

2

湯之浦住宅

吹上町湯之浦2916番地

耐火構造2階建

平成14年度

1

5

耐火構造2階建

平成15年度

1

5

耐火構造2階建

平成16年度

1

5

耐火構造2階建

平成17年度

1

10

別表第2(第21条、第25条関係)

市営住宅の名称

駐車場1区画当たり月額使用料

上市来住宅

830円

紙屋敷住宅

830円

西之宇都住宅(M棟)

830円

長里住宅

830円

キャナハイツ湯之元住宅

830円

向湯田住宅

830円

グリーンハイツ蓬莱住宅

830円

マリンタウン江口住宅

830円

美山ハイツ住宅

830円

八久保下住宅

830円

小諏訪原住宅

830円

飯牟礼東住宅

830円

飯牟礼住宅

830円

前田平住宅

830円

新宮住宅

830円

中園住宅

830円

郡住宅

830円

土橋甲住宅

830円

土橋ホタル住宅

830円

中川住宅

830円

下神殿住宅

830円

ウッドタウン妙円寺住宅

830円

トリアーデ妙円寺住宅

830円

榎園住宅

830円

ウッドタウン日吉住宅

830円

吉利中央住宅

830円

南区住宅

830円

中原住宅

830円

和田ひまわり住宅

830円

和田住宅

830円

花熟里住宅

830円

花田住宅

830円

永吉草田住宅

830円

永吉中央住宅

830円

温泉中央住宅

830円

温泉住宅

830円

緑ケ丘住宅

830円

ウッドタウン緑ケ丘住宅

830円

湯之浦住宅

830円

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日置市営住宅条例施行規則

平成17年5月1日 規則第178号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第178号
平成21年3月31日 規則第11号
平成21年12月8日 規則第32号
平成22年12月7日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第41号
平成24年6月29日 規則第44号
平成24年12月28日 規則第56号
平成24年12月28日 規則第57号
平成25年6月28日 規則第36号
平成25年12月12日 規則第46号
平成26年7月10日 規則第22号
平成27年2月16日 規則第1号
平成27年9月17日 規則第38号
平成27年12月28日 規則第67号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年7月1日 規則第36号
平成30年3月1日 規則第6号
平成31年3月20日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年7月3日 規則第29号
令和3年9月17日 規則第15号
令和4年8月1日 規則第23号
令和5年4月1日 規則第13号
令和5年9月29日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第2号