○日置市立学校管理規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 就学(第3条―第18条)

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得(第19条―第23条)

第2節 施設及び設備の使用(第24条―第25条の2)

第3節 学校防災(第26条―第32条)

第4章 組織編制(第33条―第45条の3)

第5章 運営管理

第1節 小学校(第46条―第60条)

第2節 中学校(第61条)

第3節 義務教育学校(第61条の2)

第4節 小中一貫教育(第61条の3)

第6章 事務管理(第62条―第65条)

第7章 職員の管理(第66条―第70条)

第8章 事務決裁(第71条―第73条)

第9章 雑則(第74条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、日置市立学校の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し、必要な事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。

(4) 学齢児童 学校教育法第18条に規定する「学齢児童」をいう。

(5) 学齢生徒 学校教育法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。

第2章 就学

(住所変更の届出)

第3条 児童生徒等の住所地の変更があったことについての届出は、転出転入学通知書(様式第1号)を、児童生徒等又は保護者の氏名の変更があったことについての届出は、児童生徒等又は保護者の氏名変更通知書(様式第1号の2)をもってしなければならない。

(就学すべき学校)

第4条 日置市立学校に就学(転入を含む。以下同じ。)しようとする者の就学すべき学校は、その者の現住所の属する通学区域の学校とする。

2 前項の規定にかかわらず、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別支援学校入学又は特別支援学級入級を決定したとき及び教育委員会が別に定める日置市小規模校入学特別認可制度の入学又は転学の条件に該当し、教育委員会が許可したときは、就学すべき学校以外の学校へ就学させることができる。

(入学期日の通知、学校の指定)

第5条 就学予定者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(以下「視覚障害者等」という。)を除く。)について、その保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、通知書(様式第2号)をもってする。

第6条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者等及び日置市立学校に在学する者を除く。)、学齢児童及び学齢生徒(視覚障害者等を除く。以下同じ。)で、日置市立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(校長に対する入学者等の通知)

第7条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、通知書(様式第3号)をもってする。

(指定学校の変更申立て)

第8条 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては、申立書(様式第4号)をもってしなければならない。

2 保護者の申立てが以下の各号のいずれかに該当するときは、指定校を変更をすることができる。

(1) 学期途中の転居により、指定学校が変更になる場合に、友人関係等の理由により、引き続き変更前への学校への通学を希望するとき。

(2) 住宅の新築、購入等により転居が確実なため、転居予定先の学校への通学を希望するとき。

(3) 指定学校に特別支援学級がないため、特別支援学級のある学校への通学を希望するとき。

(4) 健康上の問題があり、指定学校への通学が困難なため、保護者が通学可能な学校への通学を希望するとき。

(5) 保護者の就労により留守家庭となるため、預かり先等のある校区の学校へ通学を希望するとき。

(6) 指定学校変更許可を受けた児童生徒の兄弟・姉妹について、当該変更許可を受けた学校への通学を希望するとき。

(7) いじめ、不登校等の解消のため、やむを得ず他の学校へ変更を希望するとき。

(8) 保護者の住所が指定学校から極めて遠距離にあり、指定学校に通学することに支障があると認められるとき。

(9) 指定学校に希望する部活動がないため、希望する部活動がある学校への通学を希望するとき。

(10) その他、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

3 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書(様式第5号その1及び様式5号その2)をもってする。

(区域外就学等)

第9条 児童生徒等を日置市立の学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(様式第6号)をもってしなければならない。

(願書の提出)

第10条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を、日置市立学校に就学させようとすることについての願い出は、願書(様式第7号)をもってしなければならない。

2 前項の願い出に承諾を与えたときは、承諾書(様式第8号)を交付するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し、通知書(様式第9号)をもってその氏名及び入学期日を通知する。

(退学の届出)

第11条 日置市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が、学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、届出書(様式第10号)をもって届け出なければならない。

(退学の通知)

第12条 日置市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が、学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、通知書(様式第11号)をもってしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になった者があるときの通知は、通知書(様式第12号)をもってしなければならない。

(出席不良等の通知)

第14条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときの通知は、通知書(様式第13号)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、出席督促の状況、保護者の申し立てた事由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席の督促等)

第15条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者等を含む。)の保護者で、当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められたときの出席の督促は、通知書(様式第14号)をもってする。

2 保護者が、前項の出席督促書の受理を拒んだとき、又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって、当該通知書の送達があったものとみなす。

(猶予又は免除の願い出)

第16条 就学義務の猶予又は免除についての願い出は、願書(様式第15号)をもってしなければならない。

(事由消滅の届出)

第17条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後に、その猶予又は免除された事由がなくなったときは、保護者は速やかに、届出書(様式第16号)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第18条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、通知書(様式第17号)をもってしなければならない。

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得

(管理責任者)

第19条 校長は、その所管に属する財産を管理しなければならない。

2 財産とは、不動産、動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。

(財産管理)

第20条 財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならない。

(施設及び設備の保管)

第21条 校長は、施設及び設備(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地、建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持、保管を図るとともに、必要があるときは、修繕、障害の防止及び除去並びに使用関係の規制をしなければならない。

(事務処理の法令準拠)

第22条 校長は、前条の事務を処理するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に基づかなければならない。

(非常災害の報告)

第23条 校長は、学校に火災、風水害、盗難等の事故が発生したときは、速やかに事故発生の日時、種別、被害の程度、原因、応急処置状況その他必要と認める事項を教育長に報告しなければならない。

第2節 施設及び設備の使用

(使用許可)

第24条 校長は、施設及び設備(運動場及び体育館を除く。以下この条及び次条において同じ。)目的外に使用させる場合において、その使用期間が7日を超え、又は異例な使用と認められるときは、これを使用しようとする者から提出された施設及び設備使用許可申請書(様式第18号)に意見を付して、教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は、施設及び設備の使用を許可しようとする場合は、必要に応じ、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の禁止)

第25条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合においては、校長は、施設及び設備の使用許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設及び設備を毀損する等、その管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長において支障があると認めるとき。

第3節 学校防災

(防火管理者)

第26条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する学校の防火管理者は、校長とする。ただし、校長に事故があるとき又は校長が欠けたときは、教頭とする。

2 防火管理者は、消防計画を作成し、その指揮により消防訓練を行わなければならない。

(消防組織)

第27条 学校においては、消防活動のための組織を設けなければならない。

(非常通報)

第28条 学校又はその付近に火災が発生したときは、直ちに消防署へ通報し、早期消火に努めるとともに消防隊の活動に協力し、施設及び設備の警備に当たらなければならない。

(非常持ち出し)

第29条 学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持ち出し品目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を付しておかなければならない。

(火気取締責任者)

第30条 校長は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気取締りに当たらせなければならない。

(非常災害の措置)

第31条 校長は、火災、風水害その他の非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全と施設及び設備の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。

(防災計画の実施)

第32条 防災計画の実施のために必要な事項は、校長が定める。

第4章 組織編制

(校務分掌組織)

第33条 学校においては、調和の取れた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、学校の目的達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第34条 学校には、教務主任、生徒指導主任及び保健主任を置き、教諭(保健主任にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 保健主任は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

(学年主任等)

第35条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を、各教科、道徳を担当する教員が2人以上いる教科等ごとに教科(道徳)主任を置き、教諭をもって充てる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 教科(道徳)主任は、校長の監督を受け、当該教科(道徳)の教育活動に関する事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

(進路指導主任)

第36条 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)には、進路指導主任を置き、教諭をもって充てる。

2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択、進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

(その他の主任)

第37条 学校においては、特別の事情のある場合は、前3条に規定する主任のほか、必要に応じ、教育委員会の承認を得て、校務を分担する主任を置くことができる。

(主任の命免)

第38条 第34条から前条までに定める主任は、校長の意見を聴いて教育委員会が命免する。

(主任の任期)

第39条 第34条から第37条までに定める主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務主任)

第40条 小学校、中学校及び義務教育学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員をもって充てる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(事務参事等)

第41条 小学校、中学校及び義務教育学校に、事務職員の職として事務参事、事務主幹、専門員又は事務主査を置くことができる。

2 事務参事、事務主幹、専門員及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(学校栄養主査)

第42条 小学校、中学校及び義務教育学校に、学校栄養職員の職として学校栄養主査を置くことができる。

2 学校栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する業務を処理する。

(職員)

第43条 学校には、法律に特別の定めがあるものを除き、必要に応じて学校主事(労務)及び学校司書を置くことができる。

2 学校司書は、学校図書館の事務その他の用務に従事する。

3 学校主事(労務)は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(職員会議)

第44条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長、教員、学校栄養職員及び事務職員をもって組織し、校長がこれを招集し、主宰する。

3 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは、その他の職員を参加させることができる。

(学校評議員)

第45条 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校事務支援室)

第45条の2 学校事務を共同で実施し、事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため、学校事務支援室を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校関係者評価)

第45条の3 日置市立学校に学校関係者評価委員会を設置する。

2 学校関係者評価委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第5章 運営管理

第1節 小学校

(教育課程)

第46条 教育課程は、学習指導要領により、校長が定める。

2 校長は、翌学年度における学習指導、生活指導の大綱並びに各教科及び教科以外の活動の時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(授業日時数等)

第47条 各学年及び週当たりの授業日時数並びに授業終始の時刻は、校長が定める(第56条第4項に規定する土曜日に授業を行う場合を除く。)

(学習の評価)

第48条 児童の学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科等の目標を基準として校長が定める。

(卒業及び修了の認定)

第49条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長が、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童を原学年に留め置くことができる。

(卒業証書)

第50条 小学校の卒業証書の様式は、様式第19号とする。

(表彰)

第51条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童を表彰することができる。

(懲戒処分の報告)

第52条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して、校長が退学又は停学の処分を行ったときは、報告書(様式第20号)をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(感染症等による出席停止)

第53条 校長は、感染症等にかかり、又はそのおそれのある児童の保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

(性行不良の児童に関する通知及び報告)

第54条 校長は、学校教育法第35条第1項に規定する出席停止の要件に該当すると認める児童があるときは、日置市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則(平成17年日置市教育委員会規則第7号)の規定により、教育委員会に報告しなければならない。

(学期)

第55条 小学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第56条 小学校の学年始、夏季、冬季、学年末等における休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める休業日 年間10日以内

2 校長は、前項第1号から第4号までに掲げる休業日について、同項の規定により難い事情があるときは、これを変更することができる。この場合において、校長は休業期間中における授業承認申請書(様式第21号)をもって、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 第1項第5号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、教育環境の充実を図るため、学校教育法施行規則第61条の規定により、教育委員会が必要と認める土曜日に授業を行うものとする。

(非常災害等による休業)

第57条 小学校において、非常災害その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかったことについての報告は、報告書(様式第21号の2)をもってしなければならない。

(振替授業)

第58条 小学校において、運動会、学芸会その他恒例の行事計画の実施のために、授業日と休業日を相互に振り替える場合には、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる場合のほか、特に振替授業を必要とするときは、振り替えようとする日の3日前までに、届書(様式第22号)をもって、教育長の承認を受けなければならない。

(学校行事)

第59条 小学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳その他の校外における行事については、教育委員会の定める基準により校長が定める。

2 前項に規定する行事の実施に当たっては、校長は、修学旅行及び集団宿泊的行事にあっては実施期日の10日前までに、その他の行事にあっては5日前までに、実施届(様式第23号)をもって教育長に届け出なければならない。

(事故の報告)

第60条 児童について、重要と認められる事故が発生したときは、児童生徒事故報告書(様式第24号)をもって、速やかに教育長に報告しなければならない。

第2節 中学校

(準用)

第61条 第46条から前条までの規定は、中学校に準用する。

第3節 義務教育学校

(準用)

第61条の2 第46条から第60条までの規定は、義務教育学校に準用する。この場合において、第50条見出し中「卒業証書」とあるのは「修了証書及び卒業証書」と、同条本文中「小学校の卒業証書」とあるのは「義務教育学校(前期課程に限る。)の修了証書及び義務教育学校の卒業証書」と読み替えるものとする。

第4節 小中一貫教育

(小中一貫教育)

第61条の3 小学校及び中学校は、学校教育法施行規則第79条の9第1項の規定により、中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育を実施するものとする。

2 前項の規定により一貫した教育を施す小学校及び中学校の範囲は次の表のとおりとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

日置市立鶴丸小学校 日置市立伊作田小学校 日置市立湯田小学校 日置市立美山小学校

日置市立東市来中学校

日置市立上市来小学校

日置市立上市来中学校

日置市立伊集院小学校 日置市立飯牟礼小学校

日置市立伊集院中学校

日置市立伊集院北小学校 日置市立妙円寺小学校

日置市立伊集院北中学校

日置市立土橋小学校

日置市立土橋中学校

日置市立永吉小学校 日置市立伊作小学校 日置市立花田小学校 日置市立和田小学校

日置市立吹上中学校

第6章 事務管理

(指導要録)

第62条 学校の児童及び生徒の指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

(出席簿)

第63条 学校の児童及び生徒の出席簿の様式は、別に定める。

(出席状況調査表)

第64条 小学校、中学校及び義務教育学校の校長は、学齢児童又は学齢生徒の出席状況について、毎月の出席状況調査表(様式第25号)を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(備付表簿)

第65条 学校について備えなければならない表簿は、別に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 備品台帳

(5) 転退学者名簿

(6) 辞令交付簿

(7) 公文書綴

(8) 統計資料綴

(9) 諸願書、届書綴

(10) 旅行命令簿

(11) 復命書綴

(12) 給与簿

(13) 勤務関係承認簿(年次休暇処理簿等を含む。)

(14) 学校日誌

(15) 学校要覧

(16) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める表簿

2 前項各号に掲げる表簿のうち同項第1号から第4号までに掲げる表簿にあっては永年、同項第5号から第15号までに掲げる表簿にあっては5年、同項第16号に掲げる表簿にあっては校長が必要と認める期間保存しなければならない。

第7章 職員の管理

(休暇の承認等)

第66条 次の各号に掲げる場合を除き、学校職員(日置市立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の休暇は、校長が処理し、又は承認する。

(1) 業務上の傷病の場合

(2) 結核のため療養を要する場合

(3) 成人病又は精神障害の疾患のため、療養期間の延長を要する場合

(4) 勤務時間中報酬を得ないで一般職に属する職務以外の全ての事務に従事する場合(教育長が指定する場合を除く。)

2 校長は、休暇の処理又は承認(以下この項において「承認等」という。)について疑義若しくは紛議があるとき、又は承認等の結果紛議を生ずるおそれがあるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(出張の命令)

第67条 学校職員の出張は、校長が命令する。

2 学校職員が県外出張又は7日以上の県内出張をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、出張申請書(様式第26号)をもって教育長の承認を受けなければならない。承認事項を変更する場合も、同様とする。

(赴任)

第68条 学校職員が、新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは、その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期限内に赴任することができないときは、赴任延期願(様式第27号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する赴任延期願は校長にあっては教育長に、校長以外の学校職員にあっては校長に提出するものとする。

(事務引継)

第69条 校長が、転任、休職、退職等を命ぜられたときは、速やかに校務に関する引継書を調製して、後任者又は教育長が指定した者に引き継ぎ、連署の上、教育長に届け出なければならない。ただし、取扱中にかかわる事件の報告書を提出して、これに代えることができる。

2 校長以外の学校職員が、転任、休職、退職等を命ぜられたときは、速やかに担任の事務及びその保管の文書、物品を後任者又は校長が指定した者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

(兼職兼業)

第70条 学校職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事するため、又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により、教育に関する他の職務に従事するため、教育長の許可を受けようとするときは、それぞれ営利企業等の従事許可申請書(様式第28号)又は教育に関する兼職許可申請書(様式第28号)を校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、本務の遂行に支障がないと認めるときは、兼職副申書(様式第29号)前項の申請書を添えて、教育委員会に進達しなければならない。

第8章 事務決裁

(決裁)

第71条 全ての事務は、決裁を受けた後でなければ処理してはならない。

2 校長の決裁を必要とする事務は、教頭を経由するものとする。

(校長の事務の代決)

第72条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事項については、あらかじめその処理について指揮を受けたもの又は緊急でやむを得ないものを除いては、代決を控えなければならない。

(後閲)

第73条 前条により代決した事務については、軽易なものを除くほか、校長の出勤後直ちに後閲に供しなければならない。

第9章 雑則

(その他)

第74条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立学校管理規則(昭和31年東市来町教育委員会規則第22号)、伊集院町立学校管理規則(平成12年伊集院町教育委員会規則第14号)、日吉町立学校管理規則(平成12年日吉町教育委員会規則第1号)、又は吹上町立学校管理規則(昭和31年吹上町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日に関する特例)

3 令和2年度における第56条第1項第2号に規定する夏季休業日は、同号中「7月21日」とあるのは、「7月31日」とする。

(平成18年3月23日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年9月1日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年9月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月21日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年1月9日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年1月9日から施行する。

(平成26年3月20日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第4章第45条の2の次に1条を加える改正規定は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月23日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市立学校管理規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第6号
平成18年3月23日 教育委員会規則第3号
平成19年3月2日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第4号
平成20年1月1日 教育委員会規則第6号
平成20年9月1日 教育委員会規則第16号
平成21年9月24日 教育委員会規則第2号
平成22年2月24日 教育委員会規則第1号
平成22年11月29日 教育委員会規則第4号
平成23年12月21日 教育委員会規則第9号
平成24年10月1日 教育委員会規則第6号
平成25年1月9日 教育委員会規則第1号
平成26年3月20日 教育委員会規則第7号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号
平成27年9月1日 教育委員会規則第11号
平成28年3月23日 教育委員会規則第3号
平成29年2月21日 教育委員会規則第1号
平成30年3月1日 教育委員会規則第4号
令和2年6月23日 教育委員会規則第6号
令和3年3月3日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号