○日置市立学校施設使用条例

平成17年5月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項ただし書の規定に基づき、学校施設を学校教育の目的以外の目的に使用させる場合における当該使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 日置市立学校設置条例(平成17年日置市条例第83号)に定める小学校、中学校及び義務教育学校をいう。

(2) 学校施設 学校の運動場及び体育館(これらに附属する設備を含む。)をいう。

(使用許可)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 教育委員会は、学校施設の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 教育委員会が前項に規定する処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 使用者は、使用許可に基づき、別表に定める使用料を当該使用許可と同時に納めなければならない。ただし、教育委員会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、学校施設の確保に関する政令第3条第1項第1号に該当するとき又は公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 第5条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、学校施設の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第10条 使用者その他学校施設を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、教育委員会の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第12条 学校施設の使用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰すべき場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吹上町学校施設使用条例(昭和31年吹上町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市立学校施設使用条例の一部改正に伴う経過措置)

第23条 第22条の規定による改正後の日置市立学校施設使用条例別表の規定は、施行日以後の日置市立学校設置条例(平成17年日置市条例第83号)に定める小学校及び中学校の運動場及び体育館(以下この項において「学校施設」という。)の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の学校施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年6月12日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市立学校施設使用条例の一部改正に伴う経過措置)

第25条 第24条の規定による改正後の日置市立学校施設使用条例別表の規定は、施行日以後の日置市立学校設置条例(平成17年日置市条例第83号)に定める小学校及び中学校の運動場及び体育館(以下この条において「学校施設」という。)の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の学校施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成33年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:円)

区分

30分につき(30分未満は、30分とする。)

使用料

照明料

日置市立鶴丸小学校

運動場

110

50

体育館

250

110

日置市立伊作田小学校

運動場

110

50

体育館

250

110

日置市立湯田小学校

運動場

110

50

体育館

250

110

日置市立上市来小学校

運動場

110

50

体育館

250

110

日置市立美山小学校

運動場

110

50

体育館

250

110

日置市立伊集院小学校

運動場

110

50

体育館

250

110

日置市立飯牟礼小学校

運動場

110

50

体育館

250

110

日置市立土橋小学校

運動場

110

250

体育館

250

110

日置市立伊集院北小学校

運動場

110

体育館

250

110

日置市立妙円寺小学校

運動場

110

体育館

250

110

日置市立永吉小学校

運動場

110

体育館

250

50

日置市立伊作小学校

運動場

110

110

体育館

250

110

日置市立花田小学校

運動場

110

250

体育館

250

110

日置市立和田小学校

運動場

110

250

体育館

250

110

日置市立東市来中学校

運動場

110

50

体育館

250

110

日置市立伊集院中学校

運動場

110

570

体育館

250

110

日置市立伊集院北中学校

運動場

110

630

体育館

250

110

日置市立土橋中学校

運動場

110

50

体育館

250

110

日置市立吹上中学校

運動場

110

体育館

250

150

日置市立日吉学園

運動場

110

630

体育館

250

110

備考 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料は、この表により算定した額に、100分の200を乗じて得た額とする。

日置市立学校施設使用条例

平成17年5月1日 条例第84号

(令和5年4月1日施行)