○日置市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する規則
平成17年5月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、子どもの安全な遊び場の確保及び社会教育団体活動の促進並びに社会体育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民の使用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し日置市立学校施設使用条例(平成17年日置市条例第84号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 施設の開放に関しては、施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に特別の責任を負わせないものとする。
(運営協議会)
第3条 教育委員会は、施設の開放を円滑に行うため、開放学校ごとに運営協議会を設けるものとする。
2 運営協議会は、施設の開放について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 校長及び教頭
(2) 教職員(前号に掲げる者を除く。)
(3) PTA役員
(4) 青少年団体指導者その他社会教育関係者
(5) スポーツ推進委員その他社会体育関係者
(6) 前各号に掲げるもののほか、校長の推薦する者
4 運営協議会の会長は、委員の互選とする。
(管理指導員)
第4条 開放学校ごとに管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、教育長の監督の下に、施設の開放に伴う使用者の危険防止、施設の管理その他指導に当たる。
(開放の内容)
第5条 施設の開放は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 子どもの遊び場
(2) 少年団体活動(子どもの遊びに支障を与えるおそれのない社会教育団体活動を含む。)
(3) 団体で行うスポーツ及びレクリエーション活動
2 施設の開放の場所は、学校の運動場及び体育館(これらに附属する設備を含む。)とする。
(開放の日時等)
第6条 施設の開放の日時等は、運営協議会の意見を聴いて教育委員会が定める。
2 開放学校において特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会は、開放の日時を別に定める。
(団体登録の申請等)
第7条 施設の開放により学校の施設を使用(子どもの遊び場としての使用を除く。)しようとする団体(市内に住所を有する(在勤又は在学する場合を含む。)10人以上の者で構成する団体に限る。)の代表者(成人に限る。)は、学校施設使用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定により使用料(照明料を除く。)は、免除するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年東市来町教育委員会規則第1号)、伊集院町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年伊集院町教育委員会規則第1号)、日吉町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年日吉町教育委員会規則第11号)又は吹上町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則(昭和52年吹上町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市立学校施設の開放に関する規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日置市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月3日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。