○日置市立学校施設使用条例施行規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市立学校施設使用条例(平成17年日置市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第3条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を学校施設を使用しようとする日の前日までに日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、学校施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更申請等)

第3条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、学校施設使用許可変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、学校施設使用許可変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第7条の規定による使用料の減額は、教育委員会が特別の理由があると認めるときに行うものとし、その額は、当該使用料の5割に相当する額とする。

3 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除の申請をしようとする者は、あらかじめ学校施設使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請の適否を決定し、申請をした者に対し、学校施設使用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第8条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第3号又は第4号に該当する場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 条例第8条ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、学校施設使用料還付申請書(様式第7号)に当該申請に係る使用許可書又は使用許可変更許可書及び領収書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の取消しの申出)

第6条 条例第8条第3号の規定による使用許可の取消しの申出をしようとする者は、学校施設使用許可取消申出書(様式第8号)に当該申出に係る使用許可書又は使用許可変更許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 学校施設においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(3) 指定された場所に土足で立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(職員の立入り等)

第8条 教育委員会は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、使用許可(変更許可を含む。)を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成26年3月20日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市立学校施設使用条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日置市立学校施設使用条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市立学校施設使用条例施行規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第12号

(令和3年4月1日施行)