○日置市建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱
平成17年5月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「発注工事」という。)の指名競争入札及び随意契約に際しての建設業者の指名又は選定の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「建設業者」とは、日置市建設工事入札参加資格審査要綱(平成17年日置市告示第20号。以下「資格審査要綱」という。)第2条第1項の規定により入札参加資格を認められた者をいう。
2 この告示において「甲市内業者」、「乙市内業者」、「準市内業者」及び「市外業者」とは、日置市建設工事における市内業者等の認定基準に関する要綱(平成20年日置市告示第25号。以下「認定基準要綱」という。)第2条、第3条及び第5条に規定する建設業者をいう。
3 この告示において「旧町区域」とは、日置市制施行前の東市来町、伊集院町、日吉町及び吹上町の各行政区域をいう。
(指名の原則)
第3条 発注工事の指名競争入札に参加させることができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により指名競争入札に参加させないこととされた者
(2) 日置市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年日置市告示第21号)又は鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年鹿児島県告示第450号)の規定による指名停止を受けている者
3 指名に当たっては、いかなる場合においても、特定の建設業者に指名が偏ってはならない。
(1) 予定価格が1,000万円未満のとき 8社以上
(2) 予定価格が1,000万円以上5,000万円未満のとき 10社以上
(3) 予定価格が5,000万円以上のとき 12社以上
2 特別な理由により発注工事を施工することができる建設業者の数が前項各号に掲げる数(以下「指名業者数」という。)を下回ることとなるときは、当該下回る数の建設業者を指名することができる。ただし、この場合においても、資格審査要綱第4条第3項の随時審査を行う等可能な限り指名業者数の確保に努めなければならない。
(指名の順位)
第5条 指名の優先順位は、甲市内業者を第1順位とし、以下乙市内業者、準市内業者、市外業者の順とする。
(指名基準)
第6条 甲市内業者の指名に当たっては、原則として、各旧町区域に属する建設業者から指名するものとする。
2 乙市内業者の指名に当たっては、当該乙市内業者の許可営業所(認定基準要綱第2条第2項に規定する許可営業所をいう。以下同じ。)の所在地と発注工事の施工箇所とが同一の旧町区域に属する場合において、甲市内業者と同等の指名順位とする。
3 準市内業者の指名に当たっては、当該準市内業者の営業所等(認定基準要綱第3条第1号に規定する営業所等をいう。以下同じ。)の所在地と発注工事の施工箇所とが同一の旧町区域に属する場合において、甲市内業者及び乙市内業者に準じて指名する。
4 乙市内業者の許可営業所及び準市内業者の営業所等の所在地と発注工事の施工箇所とが異なる旧町区域に属する場合の乙市内業者及び準市内業者の指名に当たっては、前3項の規定により指名された甲市内業者、乙市内業者及び準市内業者の数が指名業者数に達しない場合に限り指名する。
5 市外業者については、前各項の規定により、甲市内業者、乙市内業者及び準市内業者を指名してなお指名された建設業者の数が指名業者数に達しない場合に限り指名するものとし、指名に当たっては、市における過去の指名及び施工実績並びに他の公共工事発注機関における施工実績等を考慮するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて要領別表の直近上位の欄の標準金額を上限として当該運用区分に属する建設業者を指名することができる。
3 前2項に規定する区分に属する建設業者を指名してなお指名された建設業者の数が指名業者数に達しない場合その他特別な理由がある等真に必要な場合に限り、要領別表の直近下位の欄の標準金額を下限として当該格付区分に属する建設業者を指名することができる。
(1) 別に定める公募型指名競争入札による発注工事のとき。
(2) 発注工事の内容が特殊な技術、工法等を要するものであるとき。
(3) 発注工事の内容が特許権等特別の権利又は資格を要するものであるとき。
(4) 災害復旧工事その他緊急に施工する必要があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があると認められるとき。
(随意契約の相手方の選定基準)
第9条 発注工事の随意契約の相手方とする建設業者を選定する場合の基準については、第3条の規定を準用する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年1月15日告示第26号)
この告示は、平成20年2月1日から施行し、平成20年6月1日以降に市が発注する建設工事から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第60号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成30年5月29日告示第55号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日告示第101号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第33号)
この告示は、令和元年10月1日から施行し、同日以後に市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事から適用する。
別表(第3条関係)
事項 | 運用基準 |
1 経営状況 | 主要取引先からの取引を停止されている事実があり、経営状況が不健全である場合は、指名しない。 |
2 信用度 | (1) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等に関する関係行政機関からの情報により建設業者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合は、指名しない。 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと認められる場合は、指名しない。 |
3 手持工事量 | 工事の手持状況からみて当該発注工事を施工する能力があるかを総合的に勘案する。 |
4 施工についての技術的適性 | (1) 当該発注工事と同種の工事について、相当の施工実績があること。 (2) 当該発注工事の種類に応じ、当該発注工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 (3) 当該発注工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (4) 当該発注工事の施工に特殊な技術又は工法を要する場合にあっては、当該発注工事と同様の施工実績があること。 (5) 当該発注工事の施工に必要な建設機械の調達が可能なこと。 (6) 工事成績等が優良であるかを総合的に勘案する。 |
5 安全管理の状況 | 安全管理の改善に関し労働基準監督署又は労働基準局からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合は、指名しない。 なお、安全管理の状況が特に優良であると認められる場合は、これを十分に尊重する。 |
6 労働福祉の状況 | 発注工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約の締結及びその掛金の納付状況について勘案する。 |