○日置市建設工事における市内業者等の認定基準に関する要綱

平成20年1月15日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市建設工事入札参加資格審査要綱(平成17年日置市告示第20号。以下「要綱」という。)第9条第1項の規定に基づき、競争入札への参加資格を認められた者で、次条及び第3条に規定する基準を満たすものを市内業者又は準市内業者として認定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(市内業者の認定基準)

第2条 市内業者を甲市内業者と乙市内業者に区分する。

2 要綱第3条の競争入札参加資格者名簿に登載された者で、許可営業所(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可に係る営業所をいう。以下同じ。)のうち、工事完成高の割合が最も高い許可営業所(以下「主たる許可営業所」という。)を市内に有するものを甲市内業者として認定する。

3 要綱第3条の競争入札参加資格者名簿に登載された者のうち主たる許可営業所を市内に有していた者で、当該主たる許可営業所を市内に有しなくなった日から引き続き鹿児島県内に主たる許可営業所を有し、かつ、市内に許可営業所を有するものを乙市内業者として認定する。

4 前項に規定する市内に有していた主たる許可営業所の所在の確認は、履歴事項全部証明書又は当該業者の定款に記載されている本店の所在地により行うものとする。

5 第3項に規定する市内に有する許可営業所は、1箇所のみ認めるものとする。

(準市内業者の認定基準)

第3条 要綱第3条の競争入札参加資格者名簿に登載された者のうち、次の各号のいずれにも該当する者は、準市内業者として認定する。

(1) 鹿児島県内に主たる許可営業所を有する者で、市内に許可営業所又はこれに類する営業所(以下「営業所等」という。)を有するものであること(前条第3項の規定により乙市内業者として認定された者を除く。)

(2) 日置市税条例(平成17年日置市条例第58号)第36条の2第8項の規定により、営業所等に係る法人等設立(設置)申告書を市長に提出した日から要綱第5条に規定する資格申請を行う日までが2年を超え、かつ、その間に市税の未納がない者であること。

(3) 営業所等が許可営業所が有する機能と同等の機能を有することのほか、次に掲げる要件を全て満たしていること。

 権限

(ア) 契約の履行に関するもの

(イ) 入札保証金及び契約保証金の納付及び受領に関するもの

(ウ) 代金の請求及び受領に関するもの

(エ) 副代理人選定に関するもの

 形態

(ア) 自社又は賃貸による建物であること。

(イ) 会社役員、社員又は他の者が居住している専用住宅でないこと。

(ウ) 併用住宅の場合は、営業所等の機能を有する部分が居住部分と完全に分離しており、居住部分の玄関とは別に専用の入口があること。

 設備

(ア) 自社の看板を設置していること。

(イ) 自社専用の電話及びファックスを常設しており転送しないこと並びに他の者と共同使用していないこと。

(ウ) 事務机等の備品を備えていること。

 体制

(ア) 直接雇用関係にある2人以上の職員が配置されており、連絡が常時とれる体制であること。

(イ) 営業に係る帳簿類等を備え付けて、保存管理していること。

(ウ) 出勤簿等で職員の勤務状態が常に記録されていること。

(誓約書の提出義務)

第4条 準市内業者として認定を受けようとする者は、要綱第5条の建設工事入札参加資格審査申請書を提出する際に、次に掲げる事項を記載した誓約書を併せて提出しなければならない。

(1) 前条各号のいずれにも該当すること。

(2) 市が実施する聞き取り、写真撮影等の営業所等の実態調査に全面的に協力するとともに一切の異議を申し立てないこと。

(3) 前号の実態調査その他により営業所等が前条第3号アからまでに掲げる要件を満たしていないことが判明した場合において、市が指示する期限までに当該不備要件の改善及び報告書の提出がなかったときは、市外業者とすることに一切の異議を申し立てないこと。

(4) 建設業法に定める許可要件を満たしていない等の疑義により、許可行政庁へ通報されても一切の異議を申し立てないこと。

2 前項第2号の実態調査は、市総務企画部財政管財課の職員2人以上が、入札参加資格の有効期間中に事前予告をしないで行うものとする。

(市外業者)

第5条 要綱第3条の競争入札参加資格者名簿に登載された者のうち、第2条及び第3条のいずれにも該当しない者は、市外業者とする。

(認定機関)

第6条 甲市内業者、乙市内業者及び準市内業者の認定は、日置市建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会設置規程(平成17年日置市訓令第39号)第1条の資格者推薦委員会(以下「資格者推薦委員会」という。)に諮って審査し、これを行うものとする。

(認定区分の変更)

第7条 乙市内業者が甲市内業者としての認定基準を満たした場合、準市内業者が甲市内業者としての認定基準を満たした場合又は市外業者が甲市内業者若しくは準市内業者としての認定基準を満たした場合は、当該認定基準を満たした日以後最初に到来する6月1日から区分を変更認定するものとする。

2 甲市内業者が甲市内業者としての認定基準を満たさなくなったことにより、乙市内業者若しくは準市内業者として認定すべきこととなった場合又は乙市内業者が乙市内業者としての認定基準を満たさなくなったことにより、準市内業者として認定すべきこととなった場合は、当該認定基準を満たさなくなった日から該当する区分に変更認定するものとする。この場合において、甲市内業者又は乙市内業者を準市内業者として変更認定したときは、第4条の規定を適用するものとする。

3 甲市内業者、乙市内業者又は準市内業者が第2条及び第3条のいずれにも該当しないこととなったときは、当該日をもって当該認定を取り消すものとする。

4 前3項の規定による変更認定及び認定の取消しは、資格者推薦委員会の審査を経なければならない。

(入札参加資格)

第8条 甲市内業者は、要綱第2条第1項の規定により入札参加資格を認められた全ての建設工事の種類について、入札に参加できるものとする。

2 乙市内業者は、要綱第2条第1項の規定により入札参加資格を認められた建設工事の種類のうち、別に定める条件付一般競争入札の対象業種に係る工事の施工箇所と当該業者が市内に有する許可営業所の所在地の属する区域(市制施行前の旧町を単位とする区域をいう。次項において同じ。)とが異なる建設工事の種類を除き、入札に参加できるものとする。

3 準市内業者は、要綱第2条第1項の規定により入札参加資格を認められた建設工事の種類のうち、別に定める条件付一般競争入札の対象業種(当該対象業種に係る建設工事の種類が水道施設工事である場合にあっては、当該水道施設工事の施工箇所と当該業者が市内に有する営業所等の所在地の属する区域とが異なるときに限る。)を除き、入札に参加できるものとする。

4 市外業者は、要綱第2条第1項の規定により入札参加資格を認められた建設工事の種類のうち、別に定める条件付一般競争入札の対象業種を除き、入札に参加できるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(市内業者又は準市内業者と市外業者とが合併した場合における認定基準の特例)

2 平成26年5月1日(以下「基準日」という。)以後に甲市内業者、乙市内業者又は準市内業者と市外業者とが合併(当該市外業者の方が当該合併前の資本金の額が大きい場合であって、吸収合併の場合にあっては、当該市外業者が吸収される業者であるときに限る。以下同じ。)した場合において、当該合併後の業者が甲市内業者となるためには、第2条第2項に規定する条件に該当するほか、主たる許可営業所に、当該合併後に行う要綱第5条に規定する資格審査の申請(以下「資格申請」という。)の日において、2年以上市内に住所を有する使用人(以下「在住使用人」という。)が10人以上配置されていなければならない。

3 前項の規定による合併をした業者で、当該合併後甲市内業者としての認定を受けようとするときは、当該合併後に行う資格申請の都度、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類にあっては、当該合併後最初に行う資格申請に限るものとする。

(1) 当該合併前のそれぞれの業者の履歴事項全部証明書

(2) 建設業法第5条に規定する許可申請又は同法第11条第2項に規定する決算変更の際に、鹿児島県知事に提出した同法第6条第1項第3号に掲げる書類の写し(当該合併以後のものであって、資格申請の日の直近のものに限る。)

(3) 当該認定に係る在住使用人の健康保険被保険者証の写し又は源泉徴収票の写し及び住民票の写し

4 基準日以後に甲市内業者、乙市内業者又は準市内業者と市外業者とが合併した場合において、当該合併後の業者が第2条第2項に規定する条件に該当し、かつ、主たる許可営業所に、当該合併後に行う資格申請の日において、在住使用人が10人以上配置されていないときは、同項の規定にかかわらず、乙市内業者として認定する。この場合において、前項の規定を準用する。

5 基準日以後に甲市内業者と市外業者とが合併した場合において、当該合併後の業者が乙市内業者となるためには、第2条第3項から第5項までに規定する条件に該当するほか、同条第3項に規定する市内に有する許可営業所に、当該合併後に行う資格申請の日において、在住使用人が10人以上配置されていなければならない。この場合において、附則第3項の規定を準用する。

6 基準日以後に甲市内業者と市外業者とが合併した場合において、当該合併後の業者が、第2条第3項から第5項までに規定する条件に該当し、かつ、同条第3項に規定する市内に有する許可営業所に、当該合併後に行う資格申請の日において、在住使用人が10人以上配置されていないときは、同項の規定にかかわらず、準市内業者として認定する。この場合において、附則第3項の規定を準用する。

(平成23年12月27日告示第129号)

この告示は、平成23年12月27日から施行する。

(平成26年3月31日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の附則第2項から第6項までの規定は、この告示の施行の日以後に合併した業者について適用し、同日前に合併した業者については、なお従前の例による。

(日置市建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱の一部改正)

3 日置市建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱(平成17年日置市告示第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市住宅リフォーム支援事業費補助金交付要綱の一部改正)

4 日置市住宅リフォーム支援事業費補助金交付要綱(平成24年日置市告示第160号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月29日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条第2項及び第3項並びに第3条第1号の規定は、この告示の施行の日以後に最初に行う甲市内業者、乙市内業者及び準市内業者の認定について適用し、同日前に行った甲市内業者、乙市内業者及び準市内業者の認定については、なお従前の例による。

(平成30年5月29日告示第55号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年12月26日告示第101号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

日置市建設工事における市内業者等の認定基準に関する要綱

平成20年1月15日 告示第25号

(平成31年1月1日施行)