○日置市建設工事入札参加資格審査要綱

平成17年5月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の競争入札に参加することができる者の資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格等)

第2条 入札参加資格は、資格審査の申請をした者で次の各号のいずれにも該当するものに対し、建設工事の種類ごとに認めるものとする。

(1) 法第2条第3項の建設業者であること。

(2) 政令第167条の4第1項(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当しない者であること。

(3) 資格審査を申請する年度の前年度の4月1日から3月31日までの間に到来した当該資格審査の申請をした者の営業年度の決算日を基準日(以下「審査基準日」という。)とする法第27条の23第1項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けた者であること。

(4) 資格審査を申請する建設工事について審査基準日から直前2年間に工事実績を有する者であること。

(5) 暴力団排除措置の対象となる法人等(日置市が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成28年日置市告示第88号)第3条に規定する暴排措置対象法人等をいう。)でない者であること。

2 市長は、前項第5号に掲げる者に該当するか否かの審査をするため、警察本部長の意見を聴くものとする。

(入札参加資格者名簿)

第3条 市長は、前条第1項の規定により入札参加資格を認めたときは、当該建設業者を競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

(資格審査)

第4条 定期の資格審査(以下「定期審査」という。)は、西暦の奇数年度(以下「審査年度」という。)に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、定期審査により入札参加資格を認められていない者で新規に資格審査を申請したもの又は定期審査により入札参加資格を認められている者で当該入札参加資格を認められている建設工事の種類以外の建設工事の種類について新規に資格審査を申請したものについては、審査年度の翌年度に資格審査(以下「追加審査」という。)を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随時に資格審査(以下「随時審査」という。)を行うものとする。

(1) 多数の災害復旧工事を短期間に発注する場合において、入札参加資格を認められている者(以下「有資格者」という。)のみでは適正な入札の執行又は契約の履行を確保することができないときで、かつ、市長が特に必要と認めたとき。

(2) 特許工事又は特殊工事を発注する場合において、有資格者のみでは入札の執行に当たって適正な競争を確保することができないときで、かつ、市長が特に必要と認めたとき。

(3) 有資格者同士を当事者として、若しくは有資格者と入札参加資格を認められていない者とを当事者として合併をした者、有資格者から全部若しくは一部の営業を譲り受けた者、有資格者で一部の営業を譲り渡したもの又は有資格者の分割により営業を分割した者が資格審査を申請したとき。ただし、営業の譲渡にあっては当該譲渡した有資格者の当該営業部門の営業活動を廃止し、又は休止した場合に限り、営業の分割にあっては当該分割を行った有資格者の当該営業部門の営業活動を廃止し、又は休止した場合に限る。

(4) 有資格者で民事再生法(平成11年法律第225号)に定める民事再生手続開始の決定を受けたもの又は会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続開始の決定を受けたものが資格審査を申請したとき。

(資格審査の申請方法)

第5条 資格審査を申請する者は、建設工事入札参加資格審査申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 審査基準日における法第27条の29第1項の請求により国土交通大臣又は鹿児島県知事から通知された総合評定値の通知書写し

(2) 社会活動等に関する書類

(3) 技術的適性に関する書類

(4) 消費税及び鹿児島県税の納税証明書

(5) 労働者災害補償保険料納入証明書

(6) 建設業退職金共済事業加入契約書及び証紙収納証明書(これらの書類が第1号の書類に含まれている場合を除く。)

(7) 建設業許可証明書(市内に主たる営業所を有する者を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(資格審査の申請時期)

第6条 定期審査の申請時期は、審査年度の前年度の11月から3月までの間で市長が別に定める期間とし、その期間は市の広報紙等に掲載する。

2 追加審査の申請時期は、審査年度の11月から3月までの間で市長が別に定める期間とし、その期間は、市の広報紙等に掲載する。

3 随時審査の申請時期は、事前に市の広報紙等に掲載する。

(入札参加資格の有効期間)

第7条 有資格者の入札参加資格の有効期間は、当該入札参加資格の認定がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)から同日後に最初に到来する効力発生日(定期審査による効力発生日に限る。)の前日までとする。

(資格の取消し)

第8条 有資格者が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書又は添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は事実の記載をしなかったとき。

(2) 経営事項審査に係る申請書又はその添付書類に虚偽の記載をし、経営事項審査の結果の通知を受けたとき。

(入札参加資格の格付)

第9条 建設工事の種類のうち市長が別に定めるもの及び建設工事以外の工事で市長が別に定めるものについては、格付区分を設け、有資格者のうち市長が別に定める者を格付するものとする。

2 前項の格付区分その他格付に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東市来町建設工事入札参加資格審査要綱(平成14年東市来町告示第29号)、伊集院町建設工事入札参加資格審査要綱(平成10年伊集院町告示第85号)、日吉町建設工事入札参加資格審査要綱(平成8年日吉町告示第14号)又は吹上町建設工事入札参加資格審査及び指名基準に関する要綱(平成13年吹上町要綱第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに有効に登録された入札参加資格者等の有効期限については、平成18年3月31日までとする。

(平成18年6月12日告示第44号)

この告示は、平成18年6月16日から施行する。

(平成20年1月15日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(日置市公募型指名競争入札実施要綱の一部改正)

2 日置市公募型指名競争入札実施要綱(平成17年日置市告示第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年5月30日告示第55号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年1月22日告示第8号)

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(平成23年5月26日告示第63号)

この告示は、平成23年5月26日から施行する。

(平成24年5月17日告示第102号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成30年12月26日告示第101号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(日置市建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱等の一部改正)

第2条 次に掲げる告示の規定中「第2条」を「第2条第1項」に改める。

(1) 日置市建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱(平成17年日置市告示第18号)第2条第1項

(2) 日置市建設工事における市内業者等の認定基準に関する要綱(平成20年日置市告示第25号)第8条

(3) 日置市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成21年日置市告示第104号)第4条各号列記以外の部分

(令和5年10月20日告示第79号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

日置市建設工事入札参加資格審査要綱

平成17年5月1日 告示第20号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年5月1日 告示第20号
平成18年6月12日 告示第44号
平成20年1月15日 告示第24号
平成20年5月30日 告示第55号
平成21年1月22日 告示第8号
平成23年5月26日 告示第63号
平成24年5月17日 告示第102号
平成30年12月26日 告示第101号
令和5年10月20日 告示第79号