○日置市物品調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱

平成22年3月10日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が行う物品又は役務の調達等(以下「市の物品調達等」という。)に係る契約の適正な履行を確保するため、市の物品調達等の指名競争入札に際しての有資格業者の指名の停止(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 市の物品調達等について、入札参加資格を有する者をいう。

(2) 物品調達等 日置市物品調達等に係る競争入札参加資格審査要綱(平成20年日置市告示第79号)別表に掲げる物品の購入、売払い若しくは修繕又は役務の提供を受けることをいう。

(3) 契約担当者 日置市契約規則(平成17年日置市規則第50号)第2条第1項に規定する契約担当者をいう。

(4) 代表役員等 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。

(5) 一般役員等 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者(契約締結の権限を有している者に限る。)で、前号に規定する者以外のものをいう。

(6) 使用人 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の使用人で、一般役員等以外のものをいう。

(7) 公共機関の職員 刑法(明治40年法律第45号)第7条第1項に規定する国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員(特別法の規定により公務員とみなされる者及び職務の公共性により特別法において収賄罪の罰則が規定されている私人を含む。)をいう。

(8) 競売入札妨害 刑法第96条の3第1項に規定する公の競売又は入札の公正を害すべき行為をいう。

(9) 談合 刑法第96条の3第2項に規定する談合をいう。

(指名停止)

第3条 市長は、有資格業者が別表第1各号又は別表第2各号(以下「別表各号」と総称する。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、それぞれ当該別表各号に定める期間の範囲内において情状に応じて指名停止の期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の規定により市長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、市の物品調達等の契約に係る指名競争入札のための指名に際し、その定められた指名停止の期間は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。

3 第1項の規定により市長が指名停止を行った場合において、契約担当者は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を速やかに取り消さなければならない。

(下請負人の指名停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、当該指名停止に係る有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例等)

第5条 有資格業者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当するときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうちそれぞれ最も長いものをもって、当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は、当該該当することとなった措置要件について定める期間の短期の2倍の期間とする。

(1) 別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの期間中に、再び別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(2) 別表第2第1号から第3号までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの期間中に、再び同表第1号から第3号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第2第4号から第7号までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの期間中に、再び同表第4号から第7号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合(第1号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号に定める期間の短期又は前2項の規定による指名停止の期間の短期(以下この項において「指名停止期間の短期」と総称する。)より短い指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の短期の2分の1に相当する期間を限度として短縮することができる。

4 市長は、第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において、有資格業者について極めて悪質な事由があるため、又は有資格業者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号に定める期間の長期又は第1項の規定による指名停止の期間の長期(以下この項において「指名停止期間の長期」と総称する。)を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の長期の2倍に相当する期間を限度として延長することができる。

5 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、当該指名停止に係る事案に該当する措置要件について別表各号に定める期間又は前各項の規定による指名停止の期間の短期又は長期の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。

(資格者推薦委員会への付議)

第6条 市長は、有資格業者について、第3条第1項若しくは第4条の規定により指名停止を行うとき、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更するとき又は同条第6項の規定により指名停止を解除するときは、あらかじめ、日置市物品調達等入札者等資格者推薦委員会設置規程(平成17年日置市訓令第38号)第1条の資格者推薦委員会の審議を経るものとする。

(指名停止等の通知)

第7条 市長は、第3条第1項又は第4条の規定により指名停止を行ったときは指名停止通知書(様式第1号)により、第5条第5項の規定により指名停止の期間を変更したときは指名停止期間変更通知書(様式第2号)により、同条第6項の規定により指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(様式第3号)により、当該有資格業者に対し、遅滞なく通知するものとする。

(事件等の報告)

第8条 所管課長等は、その所掌する市の物品調達等に関し、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当することとなったことを知ったときは、速やかに、文書により市長に報告しなければならない。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 契約担当者は、現に指名停止を受けている有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事情があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第10条 契約担当者は、市の物品調達等の契約の相手方となった者が、現に指名停止を受けている有資格業者に対し当該物品調達等を下請させること又は現に指名停止を受けている有資格業者を当該物品調達等の連帯保証人とすることを認めてはならない。ただし、契約担当者が、有資格業者に対し当該物品調達等を下請させること又は有資格業者を当該物品調達等の連帯保証人とすることを認めた後において、当該有資格業者が指名停止を受けた場合にあっては、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第11条 市長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しないため、当該有資格業者について指名停止を行わない場合においても、市の物品調達等に係る契約の適正な履行を確保するために必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起又は指名の回避を行うことがある。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(日置市プロポーザル方式実施要綱の一部改正)

2 日置市プロポーザル方式実施要綱(平成21年日置市告示第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年1月4日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月12日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第5条、第8条、第11条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(1) 市の物品調達等に係る契約の一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格の審査申請書及び入札参加資格の確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、市の物品調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(2) 市の物品調達等に係る契約の履行に当たり、過失により当該履行が不完全であったと認められるとき(その不完全の程度が軽微であると認められるときを除く。)

(3) 市以外の者との物品調達等に係る契約の履行に当たり、過失により当該履行が不完全であった場合において、その不完全の程度が重大であると認められるとき。

(4) 第2号に掲げる場合のほか、市の物品調達等に係る契約の履行に当たり、契約に違反し、市の物品調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(5) 市の物品調達等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、右のいずれかに該当したとき。

ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

イ 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

ウ 当該物品調達等に係る契約の受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

(6) 市以外の者との物品調達等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、右のいずれかに該当したとき。

ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

イ 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

ウ 当該物品調達等に係る契約の受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

(7) 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。

別表第2(第2条、第3条、第5条、第8条、第11条関係)

不正行為に基づく措置基準

措置要件

期間

(1) 右に掲げる者が、市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

事実を認定した日から6月以上24月以内

イ 一般役員等

事実を認定した日から3月以上18月以内

ウ 使用人

事実を認定した日から2月以上12月以内

(2) 右に掲げる者が、鹿児島県内の日置市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

事実を認定した日から3月以上18月以内

イ 一般役員等

事実を認定した日から2月以上12月以内

ウ 使用人

事実を認定した日から1月以上12月以内

(3) 右に掲げる者が、鹿児島県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

事実を認定した日から3月以上12月以内

イ 一般役員等

事実を認定した日から2月以上12月以内

ウ 使用人

事実を認定した日から1月以上12月以内

(4) 市の物品調達等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市の物品調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(5) 市以外の者との物品調達等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市の物品調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から2月以上12月以内

(6) 市の物品調達等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

事実を認定した日から3月以上24月以内

(7) 市以外の者との物品調達等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

事実を認定した日から2月以上12月以内

(8) 代表役員等、一般役員等若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

(9) 有資格業者等が、業務に関し、暴力団関係者であることを知って暴力団関係者を使用したと認められるとき。

(10) 市の物品調達等に関し、有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し、当該暴力団関係者の排除に際し市の指示に従わなかったと認められるとき。

(11) 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

(12) 市の物品調達等に係る契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正の行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(13) 市以外の者との物品調達等に係る契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正の行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(14) 市の物品調達等の落札者となったにもかかわらず、正当な理由なく、契約を締結しなかったとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(15) 市の物品調達等の落札者が契約を締結すること又は市の物品調達等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。

(16) 市の物品調達等の監督又は検査の実施に当たり、当該職員の職務の執行を妨げたとき。

(17) 賃金不払等をし、労働基準監督署から通報を受けたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(18) 関係法令の規定に違反し、主務大臣、知事(他の都道府県知事を含む。)又は市長の行政処分を受けたとき。

事実を認定した日から3月以上24月以内

(19) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市の物品調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(20) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者の行為が法令等に違反し、その行為の与える影響が社会的に大きく、市の物品調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

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日置市物品調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱

平成22年3月10日 告示第23号

(平成28年1月12日施行)