○日置市監査委員事務局処務規程

平成17年6月10日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記その他の職員(以下「書記等」という。)を置く。

2 前項の職員の定数は、日置市職員定数条例(平成17年条例第33号)の定めるところによる。

(職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、書記等を指揮監督する。

2 書記等は、上司の命を受けて監査事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 職員の任免及び服務に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の受発、整理、保存等に関すること。

(5) 予算、決算及び経理に関すること。

(6) 備品等の管理に関すること。

(7) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施計画の作成並びに必要な資料の調査及び収集に関すること。

(8) 監査等の通知、報告、公表及び意見に関すること。

(9) 訓令等の制定改廃に関すること。

(10) 公文書の開示等の決定及び通知に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、監査に関すること。

(局長の専決)

第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 監査結果の公表手続きに関すること。

(2) 監査に必要な資料の調査及び収集に関すること。

(3) 公印の使用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

2 前項に掲げるもののほか、局長の専決については、日置市事務決裁規程(平成17年日置市訓令第13号)の例による。

(代決)

第6条 代表監査委員又は監査委員が不在の場合は、局長がその事務を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、重要な事案及び異例又は疑義のある事案については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ代表監査委員の指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

3 局長は、第1項の規定により代決したときは、当該代決した事案について、決裁後、代表監査委員及び監査委員に報告しなければならない。

4 局長が不在の場合は、書記等のうち上席の職員がその事務を代決する。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「代表監査委員」とあるのは「局長」と、第3項中「局長」とあるのは「書記等のうち上席の職員」と、「代表監査委員及び監査委員」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

(公印)

第7条 事務局の公印は、次のとおりとする。

公印の名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管者

監査委員印

方21

画像

かい書

1

監査委員名をもってする文書用

局長

監査委員事務局長印

方21

画像

かい書

1

局長名をもってする文書用

局長

2 公印の使用その他の取扱いについては、日置市公印規則(平成17年日置市規則第13号)の例による。

(文書の取扱い)

第8条 事務局が作成する文書には、日監査の記号を冠し、番号を付ける。

2 前項に規定するもののほか、文書の取扱いについては、日置市文書管理規程(平成17年日置市訓令第14号)の例による。

(準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務局の組織、事務処理等については、市長部局の例による。

この訓令は、平成17年6月10日から施行する。

(平成20年7月9日監査委員訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年7月9日から施行する。

(日置市監査委員公印取扱規程の廃止)

2 日置市監査委員公印取扱規程(平成17年日置市監査委員訓令第3号)は、廃止する。

日置市監査委員事務局処務規程

平成17年6月10日 監査委員訓令第2号

(平成20年7月9日施行)