○日置市職員定数条例
平成17年5月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 市長、議会、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を含む。)、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、消防本部及び公営企業の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の定数については、この条例の定めるところによる。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 356人
(2) 議会の事務部局の職員 6人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 94人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 21人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 2人
(6) 監査委員の事務部局の職員 2人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 14人
(8) 消防職員 86人
(9) 公営企業の事務部局の職員 24人
2 前項の各事務部局の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各事務部局相互に流用調整することができる。
3 第1項各号に掲げる定数には、次に掲げる職員を含まないものとすることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日条例第214号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第5号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年7月16日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の日置市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の日置市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月31日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。