○日置市事務決裁規程

平成17年5月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって行政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 組織上の地位をいう。

(2) 権限 各職位にある者が自己の職務を遂行するために、必要な権能及びその限界をいう。

(3) 専決 この訓令により専決権限を認められた者(以下「専決者」という。)が、その範囲内で常時市長に代わって決裁することをいう。

(4) 決裁 市長がその権限に属する事務の執行管理について意思決定し、又は各職位にある者が市長から与えられた専決権限に基づき、その職務権限に属する事務の執行管理について意思決定することをいう。

(5) 決裁者 決裁権限を有する者をいう。

(6) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定ができるように、関係職位と協議し、調整することをいう。

(7) 不在 出張、休暇その他の理由により、決裁者の意思決定を受けることができない状態をいう。

(8) 代決 決裁者が不在のとき、当該決裁者に代わって意思決定することをいう。

(9) 部長 日置市行政組織規則(平成17年日置市規則第5号)第7条に規定する部長、消防長及び支所長をいう。

(10) 課長 日置市行政組織規則第8条に規定する課長等及び同規則別表に規定する行政機関(以下「行政機関」という。)の長をいう。

(11) 課長補佐 日置市行政組織規則第10条に規定する課長補佐及び行政機関の長を補佐する職位をいう。

(決裁及び合議の手続)

第3条 決裁を要する文書は、原則として課長の意思決定を受けた後、順次直属上司の決定を得て市長又は専決者の決裁を受けなければならない。

2 決裁を受けなければならない事項のうち、関係部課等と協議し、調整する必要があるものについては、次の各号により合議を経て、決裁を受けなければならない。

(1) 関係のある課が同じ部内のときは、主管課長を経て関係課長の合議を受けること。

(2) 関係のある課が他の部のときは、主管部長を経て関係の課長又は部長の合議を受けること。

(3) 関係のある課が他の部のときで主管部長専決のものは、前号の規定にかかわらず、課長を経て関係課長の合議を受けること。ただし、別表において指定する合議については、主管部長を経て当該合議を受けること。

(4) 関係のある課が他の部のときで、主管課長専決のものは、第2号の規定にかかわらず、主管課長を経て関係課長の合議を受けること。

3 支所長が分掌する事務のうち、支所長の職務権限に属する事項で重要又は異例の事案については、支所長まで回議し、本庁の関係部署に合議するものとする。

4 支所長が分掌する事務のうち、支所長の職務権限を超える事項については、支所長回議後、本庁の関係部署に合議し、副市長又は副市長を経て市長に回議するものとする。

5 支所に関連する新たな方針決定又は重大な方針変更が必要な事項及び予算要求に係る事項については、本庁の課長が関係部課長等との協議調整を経て必要な決裁を受けるものとする。

6 緊急を要する事案等については、第2項から前項までに規定する手続によらないで、上司の指示を受けて適宜処理することができる。

(専決に係る報告)

第4条 専決者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(決裁権限の明細)

第5条 決裁者の職務権限の明細は、条例、規則等に特別の定めのあるもののほか、別表に定めるところによる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) この訓令の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議若しくは論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の決裁を受ける必要があると認められる事項

2 前項の規定による決裁者に当たる職位を置かない部署にあっては、当該職位の直近上位の職位にある者が決裁者となるものとする。

(事前協議)

第6条 第3条第2項の規定により合議を要する事項のうち、通常の合議では、関係職位との協議及び調整が十分行われ難い事項については、起案者は、関係職位と起案前に協議し、意見の調整をしなければならない。

(市長の事務の代決)

第7条 市長が不在のときは、副市長が代決する。

2 市長及び副市長が不在のときは、総務企画部長が代決する。

3 市長、副市長及び総務企画部長が不在のときは、あらかじめ市長の指名する部長が代決する。

(専決者の代決)

第8条 専決者が不在のときは、別に定めがあるもののほか、次表の左欄に掲げる専決者の区分に従い、同表の右欄に掲げる者が代決する。

専決者

代決者

副市長

総務企画部長(ただし、総務企画部長が不在のときは、あらかじめ副市長の指名する部長)

部長

日置市行政組織規則第6条に規定する主管課の長(ただし、主管課の長が不在のときは、あらかじめ部長の指名する課長)

支所長

地域振興課長(ただし、地域振興課長が不在のときは、あらかじめ支所長の指名する課長)

課長

課長補佐(ただし、課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かない課等にあっては、あらかじめ課長の指名する者)

(代決の制限)

第9条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は、前条に規定する場合であっても、重要な事案及び異例又は疑義のある事案については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(代決の報告及び後閲)

第10条 事案を代決した代決権者は、決裁権を有する者(以下「決裁権者」という。)の押印すべき箇所に押印するとともに、その右上に「代」の文字を記載し、決裁後、決裁権者に報告しなければならない。ただし、簡易なものを除く事案については、更に「後閲」と記載し、決裁権者の閲覧に供し、確認をした旨の押印を受けるものとする。

(支所の主管部長)

第11条 支所で取り扱う事務のうち、市長の権限に属する事務については、主管部長は支所長とする。

(会計課の主管部長等)

第12条 会計課で取り扱う事務のうち、市長の権限に属する事務については、主管部長は総務企画部長とし、当該事務を所掌する主管課長は会計課長とする。

(専決に係る疑義)

第13条 第3条及び第5条で規定する決裁権限及び指定先合議について、疑義のある場合においては、総務企画部長がこれを決定する。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日訓令第67号)

この訓令は、平成17年6月20日から施行する。

(平成17年10月11日訓令第74号)

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月21日訓令第14号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第39号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日訓令第30号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成21年7月17日訓令第52号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成22年12月17日訓令第30号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日訓令第24号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年7月17日訓令第25号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第8号)

この訓令は、平成26年12月25日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第18号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月13日訓令第19号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 共通決裁事項

※ 支所からの副市長及び市長決裁事項については、本庁所管部長を経由するものとする。

※ 指定合議先欄の合議先以外に必要と認められるものについては、別途合議するものとする。

※ 「部長・支所長」欄の○は本庁の部長を表し、△は支所長を表すものとする。

2 庶務に関する事項

項目

決裁者

指定合議先

市長

副市

部長

支所

課長

本庁

支所

(1) 議会提出議案、報告案及び提案説明の決定




財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

(2) 議会の権限に属する事項の専決処分




財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

(3) 条例、規則、訓令及び要綱の制定改廃




財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

(4) 要領及び処理基準の発令




財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

(5) 告示及び公告の発令
















ア 定例的なもの又は簡易なもの






イ 重要なもの




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

(6) 許可、認可、承認、免許等の行政処分
















ア 定例的なもの又は簡易なもの




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

イ 重要なもの




ウ 特に重要なもの




(7) 行政処分に対する審査請求の受理及び裁決




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

(8) 法令に基づく公募の閲覧の許可






(9) 証明書、許可証、免許証等の書き換え又は再交付






(10) 市長の祝辞、弔辞その他挨拶文の決定




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

(11) 儀式、表彰式その他行事の実施
















ア 定例的なもの又は簡易なもの




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

イ 重要なもの




ウ 特に重要なもの




(12) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催の決定
















ア 定例的なもの又は簡易なもの




総務課長

財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

イ 重要なもの




(13) 講習会等の講師の決定




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

(14) 各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等の決定及び市名又は市章の使用の許可
















ア 定例的なもの




財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

イ 異例なもの




(15) 各種団体の指導






(16) 請願、陳情又は要望の実施及び苦情等の処理
















ア 定例的なもの又は簡易なもの




財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(予算を伴うものに限る。)

総務課長

総務企画部長

イ 重要なもの




ウ 特に重要なもの(補助要望を含む。)




(17) 申請、照会、報告、通知等の実施
















ア 定例的なもの又は簡易なもの






イ 重要なもの






ウ 特に重要なもの






(18) 国又は県の機関の委員の候補者の推薦
















ア 定例的なもの又は簡易なもの



○△




イ 重要なもの




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

ウ 特に重要なもの




(19) 被表彰者の推薦
















ア 各種団体への推薦に係るもの




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

イ 国又は県への推薦に係るもの




(20) 附属機関及び関係機関への諮問事項の決定






(21) 附属機関に係る事務の処理






(22) 答申、進達等の事務の処理
















ア 定例的なもの又は簡易なもの






イ 重要なもの




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

ウ 特に重要なもの




(23) 出版物の刊行の決定
















ア 定例的なもの又は簡易なもの






イ 重要なもの






ウ 特に重要なもの






(24) 市広報の作成






(25) 庁議の議題の発議




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

(26) 企画調整会議の主宰




企画課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

企画課長

総務企画部長

(27) 公用車における交通事故等の示談案の決定及び調査研究




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

(28) 公用車における交通事故等の事故報告の確認




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

(29) 事務引継書の確認
















ア 係長以下






イ 課長及び課長補佐






ウ 部長・支所長






(30) 市政情報の開示等の可否の決定
















ア 定例的なもの又は簡易なもの




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

イ 重要なもの




ウ 特に重要なもの




(31) その他軽易なもの






3 人事に関する事項

項目

決裁者

指定合議先

市長

副市

部長

支所

課長

本庁

支所

(1) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員(議会が同意した特別職の職員を除く。)の任命
















ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する調査員及び嘱託員




総務課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

イ その他の特別職




(2) 地方公務員法第22条第5項に規定する臨時職員の任免及び勤務




総務課長

財政管財課長

地域振興課長

(3) 日置市行政組織規則第7条から第10条までに規定する職以外の職の課内での配置を決定すること。




総務課長

地域振興課長

総務課長

(4) 国内旅行の命令










ア 宿泊を伴わない県内旅行










(ア) 課長補佐以下






(イ) 課長



○△




(ウ) 部長・支所長






(エ) 副市長






イ ア以外の国内旅行










(ア) 課長補佐以下




総務課長

(イ) 課長



○△


(ウ) 部長・支所長




総務課長

総務企画部長

(エ) 副市長






(5) 国内旅行の復命










ア 課長補佐以下






イ 課長



○△




ウ 部長・支所長






(6) 在勤地内の旅行の命令及び復命






(7) 外国旅行の命令




財政管財課長

総務課長

総務企画部長

地域振興課長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務課長

総務企画部長

(8) 外国旅行の復命




総務課長

総務企画部長

地域振興課長

支所長

本庁所管課長

総務課長

総務企画部長

(9) 時間外(休日)勤務命令






(10) 時間外勤務実績の報告






(11) 管理職員特別勤務の命令






(12) 有給休暇及び特別休暇(日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第35号)第16条第1項の表11の項、14の項及び16の項に掲げる特別休暇に限る。)の承認
















ア 課長補佐以下






イ 課長



○△




ウ 部長・支所長






(13) 病気休暇、特別休暇(前号に掲げる特別休暇を除く。)、介護休暇及び組合休暇の承認
















ア 課長補佐以下



○△


総務課長

総務企画部長

総務課長

総務企画部長

イ 課長




支所長

総務課長

総務企画部長

ウ 部長・支所長




総務課長

総務企画部長

(14) 職務専念義務の免除の承認
















ア 課長補佐以下



○△


総務課長

総務企画部長

総務課長

総務企画部長

イ 課長




支所長

総務課長

総務企画部長

ウ 部長・支所長




総務課長

総務企画部長

(15) 扶養親族、通勤届等の確認






(16) 職員の退職願の受理




総務課長

総務企画部長

支所長

総務課長

総務企画部長

(17) 公益的法人等への派遣




総務課長

総務企画部長

支所長

総務課長

総務企画部長

(18) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認




総務課長

総務企画部長

支所長

総務課長

総務企画部長

(19) 自己啓発等休業の承認




総務課長

総務企画部長

支所長

総務課長

総務企画部長

(20) 配偶者同行休業の承認




総務課長

総務企画部長

支所長

総務課長

総務企画部長

(21) 休日の代休日の指定、週休日の振替等
















ア 課長補佐以下






イ 課長



○△




ウ 部長・支所長






(22) 営利企業等の従事制限の許可申請



○△


総務課長

総務企画部長

総務課長

総務企画部長

(23) 欠勤の確認
















ア 課長補佐以下



○△


総務課長

総務企画部長

総務課長

総務企画部長

イ 課長




支所長

総務課長

総務企画部長

ウ 部長・支所長





総務課長

総務企画部長

(24) 私事旅行の承認
















ア 課長補佐以下




総務課長

イ 課長



○△


ウ 部長・支所長




(25) 市外居住の承認




総務課長

総務企画部長

支所長

総務課長

総務企画部長

4 財務に関する事項

項目

決裁者

指定合議先

市長

副市長

部長

支所長

課長

本庁

支所

(1) 予算見積書等の作成





本庁所管課長

(2) 予算執行計画書の作成





本庁所管課長

(3) 予算科目の新設






(4) 予算の流用(人件費相互間並びに物件費相互間の流用並びに旅費、時間外勤務手当、交際費及び食糧費に対する増額流用を除く。)










ア 節内での流用(同一事業に係る節内の場合)




財政管財課長

イ 上記以外のもの




財政管財課長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(5) 予備費の充用










ア 100万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

イ 100万円以上




(6) 弾力条項の適用




財政管財課長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(7) 事故繰越し




財政管財課長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(8) 継続費逓次繰越し若しくは繰越明許費又は事故繰越しの繰越調書の作成




財政管財課長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(9) 継続費精算調書の作成




財政管財課長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(10) 収入の調定






(11) 納入通知書(納付書)、督促状及び催告状の発行






(12) 収入の全部又は一部の減免










ア 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの




財政管財課長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

イ 基準の明確でないもの又は異例なもの






(13) 徴収猶予及びその取消し






(14) 徴収の嘱託又は受託






(15) 滞納処分










ア 差押処分及びその解除




総務企画部長

イ 差押物件の換価処分




ウ 参加差押え及び交付要求並びにその解除






エ 配当計算書の作成及び配当






(16) 滞納処分の執行停止




財政管財課長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(17) 過誤納金の還付又は充当






(18) 不納欠損処分




財政管財課長

総務企画部長

(19) 国又は県の補助金等の交付の申請(翌年度の交付に係る要望を含む。)










ア 定例的なもの又は簡易なもの(建設事業に係るものを除く。)






イ 上記以外のもの



○△


財政管財課長

(財政上の取扱いに影響を及ぼす重要又は異例の事項に限る。)

(20) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付の決定(確定)額の報告



○△




(21) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書の提出






(22) 寄附の収受




財政管財課長

総務企画部長

(23) 予算等に係る執行伺(単価契約を予定しているものにあっては当該契約予定の年度中に支出が見込まれる総額によるものとし、賃借に関するものにあってはその使用が見込まれる期間(12月を限度とする。)における総支出見込額とする。)










ア 報償費










(ア) 10万円未満






(イ) 10万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

イ 旅費










(ア) 費用弁償






(イ) 普通旅費及び研修旅費










部長を除く職員



○△


総務課長

総務企画部長

地域振興課長

部長




副市長及び市長




総務課長

総務企画部長

(ウ) 在勤地内旅費






ウ 交際費










(ア) 1万円未満






(イ) 1万円以上3万円未満




財政管財課長

(ウ) 3万円以上




エ 需用費(燃料費及び光熱水費のほか、単価契約を行うものを除く。)










(ア) 食糧費










総額が5,000円未満






総額が5,000円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

(イ) 物品の修繕若しくは製造又は施設の修繕料、消耗品費及び印刷製本費










10万円未満






10万円以上50万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

50万円以上100万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

100万円以上




(ウ) 上記以外のもの






オ 役務費










(ア) 郵便料及び電話料






(イ) 上記以外のもの










10万円未満






10万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

カ 委託料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に係るものは、事前伺は不要)










(ア) 100万円未満(支所に限る。)





地域振興課長

(イ) 100万円以上300万円未満(支所に限る。)





支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(ウ) 300万円未満(本庁に限る。)




財政管財課長


(エ) 300万円以上1,000万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(オ) 1,000万円以上




キ 使用料及び賃借料










(ア) 50万円未満






(イ) 50万円以上300万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(ウ) 300万円以上1,000万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(エ) 1,000万円以上




ク 工事請負費










工事執行(金額は、設計額による。)又は契約変更を伴う設計変更(当該変更により設計額が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額とする。)










300万円未満(支所に限る。)





地域振興課長

300万円以上700万円未満(支所に限る。)





支所長

本庁所管課長

財政管財課長

700万円未満(本庁に限る。)




財政管財課長


700万円以上2,000万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

2,000万円以上




ケ 原材料費










(ア) 10万円未満






(イ) 10万円以上50万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(ウ) 50万円以上




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

コ 公有財産購入費










(ア) 50万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(イ) 50万円以上300万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(ウ) 300万円以上




サ 備品購入費(動物を含む。)










(ア) 10万円未満






(イ) 10万円以上50万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(ウ) 50万円以上100万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(エ) 100万円以上




シ 負担金、補助及び交付金(負担金を除く補助及び交付金に係る交付決定、変更交付決定の伺とし、変更交付決定については、変更額とする。)










(ア) 100万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(イ) 100万円以上500万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(ウ) 500万円以上




ス 扶助費(扶助費支給に係る交付決定の伺)






セ 貸付金










(ア) 30万円未満






(イ) 30万円以上100万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(ウ) 100万円以上500万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(エ) 500万円以上




ソ 補償、補填及び賠償金










(ア) 補償金










10万円未満






10万円以上100万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

100万円以上500万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

500万円以上




(イ) 上記以外のもの




タ 寄附金




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(24) 支出負担行為(変更支出負担行為は、変更額とする。)
















ア 報酬






イ 給料






ウ 職員手当等






エ 共済費






オ 災害補償費



○△


財政管財課長

地域振興課長

カ 恩給及び退職年金






キ 報償費






ク 旅費






ケ 交際費
















(ア) 3万円未満






(イ) 3万円以上






コ 需用費
















(ア) 燃料費






(イ) 食糧費






(ウ) 光熱水費






(エ) 上記以外のもの
















50万円未満






50万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

サ 役務費






シ 委託料
















(ア) 単価契約をしているもの






(イ) 上記以外のもの
















300万円未満






300万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

ス 使用料及び賃借料
















(ア) 市の施設に係る使用料及び単価契約をしているもの






(イ) 上記以外のもの
















300万円未満






300万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

セ 工事請負費
















当初契約に係るもの又は契約変更に伴う増減額(当該変更により設計金額が増額となる場合は、変更後の額とする。)
















(ア) 700万円未満






(イ) 700万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

ソ 原材料費
















(ア) 50万円未満






(イ) 50万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

タ 公有財産購入費



○△


財政管財課長

地域振興課長

チ 備品購入費
















(ア) 50万円未満






(イ) 50万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

ツ 負担金、補助及び交付金
















(ア) 負担金
















30万円未満






30万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

(イ) 補助及び交付金
















500万円未満






500万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

テ 扶助費






ト 貸付金
















(ア) 100万円未満






(イ) 100万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

ナ 補償、補填及び賠償金
















(ア) 100万円未満






(イ) 100万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

ニ 償還金、利子及び割引料






ヌ 投資及び出資金
















(ア) 100万円未満






(イ) 100万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

ネ 積立金
















(ア) 100万円未満






(イ) 100万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

ノ 寄附金
















(ア) 30万円未満






(イ) 30万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

ハ 公課費






ヒ 繰出金
















(ア) 50万円未満






(イ) 50万円以上



○△


財政管財課長

地域振興課長

(25) 支出命令






(26) 戻入れの決定及び通知






(27) 科目更正






(28) 振替命令






(29) 前金払及び概算払の決定










ア 委託料










(ア) 100万円未満






(イ) 100万円以上1,000万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(ウ) 1,000万円以上




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

イ 工事請負費










(ア) 300万円未満






(イ) 300万円以上2,000万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(ウ) 2,000万円以上




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

ウ 補助及び交付金










(ア) 100万円未満






(イ) 100万円以上500万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(ウ) 500万円以上




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(30) 市が交付する補助金等の実績報告書等の受理






(31) 市が交付する補助金等の確定通知










ア 100万円未満






イ 100万円以上500万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

ウ 500万円以上




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

5 物品に関する事項

項目

決裁者

指定合議先

市長

副市長

部長

支所長

課長

本庁

支所

(1) 貸付け










ア 貸付けを目的とするもの






イ 上記以外のもの










(ア) 30万円以下のもの




財政管財課長

地域振興課長

(イ) 30万円を超え100万円以下のもの



○△


(ウ) 100万円を超え500万円以下のもの




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(エ) 500万円を超えるもの




(2) 所管換及び会計換




財政管財課長

地域振興課長

(3) 受入れ




財政管財課長

地域振興課長

(4) 返納










ア 重要な物品



○△


財政管財課長

地域振興課長

イ 上記以外のもの




(5) 不用の決定










ア 重要な物品



○△


財政管財課長

地域振興課長

イ 上記以外のもの




(6) 亡失及び損害の報告










ア 重要な物品



○△


財政管財課長

地域振興課長

イ 上記以外のもの




(7) 備品台帳の整備






6 公有財産に関する事項

項目

決裁者

指定合議先

市長

副市長

部長

支所長

課長

本庁

支所

(1) 取得(購入、交換及び設置)










ア 土地及び建物(新築及び増築を含む。)










(ア) 50万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(イ) 50万円以上300万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(ウ) 300万円以上




イ 有価証券及び出資による権利










(ア) 100万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(イ) 100万円以上1,000万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(ウ) 1,000万円以上




ウ 上記以外のもの










(ア) 100万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

(イ) 100万円以上1,000万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(ウ) 1,000万円以上




(2) 借入れ(金額は、賃料の年額による。ただし、無償のものについては見積金額、軽減されるものについては軽減前の金額による。)










ア 50万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

イ 50万円以上100万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

ウ 100万円以上




(3) 貸付け等(金額は、賃料の年額による。ただし、無償のものについては見積金額、軽減されるものについては軽減前の金額による。)










ア 50万円未満




財政管財課長

地域振興課長

イ 50万円以上100万円未満



○△


ウ 100万円以上500万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

エ 500万円以上




(4) 普通財産の処分










ア 土地及び建物(金額は、見積金額による。ただし、軽減されるものについては、軽減前の金額による。)










(ア) 50万円未満




財政管財課長

総務企画部長

(イ) 50万円以上100万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(ウ) 100万円以上




イ 有価証券及び出資による権利










(ア) 100万円未満




財政管財課長

総務企画部長

(イ) 100万円以上1,000万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(ウ) 1,000万円以上




ウ 上記以外のもの










(ア) 100万円未満




財政管財課長

総務企画部長

(イ) 100万円以上1,000万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(ウ) 1,000万円以上




(5) 定例的な使用の許可






(6) 行政財産の目的外使用の許可及びその取消し




財政管財課長

地域振興課長

(7) 所管換、分類換、会計換及び用途変更




財政管財課長

総務企画部長

(8) 権利の設定等




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(9) 公有財産に関する争いの処理




財政管財課長

総務企画部長

(10) 公有財産に関する損害賠償の請求及び応諾




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(11) 公有財産の登記及び登録




財政管財課長

地域振興課長

(12) 公有財産の損害の報告




財政管財課長

総務企画部長

(13) 公有財産(建物及び動産)の火災保険の依頼




財政管財課長

(14) 賠償・補償保険に関する報告




財政管財課長

(15) 土地の境界に関すること。




財政管財課長

地域振興課長

(16) 公有財産の変動の報告




財政管財課長

地域振興課長

(17) 公有財産の引継ぎ




財政管財課長

地域振興課長

(18) 公有財産台帳の整備






7 契約決定及び完了に関する事項(工事等に関するもので、別に定めのあるものを除く。)

項目

決裁者

指定合議先

市長

副市長

部長

支所長

課長

本庁

支所

(1) 契約方法の決定

3 財務に関する事項(23) 予算等に係る執行伺による



(2) 予定価格の決定










ア 50万円未満



○△




イ 50万円以上1,000万円未満






ウ 1,000万円以上






(3) 指名競争入札及び指名見積合せ参加者の指名決定(50万円未満のものを除く。)




指名推薦委員会


(4) 入札執行(落札者の決定及び入札執行調書の作成)










ア 50万円未満(入札は、財政管財課(支所にあっては、地域振興課)が執行するものとする。)






イ 50万円以上(入札は、財政管財課が執行するものとする。)






(5) 契約締結










ア 工事請負










(ア) 300万円未満(支所に限る。)





地域振興課長

(イ) 300万円以上700万円未満(支所に限る。)





支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(ウ) 700万円未満(本庁に限る。)




財政管財課長


(エ) 700万円以上2,000万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(オ) 2,000万円以上




イ 上記以外のもの










(ア) 100万円未満(支所に限る。)





地域振興課長

(イ) 100万円以上300万円未満(支所に限る。)





支所長

本庁所管課長

財政管財課長

(ウ) 300万円未満(本庁に限る。)




財政管財課長


(エ) 300万円以上1,000万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

(オ) 1,000万円以上




(6) 検査調書及び完了届の受理並びに検査の下命










ア 請負金額が300万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

イ 請負金額が300万円以上2,000万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

ウ 請負金額が2,000万円以上




8 工事に関する事項

項目

決裁者

指定合議先

市長

副市長

部長

支所長

課長

本庁

支所

(1) 設計図書の確認及び承認






(2) 監督職員の指定






(3) 工程表の承認






(4) 工事内容の軽微な変更






(5) 工事施工に伴う不動産借受契約の締結






(6) 工事着工届(工程表添付)の承認






(7) 現場代理人(経歴書添付)の承認






(8) 主任技術者申請(経歴書添付)の承認






(9) 監理技術者申請(経歴書添付)の承認






(10) 専門技術者申請(経歴書添付)の承認






(11) 工事下請選定届の承認






(12) 工事材料の試験又は検査の承認






(13) 工事施工状況の検査の承認






(14) 工事に関する承諾願の承認






(15) 工事の指示事項の承認










ア 増減額が請負金額の2割を超えるもの




財政管財課長

支所長

本庁所管課長

イ 増減額が請負金額の2割以下のもの(日置市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年日置市条例第55号)に定める契約に該当するものは、部長(支所にあっては、支所長)とする。)






(16) 工期延長の承認






(17) 工事打合せ記録簿の確認






(18) 工事日誌及び工程表の確認






(19) 工事手直し通知書の確認及び工事手直し完了報告書の受理






(20) 工事完成検査復命書の確認










ア 請負金額が100万円未満



○△


財政管財課長

地域振興課長

イ 請負金額が100万円以上2,000万円未満




財政管財課長

総務企画部長

支所長

本庁所管課長

財政管財課長

総務企画部長

ウ 請負金額が2,000万円以上




(21) 引渡書の受理及び引受書の交付






(22) 緊急施工伺の承認






日置市事務決裁規程

平成17年5月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第13号
平成17年6月20日 訓令第67号
平成17年10月11日 訓令第74号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成18年7月21日 訓令第14号
平成19年4月1日 訓令第39号
平成21年7月17日 訓令第30号
平成21年7月17日 訓令第52号
平成22年12月17日 訓令第30号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第19号
平成25年6月17日 訓令第24号
平成25年7月17日 訓令第25号
平成26年12月25日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成30年6月29日 訓令第18号
平成30年12月13日 訓令第19号
令和5年3月30日 訓令第1号