○日置市庁舎等管理規程
平成17年5月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市庁舎等管理規則(平成17年日置市規則第7号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、庁舎等の保全及び秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議室等の使用)
第2条 庁舎等の会議室等(以下「会議室等」という。)を使用しようとするときは、使用責任者を定め、会議室利用予約管理により、規則第3条第1項の庁舎管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議場、議会応接室、正副議長室、議員控室、第1委員会室、第2委員会室、第3委員会室及び執行部控室の使用に関し必要な事項は、日置市議場等管理規程(平成17年日置市議会訓令第2号)の定めるところによる。
(使用の対象となる会議等)
第4条 会議室等の使用の対象となる会議等は、次に掲げるものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)別表の1 報酬の項に掲げる委員等又は同表の3 その他の委員会等の項各号に掲げる委員等を構成員とする会議を開くとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が任命し、又は委嘱した委員等を構成員の全部又は一部とする会議を開くとき。
(3) 各課の業務に関連する事項を内容とする上級団体又は同級他団体との協議、会議、諮問、調整等のために使用するとき。
(4) 庁内の会議を開くとき。
(5) 工事の入札をし、又は入札のための図書等の閲覧をさせるとき。
(6) 職員間の連絡調整及び職員の福利厚生を図るために使用するとき。
(7) 前各号に掲げるものに準ずる会議等を開くとき。
(使用上の遵守事項)
第5条 会議室等の使用に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議等終了後は、机、いす、演台等については、あらかじめ定められた形態に従い原状に回復し、清掃を行うとともに、窓の施錠を行うこと。
(2) 備品の取扱いは、丁寧に行うこと。
(3) 会議室等の壁、床、備品又は器物類を汚損したときは、使用責任者は、必ず管理者に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。この場合において、使用責任者又は原因者の責任において弁償させることがある。
2 会議室等の使用時間は、原則として執務時間(日置市の執務時間を定める規則(平成17年日置市規則第1号)に定める執務時間をいう。第7条において同じ。)内とする。
(庁舎内の整頓)
第6条 各課又は各係の間仕切りとして配置した書類棚の上部には、植栽した鉢又は花瓶類を除くほか、書類等を載せてはならない。
(清掃)
第7条 職員は、執務時間終了後、各課の範囲に係る事務室の床を、所定の用具により清掃するものとする。
(施錠の確認)
第8条 職員は、退庁するときは、課ごとにその範囲に属する窓及び管理者が課ごとに指定する室等の施錠の確認を行うものとする。
(鍵の保管)
第9条 前条の管理者が課ごとに指定する室等の鍵は、当該指定を受けた課長の定める保管責任者が保管する。
2 保管責任者は、鍵を常に一定の場所に保管し、鍵の貸出し及び返納に当たっては、相互にこれを確認しなければならない。
3 保管責任者は、鍵を紛失したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(ポスター類の掲示)
第10条 各課の業務に関連するポスター、懸垂幕、看板等(以下「ポスター類」という。)は、管理者の許可を得て、所定の箇所に庁舎等の美観を損なわないように貼付し、懸架し、又は設置しなければならない。この場合において、上級団体等から公文書を付して依頼されたポスター類については、管理者の許可を得ることなくこれを貼付し、懸架し、又は設置することができる。
2 前項の規定は、展示又は回覧を目的とする誌紙類について準用する。
3 前2項に規定するもの以外のポスター類又は誌紙類は、これを貼付し、懸架し、又は設置してはならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(火気の取扱い)
第11条 職員は、火気の取扱いについては、次の事項に注意し、事故の防止に努めなければならない。
(1) 喫煙は、定められた場所で行うこと。
(2) 湯沸室の火気は、その使用範囲に属する課の職員がその責めに当たること。
(3) 管理者が特に指定し、又は許可した場合を除くほか、ストーブ、ガス器具等を使用しないこと。
(省資源意識の徹底)
第12条 職員は、常に経費の節減に意を用い、かつ、省資源を図るための措置を互いに講じなければならない。
(照明に対する措置)
第13条 前条に規定する趣旨を徹底させるため、照明の取扱いについては、次の事項を守らなければならない。
(1) 書庫等を退出するときは、消灯すること。
(2) 廊下、階段等公共スペースの照明は、日没後に必要な場合を除き、原則として点灯しないこと。
(3) 昼食時及び退庁時は、消灯すること。
(冷暖房の制限)
第14条 第12条に規定する趣旨を徹底させるため、冷暖房の取扱いについては、次に定めるとおりとする。
(1) 冷房期間は、原則として6月15日から9月30日までとすること。
(2) 暖房期間は、原則として12月10日から3月21日までとすること。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の役場庁舎管理規程(昭和57年東市来町訓令第1号)又は伊集院町庁舎会議室管理規則(昭和57年伊集院町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月20日訓令第67号)
この訓令は、平成17年6月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第43号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日訓令第11号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本庁・支所名 | 会議室等の名称 |
本庁 | 第1会議室 |
第2会議室 | |
第3会議室 | |
第4会議室 | |
庁議室 | |
東市来支所 | 第1会議室 |
第2会議室 | |
第3会議室 | |
第4会議室 | |
第5会議室 | |
庁議室 | |
日吉支所 | 会議室 |
応接室 | |
相談室 | |
吹上支所 | 会議室 |
応接室 |