○日置市庁舎等管理規則
平成17年5月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持に関し必要な事項を定め、もって公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、本庁舎、東市来支所庁舎、日吉支所庁舎、吹上支所庁舎(これらの附属施設設備及び敷地を含む。以下同じ。)その他市の管理する建物、附属施設設備及び敷地で市の事務又は事業の用に供するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎等の管理の徹底を図るため、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、本庁舎にあっては総務企画部財政管財課長を、東市来支所庁舎にあっては東市来支所地域振興課長を、日吉支所庁舎にあっては日吉支所地域振興課長を、吹上支所庁舎にあっては吹上支所地域振興課長を、その他の庁舎等にあっては当該庁舎等を所管する課等の長をもって充てる。
3 庁舎管理者は、庁舎等を正常な状態に保つとともに、公務の正常かつ円滑な執行を確保するため、定期又は随時に庁舎等の点検を行い、庁舎等の保全及び秩序の維持に努めなければならない。
(職員等の責務)
第4条 職員及び庁舎等において勤務する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎管理者の指示に従わなければならない。
(庁舎等の目的外使用)
第5条 庁舎管理者は、法令又はこの規則に別段の定めがある場合を除き、庁舎等をその目的外に使用させてはならない。ただし、日常の業務の遂行を妨げず、かつ、庁舎等の管理上支障がないと認められる場合に限り、庁舎等の目的外使用を許可することができる。
(物品の販売等の許可)
第6条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集、署名の要求その他これらに類する行為
(2) 公用又は公共用を目的とするもの以外の広告物を掲示すること。
(3) 集団見学等
(4) 放送施設を使用すること(公務に使用する場合を除く。)。
(5) 印刷物、図画、宣伝紙等を配布し、又は散布すること。
(6) 写真の撮影、録画、録音等を行うこと(公務に係る場合を除く。)。
(7) 懸垂幕、印刷物、図画、宣伝紙等を掲示すること。
(8) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用すること。
(9) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類するものを行うこと。
4 庁舎管理者は、許可を受けた者が許可の内容又は条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、若しくは当該違反に係る物件の撤去を命じ、又は自ら当該違反に係る物件を撤去することができる。
(行為の禁止等)
第7条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して庁舎等の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎等から退出を求め、若しくは当該行為に基づく物件を任意に撤去することができる。
(1) 銃器、凶器、爆発性の物、自然発火物、引火性の物、劇毒その他の危険物を庁舎等に持ち込み、又は持ち込もうとしている者
(2) 旗、のぼり、印刷物その他の文書、ポスター、看板、プラカードの類、拡声機、宣伝カー又はこれらに類するものを庁舎等に持ち込み、又は持ち込もうとしている者
(3) 出入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(4) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをしようとする者
(5) 庁舎等において事務を妨害し、又は妨害しようとする者
(6) 示威又はけん騒にわたる行為をし、又はしようとする者
(7) 通行の妨害になる行為をし、又はしようとする者
(8) 庁舎等又はその物品を損傷し、又は損傷しようとする者
(立入禁止等)
第8条 庁舎等のうち庁舎管理者が指定する場所には、関係者以外の者は、みだりに立ち入ってはならない。
2 庁舎管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、庁舎等の秩序の維持を図るため必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等に立ち入ることを禁止する等必要な処置を講ずることができる。
(自動車の駐車等)
第9条 庁舎管理者が特に指定した場所を除き、庁舎等に駐車し、又は物件を放置してはならない。
2 庁舎等において発生した自動車又は物件の盗難、破損等の損害については、市は、賠償の責を負わないものとする。
(損害の賠償)
第10条 故意又は重大な過失により庁舎等を著しく損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(庁舎等出入口の開閉時刻)
第11条 庁舎等の出入口は、日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)に定める休日を除き、原則として午前8時に開き、午後5時30分に閉じるものとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(火気取扱責任者)
第12条 庁舎管理者は、庁舎等における火災の防止の徹底を期すため、必要と認める場所ごとに火気取扱責任者を指名するものとする。
2 火気取扱責任者は、庁舎管理者の指示に従い、指定された場所について火災予防のため必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の庁舎管理規則(昭和51年東市来町規則第17号)、伊集院町庁舎等管理規則(昭和57年伊集院町規則第10号)、庁舎管理規則(昭和49年日吉町規則第2号)若しくは吹上町庁舎等管理規則(昭和60年吹上町規則第1号)又は解散前の日置広域連合庁舎管理規則(平成11年日置広域連合規則第7号)若しくは日置地区消防組合消防庁舎管理規則(昭和59年日置地区消防組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月11日規則第196号)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第18号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。