○日置市議場等管理規程
平成17年6月27日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、議場等の保全及び秩序維持のため必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 議場等の管理については、日置市庁舎等管理規程(平成17年日置市訓令第3号)の規定を準用する。
(議場等の使用)
第3条 議場等は原則として使用することができない。ただし議長が必要と認めたときは使用責任者を定め、議場等使用申請書(別記様式)により許可を受けなければならない。
(許可の対象)
第4条 前条の規定による許可の対象となる議場等の名称は、次のとおりとする。
(1) 議場
(2) 第1委員会室
(3) 第2委員会室
(4) 第3委員会室
(5) 議員控室
(使用責任者の義務)
第5条 使用責任者は、議場等使用中は、建物備品等汚損のないよう注意を払わなければならない。
2 使用責任者は、議場の使用を終わったときは、清掃した後、事務局長に届けなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の目的を達成するため必要な事項については、その都度議長が定める。
附則
この訓令は、平成17年6月27日から施行する。
附則(令和3年4月1日議会訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。